カードローン契約書[当座貸越契約書]

借主は、以下の各条項を承認のうえ、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます)と当座貸越取引を行うものとします。
また、この取引に使用するための、カードおよび通帳については、以下の通りとします。この取引に使用するためのカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)は、返済用預金口座の暗証番号と同一の暗証番号により、銀行が発行するものとします。なお、通帳については、銀行は発行しないものとします。取引の開設にあたっては、銀行の店頭に表示された所定の手数料を支払います。

第1条(取引期間)

  1. 借主がこの契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」といいます。)は契約成立日から、3年後の応答日の属する月の月末(銀行休業日の場合はその翌営業日)までとします。なお、期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間はさらに3年間延長されるものとし以降も同様とします。但し、更新上限年齢で定めた年齢を超えてまたは勤務先を退職以降は延長いたしません。契約期間延長にあたっては、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払います。
  2. 期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
    (1)借主は期限の翌日以降当座貸越をうけません。
    (2)貸越元利金は第5条にかかわらず銀行の請求にもとづき、一括返済することとします。
    (3)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
    (4)借主はローンカードを返却します。

第2条(取引方法)

  1. この契約によるカードローン取引は当座貸越とし小切手、手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
  2. 前項の貸越取引について借主はローンカードを使用して貸越をうけるものとします。
  3. ローンカード、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)の取扱については〈ひろぎん〉カードローンカード規定によります。
  4. 借主はこの契約の継続中はこの契約で定める取引店以外での店舗では、重ねて本カードローン取引を行いません。

第3条(貸越極度額)

  1. この契約により銀行から借入できる貸越極度額は、保証会社の保証にもとづいて銀行が定めた金額とします。
  2. 前項の貸越極度額を超えて銀行が貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
  3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第1項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
  4. 銀行は、この取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。
    なお、この場合、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で借主に通知するものとします。

第4条(利息損害金)

  1. 貸越金の利息
    貸越金の利息は付利単位を100円とし、毎月約定返済日(7日)(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの利息を銀行所定の利率及び方法によって計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。
    利息の計算は、平年、閏年に関係なく(毎日の貸越最終残高×年利率)/365の算式により行うものとします。
  2. 借入利率
    (1)当初借入利率は、保証会社の保証にもとづいて、銀行が定めた利率とします
    (2)借入後の金利変動ルール
    変動金利型:以後は後記「借入利率の変更」の定めによる変動利率によります
    固定金利型:当初借入利率は変更しないものとします。
    但し、銀行は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。銀行はこの変更内容を銀行の本支店等に掲示するものとします。
  3. 銀行が特に借主に対して優遇利率を適用した場合には、借主に通知することなく銀行はいつでも優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
  4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は遅延している元金に対し年14%(年365日の日割計算)とします。
    「借入利率の変更」
    1.借入利率の変更
    (1)借入利率の変更の基準となる利率を基準利率といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引き上げまたは引き下げられるものとします。
    (2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。
    (3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。
    変更にあたっては、銀行あらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。
    以後基準金利の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
    (4)借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記の通り借入利率は変更されるものとします。
    [1]基準利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(銀行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
    [2]借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年3月1日および9月1日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。
    ただし、この契約の契約日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
    [3]前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次の通りとします。
    基準日以降最初に到来する4月または10月の各第1営業を適用開始日とします。

第5条(定例返済)

  1. 下記の通り返済を行うものとします。
    借主は当月の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、前条第1項に定める利息組み入れ後の当座貸越残高に応じ次の通り返済します。

    [1]保証会社がひろぎんカードサービス株式会社の場合

    前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 定例返済金額
    2千円以下 全額
    2千円超10万円以下 2千円
    10万円超20万円以下 4千円
    20万円超30万円以下 6千円
    30万円超40万円以下 8千円
    40万円超50万円以下 1万円
    50万円超100万円以下 2万円
    100万円超200万円以下 3万円
    200万円超300万円以下 4万円
    300万円超400万円以下 5万円
    400万円超500万円以下 6万円
    500万円超 7万円

    [2]保証会社がアコム株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場合

    前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 定例返済金額
    1万円以下 その現残高
    1万円超~50万円以下 1万円
    50万円超~100万円以下 2万円
    100万円超~200万円以下 3万円
    200万円超~350万円以下 4万円
    350万円超~400万円以下 5万円
    400万円超~500万円以下 6万円
    500万円超 7万円

