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ご利用規定
平成24年3月12日現在
1.〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス
〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者が電話機、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「パソコン」といいます。)、インターネットブラウザ付の携帯電話(以下、「携帯電話」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、インターネットを通じたパソコンによる取引を「インターネットバンキング」、携帯電話回線およびインターネットを通じた携帯電話による取引を「モバイルバンキング」といいます。)
尚、本サービスはお一人様につき一契約とさせていただきます。また、本サービスの新規契約をいただきますと、テレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングの3つのサービスがご利用可能となります。各サービスの取引の内容は以下のとおりとします。- 1.テレホンバンキング
- ア.照会……口座残高、入出金明細
- イ.その他…振替(本人名義のサービス指定口座)、振込、預金口座開設(本人名義)、定期預入、定期解約、投資信託売却、外貨預金引出・解約、公共料金口座振替、住所変更、ローン仮審査申込等
- 2.インターネットバンキング
- ア.照会……口座残高、入出金明細、定期預金明細、取引結果、ローン契約情報
- イ.その他…振替(本人名義のサービス指定口座)、振込、定期預入、定期解約、投資信託取引、外貨預金取引、個人向け国債取引、税金・各種料金払込、公共料金口座振替、住所変更、ローン条件変更(固定金利再選択・繰上返済)等
- 3.モバイルバンキング
- ア.照会……口座残高、入出金明細、取引結果
- イ.その他…振替(本人名義のサービス指定口座)、振込、税金・各種料金払込、Edyチャージ等
取引の内容については、契約者は、各規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
- 1.テレホンバンキング
本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の方式で申込を行った、名義住所が同一の当行所定の種類の本人口座(以下、「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
本サービス利用申込時に、以下のとおり登録口座を指定してください。
- 1.サービス指定口座…振込、振替、定期預金(通帳式)及び投資信託取引、外貨預金取引、資金、Edyチャージ等の引落口座(以下、「支払指定口座」といいます。)および振替資金等の入金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)、投資信託口座として契約者が指定した登録口座、ローン契約情報照会・ローン条件変更(固定金利再選択・繰上返済)サービスを利用するローンの返済預金口座。
- 2.申込代表口座…登録口座のうちから、契約者が指定した総合口座普通預金口座。本サービスの届出印は、申込代表口座の届出印と同一印を使用するものとします。申込代表口座は、上記のサービス指定口座を兼ねることができるものとします。
尚、申込代表口座及びサービス指定口座と同一通帳内の総合口座定期預金口座は、本サービス利用申込時点の残高の有無に関わらず、サービス指定口座となり、契約者が本サービスにより開設した口座は、当行所定の書面による申込によることなく、すべて登録口座となります。ただし、登録口座として申込むことができる口座の数は、20口座を上限とします。また、申込代表口座を解約する場合は、本サービスにより新規作成した口座をすべて解約し、本サービスの契約も解約した後でなければ、解約できないものとします。
本サービスの利用にあたって、基本手数料は無料です。なお、当行は、この基本手数料の金額、引落方法、引落日を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
本サービスの利用に際し、振替、振込、定期預金、投資信託、税金・各種料金払込、外貨預金取引、ローン条件変更(固定金利再選択・繰上返済)等の依頼を受けて支払指定口座から資金を引き落とす場合、もしくは本サービスの利用手数料を申込代表口座から引き落とす場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、本規定に従って取扱います。
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。尚、モバイルバンキングは一契約につき一携帯端末でのご利用となります。従って、お一人様で複数の携帯端末を利用したり、一台の携帯端末を家族等の複数契約者で利用することはできません。
インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの利用にあたっては、電子メールアドレスの登録が必要になります。契約者は、当行からの通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により届け出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.サービスの提供及び銀行の免責
本サービスは、当行所定の本人確認後に利用できるものとし、その際の本人確認手続きは次による方法の他、当行の定める方法により行うものとします。
契約者は、当行に対し、「ダイレクトバンキング暗証番号」を届け出るものとします。
当行は、契約者番号、取引確認番号を記載した「〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス(テレホンバンキング)ご利用カード」(以下、ご利用カード)を契約者に発行します。なお、契約者本人へお届けできない場合は、本サービスを解除することがあります。
本人確認
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1.テレホンバンキング
電話による当行ダイレクトマーケティングセンター(以下、「センター」という)への取引依頼に際しては、センターが受信した「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」のそれぞれについて、当行に事前に登録された各番号とを照合し、その一致が確認された場合は、その発信者を契約者本人とみなし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。 - 2.インターネットバンキング
初回ご利用時に契約者の利用するパソコンから「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」を送信し、振込取引等に必要な「パスワード」の登録を行って頂きます。次回以降のログイン時は、「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」および「取引確認番号」を送信して頂きます。契約者から送信された各番号およびパスワードと事前に当行に登録された各番号およびパスワードとの一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込であること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。 - 3.モバイルバンキング
初回ご利用時に契約者の携帯電話から「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」を送信して頂きます。次回以降のログイン時には、「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」を送信して頂きます。契約者から送信された「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」及び「取引確認番号」と事前に当行に登録された各番号との一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込であること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。
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1.テレホンバンキング
当行が、前項の照合手続きによって本サービスの提供に応じた場合、当該サービスの提供によって生じた一切の効果は契約者に帰属するものとし、これによって生じた損害については当行は一切責任を負わないものとします。但し、損害の発生が盗取されたダイレクトバンキング暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等(以下「不正な振込等」という)によるものである場合、契約者は、後記2の2に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。また、後記5.、8.、10.、13.において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
「ダイレクトバンキング暗証番号」を失念した場合、「ご利用カード」および「携帯電話」の紛失・盗難、または汚損・破損で使用できなくなった場合は、当行所定の方法により、書面にてお届け頂くものとします。前述の3.、4.に記載のとおり、当行において所定の本人確認手続きを経て行った取引に関し、「ダイレクトバンキング暗証番号」等の不正使用、その他の事故が発生した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。「ご利用カード」(契約者番号、取引確認番号)、「ダイレクトバンキング暗証番号」および「パスワード」は厳正に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者が注意義務を負うものとします。なお、当行はダイレクトバンキング暗証番号等の照会に対して一切回答しません。
「ダイレクトバンキング暗証番号」を変更する場合は、当行所定の方法により、当行へ届け出て頂くものとします。
