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平成20年6月4日 |
| 盗難通帳・インターネットバンキング等による預金等の不正払戻し被害に係る補償、並びに インターネットバンキングのセキュリティ強化について |
| 平成20年2月19日(火)に全国銀行協会から公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き補償を行うことといたしました。 また、安心してインターネットバンキングをご利用いただくために、お客さまが接続したサイトが正規のものであることを確認できる、株式会社セキュアブレインのフィッシング対策ツール「PhishWall(フィッシュウォール)」を導入し、インターネットバンキングのセキュリティを強化することといたしましたので、あわせてお知らせいたします。 当行では、盗難通帳やインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害の発生・拡大を防止するとともに、お客さまに安心してお取引いただけるよう、セキュリティ強化に取り組んでまいります。 |
記
| 1. | 盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応 | ||||||||
| 個人のお客さまが盗難された通帳により預金の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法とその趣旨に沿った偽造・盗難カード被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。 被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合はこちらのとおりです。 |
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| 2. | インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応 | ||||||||
| 個人のお客さまがインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しに遭われた場合には、預金者保護法とその趣旨に沿った偽造・盗難カード被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。 お客さまの「重大な過失」となりうる場合や「過失」となりうる場合は、個別の事案ごとにお客さまのお話を真摯にお伺いし、対応させていただきます。 なお、盗難通帳やインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害に遭われたお客さまからのご相談につきましては、下記窓口にてお受付けさせていただきます。
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| 3. | 「PhishWall(フィッシュウォール)」の導入 | ||||||||
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| 以 上 | |||||||||
| 【盗難通帳被害においてお客さまの重大な過失または過失となりうる場合】 | |||||||||
| 1. | お客さまの重大な過失となりうる場合 | ||||||||
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
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| 2. | お客さまの過失となりうる場合 | ||||||||
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
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| 本件に関するお問い合わせ先 |
| 株式会社 広島銀行 営業統括部 TEL(082)247−5151(代表) |








