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- 利益相反管理方針
株式会社広島銀行(グループ会社を含み、以下「当行」といいます)は、当行とお客さまの間または当行のお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等に従い、お客さまの利益を保護するよう情報を適正に管理し、業務の実施状況を適切に監視する体制の整備等必要な措置を講じます。
- 利益相反とは
「利益相反」とは、当行とお客さまの取引に関して、当行とお客さまの間または当行のお客さま相互の間において利益が対立または競合する状況をいいます。 - 利益相反のおそれのある取引の類型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、対象となる取引の類型には以下のようなものがあります。
お客さまと当行 お客さまと当行の他のお客さま 利益対立型※ お客さまと当行の利益が対立する取引 お客さまと当行の他のお客さまと相互の間で利益が対立する取引 利益競合型※※ お客さまと当行の利益が競合する取引 お客さまと当行の他のお客さまと相互の間で利益が競合する取引 - ※利益の対立とは:一方が得をして他方が損をする場合
- ※※利益の競合とは:同一の対象に対してとるかとられるかの関係に立つ場合
- 利益相反管理の方法
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせを講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うために、研修等を通じ行内に周知・徹底を致します。- (1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- (2) 対象取引または当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
- (3) 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
- (4) 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
- 利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。 - 利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下のとおりです。- 株式会社広島銀行
- ひろぎんウツミ屋証券株式会社
- ひろぎんリース株式会社
平成21年6月1日制定
株式会社 広島銀行











