保証委託約款

私は株式会社広島銀行(以下「銀行」という)との当座貸越契約について次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証することをひろぎんカードサービス株式会社またはアコム株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下保証会社という)に委託します。

〔保証会社がひろぎんカードサービス株式会社(以下HCSという)の場合〕

第1条(委託の範囲)

  1. 借主(連帯債務の場合は連帯債務者全員を言います。)がHCSに委託する保証の範囲は、銀行から借り入れる本件ローンの借入金元金、利息、損害金、費用およびその他いっさいの債務の全額とします。保証の方法は、HCSと銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
  2. 前項の保証はHCSが保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は借主が銀行と取引を開始したとき)成立するものとします。
  3. 前項の被保証債務の内容は、借主が銀行およびHCSとの間に締結している本件ローンに係る借入契約(契約書、規定、差入書を含みます。以下「約定書」といいます。)の各条項によるものとします。
  4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、HCSの保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。

第2条(原債務の弁済)

HCSの保証を得て銀行から借り入れた本件ローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主とHCS、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。

第3条(代位弁済)

  1. 借主が銀行との約定書に違反したためHCSが銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
  2. 借主は、HCSが求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、借主が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権ならびに保証料債権)

借主はHCSの借主に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。

(1)前条によるHCSの出損額
(2)(1)に対するHCSが弁済した翌日から年14%の割合(年365日の日割り計算)による遅延損害金
(3)HCSがその債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)の総額
(4)HCSに未払保証料がある場合その総額

第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)

  1. 借主が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
    (1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
    (2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
    (3)HCSに対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
    (4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. HCSが、前項により求償権を行使する場合には、借主はHCSに対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとします。また、HCSに対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、借主が求償債務を履行した場合には、HCSは遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。

第6条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他HCSに届け出た事項に変更があったときは借主は直ちにHCSに書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、HCSが借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第7条(報告および調査)

  1. 借主は、HCSが債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、HCSに報告するものとします。

第8条(成年後見人等の届け出)

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項をHCSに書面によって届け出ます。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項をHCSに書面によって届け出ます。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様にHCSに届け出ます。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にHCSへ届け出ます。
  5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、HCSは責任を負わないものとします。

第9条(債権譲渡)

HCSは、将来、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよびHCSが譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。

第10条(保証料・手数料)

  1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じHCSの定める割合の保証料と、HCSの定める手数料をHCSの定める方法で支払います。
  2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、繰上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料をHCS所定の料率・方法によりお支払いください。
    その場合、HCS所定の繰上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
  3. 保証料は前項の場合および違算過収の場合を除き、いっさい返戻請求しません。

第11条(担保)

  1. 借主は、HCSから求められたときは本件保証による求償債務ならびに保証料債務を担保するため、HCSの承認する、不動産へのHCSを権利者とする抵当権または根抵当権の設定、もしくは保証人の提供または変更を行います。
  2. 借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は次によります。
    (1)担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安などHCSの借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、HCSが相当期間を定めて請求した場合には、借主は、HCSの承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
    (2)借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面によりHCSの承諾を得るものとします。HCSは、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
    (3)差し入れた担保については、法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により、HCSにおいて取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、HCSはこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
    (4)差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等HCSの責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、HCSは責任を負わないものとします。

第12条(保証人)

  1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、原債務の最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
  2. 保証人は、借主および他の保証人のHCSに対する債権をもって相殺を行わないものとします。
  3. 保証人は、HCSが相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によってHCSから取得した権利は、借主とHCSとの間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、HCSの同意がなければこれを行使しないものとします。
  5. 保証人が借主とHCSとの取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主とHCSとの取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
  6. 保証人は、HCSとのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCSが加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCSおよび同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
  7. 保証人は、この契約に関してHCSが取引上の判断をするにあたっては、HCSの加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の信用情報が登録されている場合には、HCSがそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報期間に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。

第13条(債務の返済等に充てる順序)

借主がHCSに対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、HCSが適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。

第14条(中止・解約・終了)

  1. 原債務またはHCS宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、HCSが債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでもHCSはこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもってHCSの通知に変えることができるものとします。
  2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、HCSの保証債務は約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
  3. 前項の定めに関わらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、HCSには負担をかけません。

