振り込め詐欺救済法について

平成19年12月「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が成立し、平成20年6月21日に施行されました。
本法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を被害に遭われた方に支払う手続などを定めた法律です。
弊行では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害金を弊行の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。

振り込め詐欺等被害に関するお問合せ先
お客さま相談室 TEL:0120-164-030
受付時間/平日 9:00~17:00
(土・日・祝休日・および大晦日・正月3が日を除く)

弊行では、今後とも、振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害に遭われた方の救済に取組んでまいります。

  • 振り込め詐欺救済法に関するQ&Aについてはこちらをご覧ください。
本法律の対象となる犯罪利用口座の公告
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。預金残高を含めた口座情報をご確認ください。

振り込め詐欺救済法に関するQ&A

Q1.法律の概要は?

振り込め詐欺等の被害に遭われた方のための法律です。
振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律です。
対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。

Q2.この法律による
振り込め詐欺等の被害者への資金分配のしくみは
どのようなものですか?

振り込め詐欺等に利用された口座(以下「犯罪利用口座」)の金融機関は、警察等の要請や口座の犯罪利用に関する情報提供などを勘案し、口座凍結を行います。その後、犯罪利用口座に残っている資金に対する預金名義人の権利を失わせるため、預金保険機構のホームページに公告を要請します。次に、犯罪利用口座に残っている資金の権利が消滅したら、金融機関は預金保険機構のホームページに掲載される公告を利用して被害者の方に分配を行う旨を周知します。
公告で示された期間内にご本人確認と真の被害者であることを確認させていただき、犯罪利用口座に残った資金を分配していきます。

公告
裁判所・官庁・公共団体が、連絡事項等を一般の人に告げ知らせること
Q3.振り込め詐欺に遭いましたが、まずどうすればいいですか?

お客さまが振り込め詐欺に遭ったと思い当たる時は、警察や振込先の金融機関にご相談ください。
当行の口座に振り込まれた場合は、お客さま相談室(0120-164-030)にご連絡ください。

Q4.被害金の支払を受けるためにはどうすればいいですか?

お客さまが振り込め詐欺に遭ったと思い当たる時は、警察や振込先の金融機関にご相談ください。
当行の口座に振り込まれた場合は、お客さま相談室(0120-164-030)にご連絡ください。

Q5.支払額は?

支払額は、口座残高や被害に遭われた方の人数に応じて変わります。
被害者の方がお一人で、かつ対象の犯罪利用口座にお振り込みされた総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。犯罪利用口座の残高が被害金の総額より少ない場合は、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。また、被害者が複数の場合には、被害者間で振込み金額に応じ按分することになります。

Q6.資金分配のルールは?

被害金額の割合に応じて分配されます。
犯罪利用口座ごとに、被害者全員の被害金額を合計し、各被害者ごとの被害金額の占める割合で残っている資金を按分します。なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。

Q7.被害金の支払手続について?

支払手続は、90日以上かかります。

  1. 犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続が行われます。
  2. 権利が失われた犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払の手続が行われます。
  3. 1に60日以上、2に30日以上の申し出期間が設けられます。したがって、支払手続までには、少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。