お知らせ
2019年12月23日
「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の
交付条件・交付方法の変更について
2019年度税制改正により、2019年4月1日以降に確定申告を行う際は、「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」の添付が不要となりました。
広島銀行では、本改正に伴い2020年1月以降に交付される投資信託・公共債の一部報告書において交付条件および交付方法を以下の通り変更させていただきますので、お知らせいたします。
- 「特定口座年間取引報告書」の交付条件変更
年間を通して特定口座で「配当等の受入れ」及び「投資信託等の譲渡」があったお客さまのみ作成および交付をさせていただきます。
- 上記以外のお客さまにつきましては、電子交付を含め「特定口座年間取引報告書」の作成および交付は省略させていただきます。
- 「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の交付方法変更
年間を通して特定口座内でお取引をいただいたお客さまのうち、電子交付サービスをお申込みいただいている場合は、郵送から電子交付へ変更させていただきます。
- 電子交付サービスをお申込みされていないお客さまは、これまで通り郵送にて交付させていただきます。
[留意事項]
公共債をお取引いただいているお客さまのうち、投資信託を併せてお取引いただいている場合には、各口座の指定預金口座が同一の場合のみ電子交付されます。
- 各口座の指定預金口座が異なる場合には、投資信託に係る報告書のみ電子交付され、公共債に係る報告書は郵送にて交付させていただきます。
電子交付サービスとは
投資信託・公共債の取引に係る各種報告書(取引報告書、分配金のお知らせ、取引残高報告書等)をインターネット上で交付するサービスです。
投資信託・公共債の取引に係る各種報告書(取引報告書、分配金のお知らせ、取引残高報告書等)をインターネット上で交付するサービスです。
《ご参考》書類の概要
書類名 | 内容 | |
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1 | 指定口座年間取引報告書 | 特定口座を開設いただいているお客さまに、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額及び還付金額をご報告する書類。 |
2 | 上場株式配当等の支払通知書 | 一般口座、特定口座(源泉徴収なし又は源泉徴収あり(配当通算制度の適用を受けない))の口座を開設いただいているお客さまに、1年間の分配金及び利金等をご報告する書類。 |