第6条(定例返済額等の自動支払)

定例返済額等を借主名義の返済用預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。

  1. 借主は、定例返済額の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の定例返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の定例返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の定例返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は定例返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  4. 借主は、第18条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替費用)およびそれらの振込手数料を第2項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。

第7条(臨時返済)

以下のとおり、臨時返済を行うことができるものとします。

  1. 第5条による定例返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
  2. 前項の臨時返済は第6条の自動引落しによらず、ローンカードによる返済または返済用預金口座からの払戻しにより支払うものとします。

第8条(期限の利益の喪失)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
    [1]破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
    [2]手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    [3]前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    [4]借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    [5]借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
    [6]勤務先と銀行との協定に基づく借入の場合、借主が死亡・退職・解雇などの理由により勤務先の社員でなくなったとき。
    [7]借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    [8]借主について相続の開始があったとき。
  2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
    なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
    [1]借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    [2]借主が銀行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
    [3]担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
    [4]借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第20条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
    [5]保証提携先、または保険者が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
    [6]この契約による債務の保証提携先(保険者を含む)から保証(保険を含む)の中止または解約の申出があったとき。
    [7]借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
    [8]前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    [1]暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    [2]暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    [3]自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    [4]暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    [5]役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    [1]暴力的な要求行為
    [2]法的な責任を超えた不当な要求行為
    [3]取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    [4]風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    [5]その他前各号に準ずる行為
  3. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
  5. 前2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
  6. 第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。

第10条(減額・解約・中止)

  1. 第8条各号の事由があるときは、いつでも銀行は貸越を中止しまたはこの契約の解約をすることができるものとします。
  2. 借主はいつでもこの契約を解約できるものとします。
    この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
  3. 前2項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を弁済します。
    また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。

第11条の1(担保)

借主がこの契約に関して担保を差し入れた場合は次によります。

  1. 担保価値の減少、借主の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承諾する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
  2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法的な手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえその取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。またこの契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
  4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第11条の2(担保の提供)

  1. この契約による債務の保証提携先または保険者がある場合は、この債務の保証提携先または保険者に、第8条に定める事由など、借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
  2. 保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消。解除をした場合も前号と同様とします。

第12条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約における債務のうち各返済日が到来したもの、または第8条等本契約の各条項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。

第13条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第14条(銀行による債務の返済等にあてる順序)

銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

第15条(借主による債務の返済等にあてる順序)

  1. 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
    なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  3. 第1項のなお書または第2項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第16条(代り証書等の差し入れ)

借主が銀行に差し入れた書類等が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、銀行の請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

第17条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかる諸届けその他の書類に使用された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責めを負わないものとします。

第18条(費用の負担)

次の各号に掲げる銀行および保証提携先または保険者における費用は、借主が負担するものとします。
[1]借主また保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)
[2]借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用
[3]この契約書ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)に係る印紙代

第19条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第20条(報告及び調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、銀行に報告するものとします。

第21条(成年後見人等の届け出)

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行に届け出ます。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出ます。
  5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第22条(銀行取引約定書の適用)

借主が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合、または、将来合意する場合には、この契約書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。

第23条(個人信用情報センターへの登録および利用)

  1. 借主は、この契約にもとづく貸越極度額、契約日、契約期間等の借入内容にかかる客観的事実について借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
  2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号の定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
    [1]この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間
    [2]この契約による債務について保証提携先、保険者、保証人など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間
  3. 借主は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。

第24条(公正証書の作成)

借主は、銀行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の承諾がある公正証書の作成に必要な手続をします。そのために要した費用は、借主が負担します。

第25条(規定の変更)

この契約書の約定を変更する場合(ただし「借入利率の変更」により利率が変更される場合を除く)は、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。

第26条(準拠法、合意管轄)

  1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第27条(取引期間終了後の当座貸越契約書の扱い)

取引期間が終了した後6ヶ月以内に借主より特段の申し出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、当座貸越契約書および付帯書類を破棄処分できるものとします。

第28条(保証提携先または保険者がある場合のお知らせ)

  1. 規定第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先または保険者に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
  2. 保証提携先または保険者が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先または保険者にこの債務全額を返済することになります。

以上