本サービスの利用に際し、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」、「パスワード」を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「パスワード」の入力相違については当行所定の方法により書面にて届け出て頂くものとします。「取引確認番号」の入力相違については、センターへ電話をして頂くものとします。
公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときは、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
以下の場合は、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 1.天災等、当行の責めによらない事由があったとき。
- 2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- 3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置に関わらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。また、契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用頂けない場合があります。
2の2.不正な振込等
-
不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記2.に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
- 1.ダイレクトバンキング暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
- 2.当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
- 3.当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
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前記1.の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策やダイレクトバンキング暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
前記1.、2.は、前記1.にかかる当行への通知が、ダイレクトバンキング暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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前記2.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。- 1.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われたこと。
- 2.契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
- 3.ダイレクトバンキング暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
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当行が前記2.に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記1.のもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
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当行が前記2.にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
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当行が前記2.により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたダイレクトバンキング暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.取引の依頼、取消、変更等
取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。ただし、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
- 1.テレホンバンキング
当行センターで、電話による依頼内容を復唱・確認し、それに対して契約者の応諾の意思表示があった時点で取引の依頼を受付けたものとみなします。 - 2.インターネットバンキング
パソコンの操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力して頂きますと当行は、契約者のパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示します。表示内容に対するパソコン操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。 - 3.モバイルバンキング
携帯電話の操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力して頂きますと当行は、契約者の携帯電話から送信された内容を携帯電話画面に表示します。表示内容に対する携帯電話操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。
- 1.テレホンバンキング
取引の依頼を受付した後でも、以下の場合は当該依頼内容は取消されたものとします。
- 1.支払指定口座または入金指定口座が解約済のとき。
- 2.振込金額、振替金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、税金・各種料金払込の取引金額、外貨預金の預入等の取引金額、その他の取引の指定金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、引落し金額という)が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、本サービスで当行所定の時間以降受付した翌銀行営業日扱いの振込・振替取引、または、契約者が翌銀行営業日以降を振込・振替取扱日に指定した場合については、引落し金額が当該翌銀行営業日または振込・振替取扱日に当行が取扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を超えるときも同様の扱いとします。
- 3.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
- 4.支払指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
- 5.当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
- 6.通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。
契約者が依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により、取消・変更の依頼を行うものとします。尚、所定の時限を過ぎての取消・変更は受付しません。
4.取引内容の確認
本サービスのご利用後は、速やかにお取引店またはATM等で預金通帳に記帳するかパソコン、携帯電話により取引履歴照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。取引明細書は、契約者の選択により送付しない場合もありますが、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、契約者の電話、パソコン、携帯電話による指示内容はすべて録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容または電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
5.「ご利用カード」の紛失・盗難
「ご利用カード」の紛失または盗難があった場合は、直ちに当行所定の書面により当行本支店窓口へ届け出てください。当行は、この届出を受付した時は、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとし、当行は、その書面により「ご利用カード」を再発行します。
「ご利用カード」を再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。この場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳、印鑑の提出なしで申込代表口座から引落すものとします。
6.「携帯電話」の紛失・盗難
「携帯電話」の紛失または盗難があった場合は、直ちにテレホンバンキングを利用してご連絡ください。当行は、この連絡を受付した時は、受付済みの予約取引を含め、モバイルバンキングの取扱いを中止することができるものとします。なお、この連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
モバイルバンキングの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとします。
7.通知・照会の連絡先
依頼内容等に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった国内の住所、電話番号を連絡先とします。
前項において、連絡先記載の不備、または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.届出事項の変更等
届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面により当行本支店窓口に届け出てください。ただし、住所変更については、特定の取引のある方を除き、電話により当行センターに届け出ることができるものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなして取り扱います。
9.成年後見人等の届出
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
前3項の届出事項に、取消または変更等が生じた場合にも届け出てください。
