特定口座とは↓ご留意点はこちら
個人のお客さまの公募株式投資信託にかかる譲渡益(売却により発生した利益)の課税については、お客さま自身による確定申告のお手続きが必要です。

〈ひろぎん〉特定口座のメリット


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お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。 ( 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。)


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「源泉徴収あり」の口座では、売却取引のつど、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。

「源泉徴収なし」の特定口座をご選択された場合には、ご自身で確定申告が必要です。 年間の譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」を当行が発行しますので、個人のお客さまはそれをもとに簡易な手続きで確定申告をすることができます。
源泉徴収なしの特定口座内の譲渡益は、所得税、住民税ともに配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含める必要があります。


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- 「源泉徴収あり」の口座をご選択後も、確定申告をすることで、他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
- 他の金融機関でお取引されている公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告が簡単になります。

- ■公募国内株式投資信託の換金に係る「税区分」が変更になりました。
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- ※平成21年以降に一般口座で、株式投資信託を「売却」または「償還」され、譲渡益が発生した場合、原則、確定申告が必要となります。
| 〈ひろぎん〉の窓口または、〈ひろぎん〉ダイレクトマーケティングセンターへお問い合わせください。
■〈ひろぎん〉ダイレクトマーケティングセンター
受付時間/平日9:00~17:00 (土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く) |
ご留意点
【〈ひろぎんの特定口座〉についてのご留意事項】- 〈ひろぎんの特定口座〉でお取扱いしておりますのは、公募非上場株式投資信託のみです。
- 特定口座は、1金融機関に1口座のみ開設できます。
- 特定口座は、個人のお客さまかつ国内居住者の方のみ開設できます。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。
(対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。 ) - 特定口座開設前のお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象となりません。
- 特定口座開設後の公募非上場株式投資信託のお取引は、すべて特定口座を通じてお取引いただきます。
なお、定時定額購入契約(積立投資信託)によるご購入(既存契約も含みます。)は、すべて特定口座でのお取引となります。 - 他の金融機関の特定口座からのお預け入れおよび、他の金融機関の特定口座への移管はお取扱いできない場合があります。
- 特定口座開設後、預け替えの作業が発生する場合、お手続きが完了するまで解約のご請求、スイッチングのお取引はお受付できません。














