社会人の貯蓄を応援する便利な「財形預金」。「もらったお給料はあるだけ使ってしまう…。」そんなあなたにお勧めしたいのが「財形預金」。お給料から自動的に貯めていく預金だから、無理なく、自然に貯蓄をすることができます。身近な目標のために、また将来の夢に向けて、いま、始めておきませんか。

財形預金ってなに?

財形預金とは、カンタンに言うと「お給料から天引きされる貯蓄システム」です。天引きとは、 所得税や住民税、社会保険料と同じようにあらかじめお給料から差し引かれること。 毎月のお給料から財形預金の貯蓄額が天引きされ、その残りが、銀行口座に振込まれます。

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財形預金にすると何がいいの?

財形預金の良いところは「知らずに貯まって、引き出しにくい」という仕組み。お給料からの 天引きなので自動的に貯蓄ができ、預け忘れがないので確実に貯蓄をすることができます。また解約するときは会社を通す必要があり、引き出すときのハードルが高いという点でも、 貯蓄の継続につながります。

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積み立てとどうちがうの?

◎目的に応じた種類があります。

財形住宅預金
住宅の新築、増改築のための資金づくりを目的とした財形預金です。積立期間は5年以上で、その間、住宅に関する目的以外のお引き出しは原則できません。
財形年金預金
老後に備えた資金づくりのための財形預金です。60歳以降に年金形式で受け取る仕組みで、積立期間は5年以上。住宅預金と同じように、目的外のお引出しは原則できません。
一般財形預金
目的を特定せず、契約時の年齢制限もない財形預金です。積み立て開始後1年が経過すれば一部お引き出しが可能で、結婚・旅行・教育資金など自由に利用することができます。

◎非課税の特典があります。

一般財形を除く財形住宅預金と財形年金預金にかぎり、合わせて550万円までは、利息に税金がかかりません。他の貯蓄のほとんどが、利息などについて20.315%の税金がかかるので、財形預金の大きなメリットと言えます。(ただし、目的以外のお引き出しについては、利息に20.315%の税金がかかります。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までに受取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税が適用されます。

◎借り入れが有利になります。

財形住宅預金、財形年金預金については、マイホーム資金や教育資金の有利な公的融資を受けることができます。

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はじめる時の注意点は?

  • 非課税限度額を超過する部分については課税扱いとなります。
  • あなたのお勤め先が財形預金制度を導入していなければ、利用することができません。
    お申し込みはお勤め先を通じて行うことになります。

なお、お勤め先が財形預金制度を導入していない場合は、自動積立定期預金をご利用されることをお勧めします。自動積立定期預金には非課税制度がありませんが、目的に応じて毎月の貯蓄金額や期間を自由に設定し計画的に資産形成することができます。

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