前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.解約等
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所地に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
- 1.相続の開始があったとき。
- 2.支払停止、破産、民事再生手続等の申立があったとき。
- 3.契約者が住所変更等の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
- 4.契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 5.1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
- 6.「ご利用カード」が郵便不着等で返却された場合。
- 7.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 8.契約者が本サービスを不正利用したとき
登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
当行が解約の通知を本サービスの届出住所あてに発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
当行は、本サービスの解約以前に受付した依頼については、取引成立以前に解約が行われた場合、無効とできるものとします。
11.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、バンクカード会員規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、投資信託総合取引約款・規定、累積投資約款等の各規定並びに各約款により取扱います。
12.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
13.規定の変更
この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
14.譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに「ご利用カード」の第三者への貸与等はできません。
15.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
16.取引の内容
照会
- 1.口座残高照会・入出金明細照会本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する登録口座について、当行所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
- 2.定期預金明細照会(インターネットバンキング)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する登録口座の定期預金(通帳式)について、定期預金明細の照会を行うことができます。
- 3.取引履歴照会(インターネットバンキング、モバイルバンキング)インターネットバンキング、モバイルバンキングでは、契約者の依頼に基づき、インターネットバンキング、モバイルバンキングで過去に行った取引内容及び結果について、当行所定の期間分の照会を行うことができます。
その他
- 1.振込
- (ア)本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込を行います。
- (イ)振込の受付に当たっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。
- (ウ)1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あて届け出た振込の上限金額の範囲内とし、その上限金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
- (エ)入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
- (オ)振込で受付した振込の訂正・組戻しは、所定の方法で本人確認をしたうえで手続を行います。なお、センターでの訂正・組戻依頼受付時に、当行所定の振込訂正手数料・組戻手数料を振込受付時の支払指定口座から引落します。
- (カ)訂正できなかった場合は振込訂正手数料はいただきません。
- (キ)組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。なお、組戻しできなかった場合は組戻手数料はいただきません。
- (ク)前記(イ)の振込手数料、および(オ)の振込訂正手数料・組戻手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書は提出なしで支払指定口座から引落します。
- (ケ)契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (コ)端末から、当行の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。入金指定口座の指定は、契約者が振込先をその都度指定する方式(以下「都度指定方式」という)により行うものとします。また、あらかじめ契約者が届け出る方式(以下「事前登録方式」という)により入金指定口座の指定を行うこともできます。なお、「都度指定方式」による振込の利用を制限する場合には書面により届出を行うものとします。翌営業日以降付の振込・振替を行う場合(以下「振込・振替予約」という)は、事前登録方式ならびに都度指定方式により行うことができます。
- 2.振替
- (ア)本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、入金指定口座へ入金を行います。
- (イ)1取引あたり、および1日あたりの振替金額は、当行所定の上限金額の範囲内かつ契約者が申込時に当行あて届け出た事前登録先振込の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 3.口座開設(テレホンバンキング)
- (ア)テレホンバンキングでは、契約者の依頼に基づき、事前に登録された契約者本人名義の申込代表口座の開設店に、当行所定の預金種類の新規口座を開設します。
- (イ)新規開設する口座の届出印は、事前に届出を受けた契約者本人名義の申込代表口座の届出印と同一とします。
- (ウ)新規開設する口座の通帳は、契約者の届出住所あて郵送します。
- (エ)テレホンバンキングで開設した積立定期預金の毎月の積立方法は口座振替によるものとし、別途定める「自動積立定期預金規定」を承認することとします。また、振替月、振替日、振替額等の積立時の振替内容は、取引依頼時に契約者が電話で音声指示した通りとします。
- 4.定期預金預入(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落のうえ、事前に登録している定期預金口座(通帳式)を入金指定口座として、定期預金の預入処理を行います。尚、定期預金の預入受付時等の取引における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。 - 5.定期預金解約(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金(通帳式)の満期到来分を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。定期預金の解約申込は、当行所定の期間中に取扱いができるものとします。 - 6.投資信託取引(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
- (ア)テレホンバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、投資信託にかかる解約の注文及びそれらに付随する取引を受付します。
- (イ)インターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき投資信託にかかる設定、解約等の注文及びそれらに付随する取引を受付します。
- (ウ)投資信託取引のご利用資格は、原則20歳以上の方でかつ投資信託口座及び投資信託指定預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。
- (エ)契約者が設定及び解約等の注文ができる投資信託は当行所定のものに限ります。
- (オ)当行がテレホンバンキング及びインターネットバンキングにて取扱う投資信託取引の範囲は、以下のとおりとします。
【テレホンバンキング】
受益権等にかかる解約の注文及び残高照会とします。但し、次に挙げる取扱い及び当行が別途定める取扱いはしません。- ア.投資信託口座の解約
- イ.受益権等の振替等
- ウ.買取請求
- エ.外国籍投資信託の解約注文
受益権等にかかる設定、解約等の注文、残高照会及び投資信託定時定額買付(積立投信)取引とします。但し、次に挙げる取扱い及び当行が別途定める取扱いはしません。- ア.投資信託口座の解約
- イ.受益権等の振替等
- ウ.償還乗換え優遇制度の利用
- エ.老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込(マル優の利用枠設定がない場合)
- オ.買取請求
- カ.外国籍投資信託の取引
- (カ)契約者が投資信託定時定額(積立投信)取引、受益権等にかかる設定の注文等の取引を行う場合には、当該投資信託の目論見書を遅滞なく交付(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、目論見書等の内容を十分ご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款・規定集、累積投資約款、目論見書等を遵守いただくものとします。
- (キ)投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解頂いた上で投資信託取引を行うものとします。尚、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません
- (ク)当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
- (ケ)受益権等にかかる設定、解約等の注文(投資信託定時定額(積立投信)取引による設定を含む)についての取消・変更は受付できません。
