金融取引に関する方針等

お客さまのお取引時の
確認に関するお願い

口座開設、10万円を超える現金振込、200万円を超える大口現金取引などを行う場合には、法律※によりご本人さまを証明する書類の提示が義務づけられております。
また、ご本人さまの確認に加え、職業・事業の内容、お取引を行う目的などを確認させていただきます。
ご協力いただきますようお願いいたします。
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により取引時確認が義務づけられています。
  • その他、詳細については、窓口にお問い合わせください。

1.お取引時の確認が必要な取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. 窓口で10万円を超える現金振込をされるとき
    • ATMでは10万円を超える現金のお振込はできません。 10万円を超えるお振込はキャッシュカード・通帳によるお振込をご利用ください。
  3. 200万円を超える大口現金取引をされるとき
  4. 10万円を超える現金による以下のお取引をされるとき
    各種お支払い(電話料金、NHK受信料など)、自己宛小切手作成・お支払い、持参人払式小切手のお支払い など
  5. 融資取引をされるとき
  • 上記(1) ~ (5)のお取引をされるにあたって、お取引時の確認ができない場合は、お取引をお断りする場合がございます。
  • (1) ~ (5) 以外のお取引でも、法律に基づきお取引時の確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

2.お取引時の確認の確認事項
および確認書類

  • 確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日前6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
  • すでに「お取引時の確認」を済まされたお客さまにつきましては、確認書類をご提示いただく代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示などにより「お取引時の確認」をさせていただくことがあります。

【個人のお客さま】

確認事項 確認書類
氏名・住所・生年月日
[1]運転免許証   
[2]個人番号カード   
[3]旅券(パスポート)
[4]在留カード、特別永住者証明書   
[5]各種福祉手帳 など

または

[1]各種健康保険証   
[2]共済組合の組合員証   
[3]各種年金手帳 など
  • 他の本人確認書類※1または現住所の記載のある補完書類※2をあわせてご提示ください。
    1. 住民票の写し、戸籍の附票の写しなど
    2. 公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収書日付が6ヶ月以内のもの
職業 お持ちいただくものはありません
(窓口で確認させていただきます)
お取引を行う目的

【法人のお客さま】

確認事項 確認書類
名称・本店や
主たる事務所の所在地
[1]登記事項証明書   
[2]印鑑登録証明書 など
来店された方の
氏名・住所・生年月日等
[1]運転免許証   
[2]個人番号カード   
[3]旅券(パスポート)
[4]在留カード、特別永住者証明書   
[5]各種福祉手帳 など

または

[1]各種健康保険証   
[2]共済組合の組合員証   
[3]各種年金手帳 など
  • 他の本人確認書類※1または現住所の記載のある補完書類※2をあわせてご提示ください。
    1. 住民票の写し、戸籍の附票の写しなど
    2. 公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収書日付が6ヶ月以内のもの
事業の内容 [1]登記事項証明書   
[2]定款 など
お取引を行う目的 お持ちいただくものはありません
(窓口で確認させていただきます)
実質的支配者※3
氏名・住所・生年月日
  1. 25%を超える議決権を有している方など

3.法人のお取引のために来店される方
(取引担当者)の確認方法について

法人のお取引のために来店される方(取引担当者)については、以下の方法により法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

  1. 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること。
  2. 委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること。
    (委任状については、実印の押印とともに印鑑登録証明書のご提出をお願いいたします。)
  3. 法人の本店や営業所等に電話をかける等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等