- (コ)投資信託の設定代金等の支払については、当行所定の手続きにより、あらかじめ契約者が指定した預金口座から設定代金等を引き落とすものとし、解約金、売却代金、償還金、収益分配金等の入金については、あらかじめ契約者が指定した投資信託指定預金口座に入金します。
- (サ)契約者が、投資信託定時定額(積立投信)取引、受益権等にかかる設定、解約の注文等の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を契約者に交付します(届出住所への郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)ので、直ちに記載内容をご確認ください。
- (シ)購入金額の引落ができなかった場合には、当行は、投資信託の購入依頼は一切なかったものとして取扱います。
- (ス)解約の場合は、原則として受付日当日に契約者の指定する受益権等の解約の注文を行います。解約代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日にあらかじめ契約者が指定した指定預金口座に入金します。但し、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に解約の注文を実施することもあります。なお、金額指定の解約の場合、基準価格の急落等により保有口座すべてを解約しても申込金額に満たないときは、全部解約によるお取扱いとさせていただきます。
- (セ)金額指定でのスイッチングの場合、基準価格の急落等により、保有口数すべてを解約しても申込金額に満たない場合は、全部解約によるスイッチングとさせていただきます。全部解約でのスイッチングの場合、基準価格の急落等により、購入単位(最低金額)に満たない場合は、スイッチング購入を取消す場合があります。
- (ソ)累積投資取引を申し込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該受益権等の累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
- 7.税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(インターネットバンキング、モバイルバンキング)
- (ア)インターネットバンキング、モバイルバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、当行所定の収納機関の税金、手数料、その他各種料金等の払込処理を行います。尚、税金・各種料金払込サービスにて取扱いが可能なものは払込書等に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
- (イ)税金・各種料金払込サービスの利用にあたっては、受付種類により当行所定の利用手数料をいただく場合がございます。
- (ウ)税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)に関わらず、預金通帳および預金払戻請求書の提出を省略のうえ、指定口座から自動的に引落します。
- (エ)税金・各種料金払込をする時は、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容を確認しながら取引の依頼を行ってください。
- (オ)税金・各種料金払込の取引は全て当日扱いで払込処理を行ないます。尚、税金・各種料金払込の取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネット、モバイルバンキングの取引より払込処理を優先することがあります。
- (カ)税金・各種料金払込の取引が完了した後は、取引の依頼を取消することができません。
- (キ)利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
- (ク)税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)は発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- (ケ)税金・各種料金払込サービスは、お申込制ではなく、インターネットバンキング、モバイルバンキングの契約者ならどなたでもご利用できるサービスです。また、1取引あたり、および1日あたりの取引金額を制限しておりません。
- (コ)収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返却しません。
- (サ)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
- (シ)端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を行ってください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで各種料金の支払方法として各種料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
- (ス)各種料金払込みにかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
- 8.外貨預金取引(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
- (ア)テレホンバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、外貨預金の引出、解約及びそれらに付随する取引を受付します。インターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、外貨預金の預入、引出、解約及びそれらに付随する取引を受付します。尚、お取引できる外貨預金はテレホンバンキング、インターネットバンキングともそれぞれ当行所定のものに限ります。
- (イ)外貨預金取引のご利用資格は原則20歳以上の方でかつ外貨預金口座(通帳式)をサービス指定口座として事前登録を頂いている方が利用できるものとします。
- (ウ)インターネットバンキングでは、サービス指定口座として登録されている外貨預金口座がない場合においても、契約者は外貨預金口座(通帳式)を新規に開設できるものとします。この場合、開設した外貨預金口座の届出の印鑑は、申込代表口座の届出の印鑑を使用するものとし、開設した口座はサービス指定口座として登録します。
- (エ)外貨預金の預入、引出、解約取引は当行が定める1回あたり及び1日あたりの取引限度額の範囲内でのお取引とさせていただきます。
- (オ)適用相場は取引成立時点で提示する当行所定の外国為替相場を使用します。外貨預金への円貨からのお預入時には当行所定の電信売相場(TTS)を適用し、外貨預金からの円貨でのお引出時には当行所定の電信買相場(TTB)を適用します。
- (カ)適用金利は取引成立時点における当行所定の金利とします。
- (キ)外貨定期預金をやむを得ず満期日前に解約される場合のお利息はご解約日の外貨普通預金の利率で計算します。また、円高リスク低減型外貨定期預金(募集形式)「ハイグレード」は中途解約できません。やむを得ず中途解約される場合には、別途損害金を頂く場合があります。
- (ク)取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合は一時的にお取引を停止させていただくことがあります。
- (ケ)外貨預金取引では、預入時に適用した為替相場と解約時に適用した為替相場との差により為替差益又は為替差損が発生することがあります。外国為替相場の変動による差益及び差損は全て取引をおこなった契約者に帰属します。契約者は、この差損を受けるリスクがあることを十分ご理解頂いた上で、外貨預金取引を利用するものとします。当行は、この差損については、当行の責めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
- (コ)契約者ご本人からの申出や銀行都合の店舗統廃合等により移管手続き等を行う場合は、所定の手続きが完了するまで本サービスでの外貨預金取引はご利用いただけません。尚、移管手続きは口座開設店又は移管をしたい営業店へ直接お申出ください。
- (サ)テレホンバンキングではお取引の受付が完了した後は、原則として、お取引の内容変更や取消はできません。インターネットバンキングでは当行所定の時限以降は、取引内容の変更、取消はできないものとします。
- (シ)当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を契約者が直ちに支払うものとします。
- (ス)契約者が外貨預金の預入等の取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解頂いた上で、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
- (セ)契約者は外貨預金取引を行う際に発生する当行所定の手数料、費用等を支払うものとします。また本規定にある手数料、費用、損害金等については、当座勘定規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、または本規定にかかわらず小切手または払戻請求書なしで、預金者のこれらの口座から引き落とします。
- 9.個人向け国債取引(インターネットバンキング)
- (ア)インターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といいます。)にかかる購入、売却の注文を受付します。
- (イ)個人向け国債取引のご利用資格は、原則20歳以上の方でかつ保護預り兼債券振替決済口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。
- (ウ)契約者が購入及び売却の注文ができる個人向け国債は当行所定のものに限ります。
- (エ)個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受け付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は、売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定期間は受け付けを行わないものとします。
- (オ)当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から当行所定の購入金額を引き落とすものとします。購入金額の引落ができなかった場合には、当行は、個人向け国債の購入依頼は一切なかったものとして取扱います。
- (カ)当行は、個人向け国債の売却の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座に当行所定の受渡金額を入金するものとします。
- (キ)個人向け国債の購入の注文および売却の注文は、当行所定の時限以降は、当該注文内容の取消、変更はできないものとします。
- (ク)契約者が個人向け国債の購入の注文等の取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解頂いた上で、契約者自らの判断と責任において行うとともに、保護預り規定兼振替決済口座管理規定を遵守頂くものとします。
- 10.〈ひろぎん〉満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」取引(インターネットバンキング)
- (ア)インターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、本商品の預入申込みそれらに付随する取引を受付します。
- (イ)「プレミアム・プラス」の取引のご利用資格は原則20歳以上の方が利用できるものとします。
- (ウ)インターネットバンキングで当行所定の方法、又はその他当行が別途定める方法により取引明細を表示するものとし預金通帳及び預金証書等は発行しません。
- (エ)インターネットバンキングでは、サービス指定口座として登録されている本商品口座がない場合においても、契約者は本商品口座(通帳不発行方式)を新規に開設できるものとします。この場合、開設した本商品口座はダイレクトバンキングの代表口座店に帰属し、届出の印鑑は申込代表口座の届出の印鑑を使用するものとし、開設した口座はサービス指定口座として登録します。
- (オ)本商品の申込については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受け付けるものとします。
- (カ)本商品の預入取引は当行が定める1回あたり及び1日あたりの取引限度額の範囲内でのお取引とさせていただきます。
- (キ)当行は、本商品の申込については当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から本商品の預入金額を引き落とすものとします。預入金額の引き落としができなかった場合には、当行は本商品の預入依頼は一切なかったものとして取扱います。
- (ク)適用金利は取引成立時点における当行所定の金利とします。
- (ケ)インターネットバンキングで申込取消はできません。(お申込の取消については、別途定める期間・時限迄に当行本支店窓口へ書面にて届け出る必要があります)
- (コ)契約者が本商品の預入取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解頂いた上で、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
- (サ)本商品は満期日繰上特約に対する対価が金利に反映することで通常の定期預金に比べて高い金利設定が可能になりますが、中途解約ができません。別途定める事由により、当行が中途解約に応じる場合、損害金が発生し、結果としてお受け取り金額が預入金額を大幅に下回ることがあります。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。またこれにより発生するいっさいの費用、損害金等を契約者が直ちに支払うものとします。
- (シ)契約者は本規定にある費用、損害金等については、当座勘定規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、または本規定にかかわらず小切手または払戻請求書なしで、預金者のこれらの口座から引き落とします。
- (ス)本商品は、市場環境の急変により金利が低下した場合や募集金額が予定額に満たなかった場合等は募集を中止することがあります。
- (セ)契約者ご本人からの申出や銀行都合の店舗統廃合等により移管手続き等を行う場合は、所定の手続きが完了するまでダイレクトバンキングでの本商品取引はご利用いただけません。尚、移管手続きは口座開設店又は移管をしたい営業店へ直接お申出ください。
- 11.公共料金口座振替(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
- (ア)契約者の依頼により、契約者の指定する登録口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
- (イ)契約者が前項の口座振替を依頼する場合は、別途定める口座振替規定を承認するものとします。
- (ウ)各収納企業への届出書は、契約者に代わって当行が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続完了後とします。
- 12.住所変更(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
- (ア)テレホンバンキングでは、契約者の電話による依頼により、当行への届出住所を変更することができます。
- (イ)マル優、マル特、マル財、当座預金・融資、財形、住宅金融公庫、投資信託等の取引を利用されている場合は、住所変更は取扱えません。
- (ウ)本サービスを利用して住所変更の依頼を受けた場合は、契約者が保有する本サービス登録口座の開設店における契約者本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取り扱います。
- (エ)本サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 13.ローンの仮審査申込(テレホンバンキング)
- (ア)テレホンバンキングでは契約者ご本人のみの依頼に基づき、ローンの仮審査申込受付、審査等を行います。尚、対象となるローンの種類は当行所定のものに限ります。
- (イ)ローン仮審査申込に際しては当行所定の審査を行います。審査結果によってはご希望に添えない場合がございます。その場合、お断りする理由及び内容につきましては一切、回答しません。
- (ウ)契約者はローン仮審査申込を行うにあたって次の事項に同意するものとします。
- ア.ローンの仮審査申込に関して、銀行又は保証会社が取引上の判断をするにあたっては、銀行又は保証会社の加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の情報が登録されている場合には、銀行又は保証会社がそれを利用することに同意します。
- イ.ローンの仮審査申込に関して、銀行又は保証会社が取引上の判断のため、個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日付等が当該情報機関に登録され、加盟会員が登録日から1年を超えない期間、それを取引上の判断のために利用することに同意します。
- (エ)契約者より仮審査申込を受付けた後にお勤め先もしくはご自宅へお電話にて申込の内容を確認させて頂く場合がございます。またこの連絡がとれなかった場合には申込を一旦お断りさせて頂く場合があります。
- (オ)ローン仮審査申込の結果につきましては、いずれの場合もご自宅宛て書面にて通知します。尚、審査応諾の場合には、当行の案内に従い、必要書類を準備頂き正式な手続きを所定の期日までに頂くものとします。また、仮審査申込の内容と後日の正式申込並びに提出書類の内容とが相違する場合には、ご通知した審査結果のいかんに関わらず、正式申込をお断りする場合があります。
- 14.Edyチャージサービス(モバイルバンキング)
- (ア)モバイルバンキングでは、契約者からの端末による当行提供のEdyチャージサービス用アプリ(以下、本アプリといいます)をダウンロードして用いた依頼に基づき、契約者の指定するEdyチャージ金額(以下、「Edy購入代金」といいます)を支払指定口座より引落し、Edy発行会社(以下、「発行会社」といいます)よりEdy発行業務を受託しているビットワレット株式会社(以下、「ビットワレット」といいます)の所定の口座に対してEdy購入代金の振込取引を行います。
- (イ)当行はEdy購入代金の引落し手続きが完了した旨をビットワレットに対して通知します。
- (ウ)ビットワレットへの通知以降については、契約者と発行会社ないしビットワレットとの契約によります。また、Edyの購入は契約者と発行会社との契約に基づき行われるものであり、Edyチャージサービスのご利用には、契約者が発行会社と係る契約を締結していることが必要となります。
- (エ)端末に表示するEdyチャージ内容確認画面においてその内容を了承し、Edy購入代金のビットワレットに対する振込取引成立後は、取消・訂正等の取引内容の変更はできません。
- (オ)Edy購入代金のビットワレットに対する振込取引には、当行が別途定める1回あたりの取引単位および上限があります。
- (カ)Edyチャージサービスの実行にあたっては、当行が別途定めるEdyチャージ手数料(消費税込)を徴収できるものとします。Edyチャージ手数料は契約者からのEdy購入申込みの都度、支払指定口座よりEdy購入代金と合算で引落します。
- (キ)本アプリが無断でダウンロードされた場合、当行はこれにより生じた損害について一切責任を負いません。
- (ク)Edyチャージサービスの対象となる当行所定の端末であっても、端末の利用状況等によっては本アプリが正常に動作せず、Edyチャージサービスをご利用いただけない場合があります。また、本アプリが正常に動作しない場合、本アプリを一旦削除いただいたうえで、再度、本アプリをダウンロードしていただく場合があります。
- (ケ)当行はEdyチャージサービスの変更等のため、本アプリのバージョンアップを行う場合があります。
- (コ)Edyチャージサービス利用に関する通信料は、本アプリの仕様変更等に伴うバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再度ダウンロードする際などの追加的に発生する通信料も含めて全て契約者のご負担となります。
- (サ)本アプリはEdyチャージサービスの利用に限り使用できるものとし、また、契約者によりダウンロードされた本アプリの情報の転載・複製・転送・改変等を禁止します。
- (シ)本アプリの作動に係る不具合、端末に与える影響および契約者がEdyチャージサービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (ス)Edyチャージサービスを利用した場合でも、Edy自体の不具合、瑕疵、サービス停止など、Edy購入代金の振込取引、およびお客さまのEdy購入申込みのビットワレットへの伝達以外の手続きについて、当行は責任を負いません。
- (セ)当行はEdyチャージサービスに関る全部または一部の業務を第三者に委託できるものとします。
- (ソ)端末の故障や紛失・盗難時等のチャージ済みEdyの取扱い、またEdyを利用できない場合等を含め、Edy自体の取扱いに関しては直接ビットワレットへお問い合わせください。なお、当行ではチャージ済みEdyについての補償は行いません。
- 15.ローン条件変更(固定金利期間再選択・繰上返済)(インターネットバンキング)
- (ア)インターネットバンキングでは、契約者が当行で借入れ、支払指定口座を返済用口座とする証書貸付型のローンについて、ローンの借入残高、返済状況等の照会、一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再選択を行うことができます。ただし、ローンのご契約種類、お取引の状況等によっては、ご利用いただけません。
- (イ)ローン一部または全額繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、債務の一部または全額を期限前に繰上げて返済することができるサービスをいうものとします。
- (ウ)住宅ローン固定金利期間再選択とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた固定・変動選択型住宅ローンについて、固定金利期間が終了し、固定金利を再選択することができるサービスをいうものとします。
- (エ)ローン一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再選択の利用が可能なローンの種類は、当行所定のものとします。また、住宅ローンについては、全額を繰上返済することはできません。
- (オ)返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の処理の結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果に基づき、お申込みをいただく場合は、予めご了承ください。処理の結果については、処理後当行より送付される「ローンご返済予定表」にてご確認ください。
- (カ)一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再選択にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め以下「原契約」といいます)に基づき、当行から借入れたローン(本サービスにて指定頂いたローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスで指定した変更依頼内容および当行の承認に基づき、変更手続を行います。
- (キ)お申込内容については、別途変更契約書等の締結は行わず、変更に関する契約内容については、お取引確認画面にて確認するものとします。なお、お申込内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行が指定する処理予定日に処理を行います。処理の結果については、当行から送付する「ローンご返済予定表」でご確認ください。
- (ク)以下の事由等によりご利用いただいた内容の処理ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。
- ア.処理日当日にお取引金額(繰上返済金額・当行所定の手数料・未払利息・次回約定返済額の合計額)を返済用口座より引き落とすことが出来なかった場合
- イ.処理日当日に当該ローンのご返済が遅延している場合
- (ケ)お申込み頂いた条件変更によっては、その運用にあたり条件が付されているものがあります。契約者のお取引の状況・ご契約状況によりご依頼頂いた内容の処理が出来ない場合があります。
- (コ)連帯債務にてご契約中の場合は、予め連帯債務者の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
- (サ)お申込み受付後に、ご自宅または勤務先にお申込内容確認のお電話をさせていただく場合があります。
- (シ)住宅取得控除を受けられている方で、一部繰上返済後の返済期間(初回返済日から最終返済日まで)が10年未満となる場合には、住宅取得控除の対象外となります。また、本年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をすでに受け取られている方で、本年末までに一部繰上返済をされた場合、年末予定額が変わりますので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の再発行が必要です。再発行の場合は取引店の窓口にてお手続きください。
- (ス)データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログインが必要となります。
- (セ)一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再選択のお申込内容については、当行が指定する日までに取消ができます。
- 16.オンライン入金サービス
- (ア)当行所定の提携先(以下、「オンライン入金サービス提携先」といいます。)に対して、提携サイトにおける商品・サービスの売買契約・役務提供契約等の代金等を、インターネットバンキングを利用して振込みます。
- (イ)「振込金額」「登録振込先口座の銀行名」、「支店名」、「預金種類」、「口座番号」、「口座名義」等の振込に必要な情報をオンライン入金サービス提携先が当行に通知し、当行は振込受付結果をオンライン入金サービス提携先に通知します。
- (ウ)利用時間は、当行が定める時間内としますが、オンライン入金サービス提携先によっては、当行が定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
- (エ)当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して振込資金を預金口座から引き落とした時に取引が成立するものとします。取引完了後は、取引の依頼を取消することができません。
- (オ)すべて当日扱いで振込処理を行います。尚、取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他の取引より振込処理を優先する場合があります。
- (カ)領収書(領収証書)は発行しません。
- (キ)オンライン入金サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約・役務提供契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、契約者と提携サイトとの間に発生した一切の紛議について、当行は一切の責任を負いません。
- 1.振込
17.〈ひろぎん〉インターネット専用口座「Net-View(ネットビュー)」
概要
〈ひろぎん〉インターネット専用口座「Net-View」(以下、ネットビュー)とは、通帳不発行方式(無通帳方式)のインターネット専用口座です。ご利用いただくには当行所定のお申込手続きが必要です。申込対象口座
ネットビューのお申込ができる対象口座は、「総合口座便利パック通帳」、「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」となります。尚、既存口座をネットビューに切替える際に、ご希望口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には、申込はできません。また既存の無通帳口座、カードローン口座等についてはネットビューの申込はできません。申込条件
ネットビューの申込には次の条件が必要となります。- 1.インターネットバンキングの利用契約があること。
- 2.ネットビューの申込希望口座は、ダイレクトバンキングの申込代表口座またはサービス指定口座として登録済であること。
- 3.ネットビューの申込希望口座で、キャッシュカードを発行していること。
- 4.総合口座便利パック通帳、総合口座をネットビューへ申込をする場合、総合定期がセット(開設)されていることおよびサービス指定口座として登録済であること。
預金の払出等
- 1.ネットビュー口座では、原則、現金のお引出等はキャッシュカードを利用してATMで、残高照会や明細照会、振込、振替、定期預金のお取引等はダイレクトバンキングにて行います。
- 2.当行本支店窓口でのネットビュー口座からの払戻し、定期預金の解約、書替継続等の取引を行う場合は、次のお手続きが必要となります。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
- (ア)当行所定の払戻請求書への署名およびネットビュー口座のお届印鑑の押印
- (イ)ネットビュー口座のキャッシュカードのご提示
- (ウ)ピンパッドシステムによるネットビュー口座の暗証番号の照合
- (エ)本人確認資料のご提示
取引の制限等
- 1.既存口座をネットビューに切替えると、以後、通帳を利用した取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。未記帳の明細がある状態で、ネットビューにお切替すると、以後通帳への明細印字はできなくなります。
- 2.ネットビューの申込をされた総合口座定期預金については当行ATMを利用した解約はできません。
- 3.ネットビュー口座における明細の照会期間は、ネットビュー口座登録日、インターネットバンキング契約日、サービス指定口座の登録日等により、口座毎に異なります。
- 4.インターネットバンキングのご契約とネットビュー口座の申込を同時にされる場合、およびネットビュー口座をサービス指定口座に新たに追加される場合は、申込登録日当日の明細は画面では照会できませんのでご了承ください。
解約等
- 1.ネットビュー口座をお持ちの契約者が、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)をされる場合は、ネットビュー口座(無通帳)を有通帳にお切替いただくか、または口座自体をご解約ください。
- 2.ネットビュー口座をお持ちの契約者が、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)およびネットビュー口座自体を解約される場合は、当行本支店窓口にてお手続きください。
各種規定の適用
上記以外の事項につきましては、総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、自由金利型定期預金(M型)規定、キャッシュカード規定等の各種規定にもとづいて取扱います。
18.ネットビュー電子メール通知サービス
概要
ネットビュー電子メール通知サービス(以下、本通知サービス)は、インターネット専用口座「Net-View(ネットビュー)」をお持ちの契約者で、当行インターネットバンキングサイト内の「ネットビュー専用メニュー」からお申込をいただいた登録会員に、ネットビュー口座の入出金等について、当行所定の時間帯に電子メールにてお知らせを行うサービスです。通知内容
本通知サービスでは、以下の内容についてお知らせします。尚、通知する内容については、銀行都合により、登録会員に事前に告知することなく変更する場合があります。また、通知をうける内容を選択することはできません。- 1.ネットビュー口座のキャッシュカードによる出金情報(現金のお引出、振込、振替、デビットカード取引等)のお知らせ。
- 2.ネットビュー口座への入金情報(振込入金、給与振込、年金振込等)のお知らせ。
本通知サービスのお申込、変更、解除
- 1.本通知サービスのお申込は、インターネットバンキングサイト内の「ネットビュー専用メニュー」にて、「お申込時のご注意点」、「個人情報の利用目的について」、「〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスご利用規定」をご熟読のうえ、ご同意いただいてからお申込ください。尚、本通知サービスの開始日はお申込日の翌営業日からとなります。
- 2.本通知サービスは、パソコン等によるインターネット電子メールアドレスへの配信としますので、携帯電話メールアドレスの登録については文字数を制限される場合があります。
- 3.お届けの電子メールアドレスが変更になった場合には、ログイン後の「ローン・各種変更」画面の「お客さま登録情報の変更」メニューから電子メールアドレスの変更手続きを行ってください。
- 4.本通知サービスを停止する場合は、「ネットビュー専用メニュー」から解除手続きを行ってください。尚、本通知サービスの停止は解除手続きを行った翌営業日からとなります。
登録情報の利用および開示
- 1.本通知サービスのお申込時に入力いただいた電子メールアドレスは、本通知サービスやインターネットバンキング、モバイルバンキングのお取引結果通知、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングに関する「お知らせ」や「アンケート」などのメール配信を行うために利用します。
- 2.上記のメール配信を行う目的以外に登録情報の開示および第三者への提供はしません。但し、法令に基づく開示要請があった場合(例えば警察からの捜査協力依頼等)を除きます。
- 3.本通知サービスの登録会員から登録情報の開示請求がなされた場合は当行所定の方法により開示します。尚、登録情報はログイン後の「ローン・各種変更」画面の「お客さま登録情報の変更」メニューから、ご本人の意思でいつでも閲覧、変更をおこなうことができます。また解除手続きは「ネットビュー専用メニュー」から行うことができます。
サービスの変更、中止、登録解除
- 1.本通知サービスは、当行の都合により登録会員への告知無しに内容の変更や中止を行うことがあります。
- 2.本通知サービスにて、電子メールを送信した際に、メールアドレスの誤登録や変更、削除等の理由により、誤配信や配信エラーとなった場合には、当行の判断にて登録会員への通知なしに本通知サービスの会員登録を削除させて頂きます。
情報の転用禁止
当行から配信した電子メールの内容を無断転送したり、二次利用することを禁止します。尚、無断転送や二次利用により発生した不利益、損害等については当行は一切の責めを負わず、全ての責任は無断転送や二次利用を行った利用者にあるものとします。免責
- 1.登録会員による携帯電話メールアドレスの登録や電子メールアドレスの誤登録等により、当行が配信した電子メールのコンテンツの不具合や誤配信等が発生した場合およびこれらによる損害が発生した場合には、当行は一切の責めを負わないものとします。
- 2.登録会員の利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類、通信環境等)や加入するプロバイダとの契約内容等の影響により、配信したメール本文やコンテンツ内容等に不具合等が生じた場合およびメール配信が遅延または不着となった場合は、当行は責めを負わないものとします。またこの場合は再送信しません。
- 3.本通知サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにも関わらず、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより利用上又は正常に利用できないことによる登録会員の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
その他
- 1.キャッシュカードによる出金情報のお知らせでは、ATMやデビットカード端末の故障等により電子メールの配信ができない場合やお知らせの内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
- 2.ネットビュー口座への入金情報のお知らせでは、振込依頼人からのお取引の訂正や取消、組戻しの依頼があった場合、お知らせした内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
- 3.本通知サービスは、当行所定の電子メール配信条件を満たす口座の入出金情報が発生した場合に、単にその通知を行うものであり、当行と本通知サービスの登録会員の預金等に関する権利義務を生じさせるものではありません。
- 4.登録会員は本通知サービスで電子メールを受取った場合は、取引口座の入出金明細照会等により正確な取引内容を確認するものとします。
- 5.本通知サービスにて配信したメールについて「返信メール」によるお問合せ、ご意見等は受付しません。
- 6.コンピュータウィルス感染等を防止するため、本通知サービスではファイルの添付は行いません。
19.ワンタイムパスワード
追加規定の適用範囲
この追加規定は、ワンタイムパスワードの利用にあたり適用される事項を定めるものです。概要
ワンタイムパスワードとは、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの各種サービスのうち当行所定の取引において使用する機器(以下「パスワード生成機」といいます。)に表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)をいい、ダイレクトバンキング暗証番号、確認用パスワードに加えて用いることにより契約者本人の認証を行います。申込方法
ご利用いただくには当行所定の方法によりお申込手続きが必要です。申込条件
ワンタイムパスワードの利用者は、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの契約者に限ります。パスワード生成機
パスワード生成機の所有権は、当行に帰属するものとし、契約者にパスワード生成機を貸与します。パスワード生成機の第三者への貸与等はできません。パスワード生成機の郵送
パスワード生成機は、申込受付後に契約者の届出住所宛に郵送するものとします。ワンタイムパスワードの利用開始登録
契約者はパスワード生成機の到着後当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていただくものとします。契約者からの利用開始依頼による当行の利用開始手続完了後、ワンタイムパスワードの利用が可能となります。ワンタイムパスワードの利用
- 1.ワンタイムパスワードの利用開始登録後、ワンタイムパスワードの入力が必要な取引(以下「ワンタイムパスワード必要取引」といいます。)について通常の本人認証に加えてワンタイムパスワードによる認証を行い、認証が一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
- 2.当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行はワンタイムパスワード必要取引について利用を停止します。ワンタイムパスワードの利用の再開を希望される場合は、契約者が当行所定の方法により当行に届け出ていただくものとします。
- 3.ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機は利用者自身において厳重に管理していただくものとします。
手数料
ワンタイムパスワードの利用にあたっては、基本手数料は無料としますが、この基本手数料の金額、引落方法、引落日を契約者に事前に告知することなく変更する場合があります。パスワード生成機の紛失・盗難・破損等
- 1.届出
パスワード生成機を紛失または破損したとき、パスワード生成機が紛失、盗難、偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、他人に使用されたことを認知したときは、契約者は直ちに当行に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワード必要取引について利用を停止します。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 - 2.再発行
当行は契約者からの依頼に基づきパスワード生成機を再発行のうえ、契約者の届出住所宛に郵送します。 - 3.再発行手数料
パスワード生成機の紛失・盗難・破損により再発行する場合には、契約者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。この場合、各種預金規定にかかわらず、通帳・印鑑の提出なしで申込代表口座から引落すものとします。ただし、パスワード生成機の性能不良等に起因して故障し当行にそのパスワード生成機をご提出いただいた場合や、ワンタイムパスワードの利用開始登録前にパスワード生成機の性能不良等に起因する故障の届出を当行が受付けて当行が認めた場合は、無料で交換します。
- 1.届出
パスワード生成機の更新
パスワード生成機の有効期限は当行所定の期限までとします。期限到来後はワンタイムパスワードの入力ができなくなります。引き続き利用を希望される場合は、契約者が当行所定の方法により利用申込みを行い、新しいパスワード生成機の到着後当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていただくものとします。免責事項
当行の責めによらない事由により生じた損害について当行は責任を負いません。従いまして、例えば郵送上の事故、パスワード生成機の紛失・盗難・破損等の届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。パスワード生成機の郵送返戻時の取扱い
パスワード生成機が転居先不明等で当行に返戻された場合は、当行は当行所定の期間経過後、当該パスワード生成機を廃棄します。契約者は再度当行所定の方法によりお申込みいただくこととします。ワンタイムパスワードの利用中止
- 1.ワンタイムパスワードの利用は、当事者の一方の都合でいつでも中止することができるものとし、本効力は、ワンタイムパスワードに関するものに限り、生じるものとします。ただし、当行に対する利用中止の通知は当行所定の方法によるものとし、その届出は当行の利用中止手続きが完了した後に有効となります。利用中止手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 2.契約者に以下の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本利用を中止させていただきます。この場合、当行が利用中止の通知を届出住所あてに発信し通常到達すべきときに到着したものとみなします。
- (ア)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が利用中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
- (イ)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- (ウ)パスワード生成機が郵便不着等で返却されたとき。
- (エ)契約者が本サービスを不正利用したとき。
規定等の準用
本利用規定に定めのない事項については、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス利用規定により取り扱います。
20.〈ひろぎん〉電子メール配信サービス
概要
〈ひろぎん〉電子メール配信サービス(以下、本配信サービスという)は、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの契約者で、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングのご利用にあたって電子メールアドレスの登録および本配信サービスによる電子メール配信について許可をいただいたお客さまを対象に以下の内容を提供するサービスです。
なお、本配信サービスは無料(インターネット通信料等はお客さま負担)のサービスと致します。- 1.「新商品・サービスに関する情報」の随時配信
- 2.「キャンペーン情報」の随時配信
- 3.「当行からのお知らせ情報等」の随時配信
- 4.「アンケート、お客さまご意見等の募集メール」の随時配信
申込、変更、停止
- 1.本配信サービスは、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスのご契約と電子メールアドレスの登録および本配信サービスによる電子メール配信に関する許可登録をもって提供致します。本配信サービスご利用規定及び「個人情報の利用目的について」、「〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスご利用規定」をご熟読のうえ、ご利用ください。
- 2.本配信サービスはパソコン等によるインターネット電子メールアドレス、または、携帯電話メールアドレスへの配信と致します。ただし、携帯電話メールアドレスへの配信はメール本文に制限を設ける場合や、コンテンツの不具合等が発生する恐れがありますのでご了承ください。
- 3.当初お届けの電子メールアドレスを変更される場合には、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの「お客さま登録情報変更」メニューよりご登録ください。
- 4.本配信サービスによる電子メール配信を停止する場合には、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの「お客さま登録情報変更」メニューより配信停止をご登録ください。
上記1、3、4のお客さまの登録時期と当行の登録データ更新時期によっては、次回の配信メールでは、登録内容が反映されない場合がありますのでご了承ください。
登録情報の利用および開示
- 1.お客さまが登録された情報については、当行が別途定める「個人情報の利用目的について」に基づき利用するものとし、電子メールアドレスは本配信サービスの電子メール配信を行うために、またその他の登録情報については、お客さまごとに配信する各種情報やホームページコンテンツ内容製作のための参考とさせていただきます。
- 2.本配信サービス運営にあたって、お客さまが登録された情報の開示及び第三者への提供は致しません。但し、法令に基づく開示要請があった場合(例えば警察からの捜査協力等)を除きます。
- 3.お客さまが登録された情報について開示請求がなされた場合は、当行所定の方法により開示致します。なお、お客さまが登録された情報は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの「お客さま登録情報変更」メニューよりご本人の意思でいつでも変更ができます。
サービスの変更、中止、登録削除
- 1.本配信サービスは、当行の都合により契約者への通知なしに内容の変更や中止を行うことがあります。
- 2.契約者宛てに電子メールを送信した際に、登録アドレスの誤登録、削除などの理由により一定回数以上、送信エラーとなった場合には、当行の判断にて、当該契約者への通知なしに本配信サービスによる電子メール配信を停止させて頂きます。
情報の転用禁止
当行から配信した電子メールの内容を無断転送したり二次利用することは禁止致します。なお、これにより当行が受ける不利益に対する責任及びその他発生する不利益等については、全て無断転送や二次利用をした契約者にあるものとします。その他
- 1.本配信サービスにて配信した電子メールについて「返信メール」によるお問合せ、ご意見等のお受付は致しません。電子メール本文中に記載の照会先へ直接お尋ねください。
- 2.コンピュータウィルス感染等を防止するため、本サービスメールではファイルの添付は行いません。
免責
- 1.携帯電話メールアドレスを登録された会員に対し、当行が電子メール配信を行った場合に発生したコンテンツの不具合等やこれによる損害が発生した場合には当行は一切の責めを負わないものとします。
- 2.本配信サービスで行う各種情報の随時配信は、契約者に情報提供を行うものであり、案内した商品等のお申込を約束するものではありません。(例えばローン商品等のご案内の場合、実際のお申込時には審査を行います。)
- 3.利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類等)により、配信したメール本文及びコンテンツ内容等に不具合等が生じても当行は責めを負わないものとします。また、この場合の再送信も致しません。
- 4.本配信サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより生じる利用上又は正常に利用できないことによる契約者の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
準拠法
この規定に関する準拠法は、日本法とします。合意管轄
本サービスに関する紛争については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と致します。本利用規定の変更
本規定の内容について、当行は契約者への通知なく変更ができるものと致します。
21.〈ひろぎん〉インターネットバンキング投資信託「電子交付サービス」
概要
電子交付サービスとは、当行からお客さまへ交付することが法令により義務づけられている様々な書類のうち、下記「(3)書面の種類」に記載の書面を紙媒体に代えて電磁的方法により交付するものです。PC環境
電子交付サービスをご利用いただくには、パソコンのインタ-ネット環境が整っていることが必要です。(携帯端末からのご利用はできません。)書面の種類
電子交付の書面種類は、金融商品取引法等において規定されている電子交付が認められている以下のものとします。- 1.取引報告書
- 2.取引残高報告書
- 3.分配金・償還金(支払通知書)兼再投資報告書
- 4.特定口座源泉徴収(還付)明細書
- 5.運用報告書
- 6.投資信託のお申込みにあたって(目論見書補完書面)
- 7.目論見書
- ※「特定口座年間取引報告書」、「外国投資信託取引に係る一部報告書」については、電子交付サービスのご利用の有無に関わらず郵送されます。
電子交付の方法
上記書面の電子交付を当行はログイン後の該当ページにおいて、それぞれの種類毎に以下の方法により行います。
・お客さまの「電子交付」ページに記録された記載事項を閲覧に供する方法・・・1~5
・「重要事項・目論見書内容確認」ページの閲覧ファイルに記録された記載事項を閲覧に供する方法・・・6~7閲覧方式
電子交付の書面は、PDFファイルで提供します。閲覧するためには、PDFファイルの閲覧用ソフトウェアが必要となります。PDFファイルの閲覧用ソフトAcrobatReader等をお持ちでないお客さまは、AcrobatReader等のダウンロ-ドが必要となります。(当行のPDF閲覧画面からダウンロ-ドが可能です。)免責事項
法令等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当行が必要と判断した場合、当行は電子交付ではなく既に電子交付された書面も含めて紙媒体により交付等を行う場合があります。
以上
| 【操作に関するお問い合わせ】
■〈ひろぎん〉インターネットバンキング・サポートデスク
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| 【お申込方法やサービス内容に関するお問い合わせ】
■〈ひろぎん〉ダイレクトマーケティングセンター
受付時間/平日9:00~21:00 土・日・祝休日9:00~17:00 (大晦日、正月3が日、5月3日~5日は除く) |
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| 【投資信託に関するお問い合わせ】※
■〈ひろぎん〉投資信託相談専用フリーダイヤル
受付時間/平日9:00~17:00 (土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く) ※外貨預金、個人向け国債、満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」に関するお問い合わせも承ります。 |