第15条(代り証書等の差し入れ)

借主がHCSに差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、HCSの帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、HCSの請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害についてはHCSの責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

第16条(印鑑照合)

HCSまたは銀行が、この取引にかかる諸届その他書類に使用された印影を借主および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、HCSまたは銀行は責を負わないものとします。

第17条(費用の負担)

次の各号に掲げるHCSにおける費用は、借主が負担するものとします。
[1]抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用
[2]担保物件の調査、または取立もしくは処分に関する費用
[3]借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)
[4]借主が自己の権利を保全するためにHCSに協力を依頼した場合に要した費用
[5]この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代

第18条(個人信用情報機関への登録および利用)

  1. 借主は、HCSとのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCSが加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCSおよび同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
  2. 借主は、この契約に関してHCSが取引上の判断をするにあたっては、HCSの加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、HCSがそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報期間に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。

第19条(公正証書の作成)

借主および保証人は、HCSの請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続をします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。

第20条(規定の変更)

この契約書の約定を変更する場合は、HCSはあらかじめ変更内容および変更日を、書面で借主に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。

第21条(準拠法、合意管轄)

  1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、HCSの本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第22条(完済後の保証委託契約書の扱い)

原債務の返済が終了した後6ヶ月以内に借主より特段の申出がない場合は、HCSは借主に通知することなく、自己の責任を持って保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。

第23条(連帯債務の特約)

連帯債務の場合は、次によるものとします。

  1. HCSから借主に対する連絡・諸通知は、いずれか一方の連帯債務者にすれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
  2. 借主は、HCSが適当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保・保証人の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
    〔HCSが加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号および登録される情報とその期間〕(平成22年12月1日現在)
    名称 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    住所 〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    〒160-8375
    東京都新宿区西新宿1-23-7
    新宿ファーストウエスト
    電話番号 03-3214-5020 0120-810-414
    登録情報 本契約に係る
    申込をした事実
    当機関を照会した日から1年を超えない期間。なお加盟会員への提供は3ヶ月を超えない期間 当機関を照会した日から6ヶ月間
    本契約に係る
    客観的な取引事実
    借入契約期間中および債務を全額返済した日から5年間 契約期間中および契約終了後5年以内
    債務の支払を
    延滞した事実
    事実発生の日から5年間 契約期間中および契約終了日から5年間

以上

〔保証会社がアコム株式会社(以下アコムという)の場合〕

第1条(保証委託の内容)

  1. 借主の委託に基づいてアコム株式会社(以下、保証会社といいます。)が負担する保証債務は、借主が株式会社広島銀行(以下、銀行といいます。)との間のカードローン契約(当座貸越契約・〈ひろぎん〉カードローンカード規定を含みます。)(以下、銀行との契約といいます。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
  2. 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、当該期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。

第2条(代位弁済)

  1. 借主が銀行との契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社により借主に対して通知・催告なくして被保証債務の全部を弁済されても異議を述べません。
  2. 借主は保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、借主が銀行との契約の各条項を適用されても異議を述べません。

第3条(求償の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、借主は保証会社に対して直ちに弁済をするものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。

(1)保証会社の保証債務履行金額
(2)保証会社が保証債務履行のために要した費用
(3)その他保証会社の借主に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
(4)前1号の金額に対し保証会社が支払った日の翌日から、借主が保証会社に弁済する日まで年365日の日割計算による損害金。ただし損害金率は年14.5%とする。

第4条(弁済の充当順位)

この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が借主の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができその充当に対して借主は異議を述べません。

第5条(求償権の事前行使)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社から通知、催告等がなくても保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
    (1)支払の停止、破産、競売、民事再生、特別清算、もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき。
    (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (3)借主の銀行に対する預金その他の債権または保証会社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    (4)借主が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき
    (5)住所変更等の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、保証会社に借主の所在が不明となったとき
    (6)相続の開始があったとき
    (7)弁護士仲介または調停等の申立てによる債務整理の事実が発生したとき。
  2. 次の各号に該当する場合には、保証会社の請求によって前項と同様、借主はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
    (1)借主が保証会社または銀行との取引規定に違反したとき
    (2)借主が保証会社または銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
    (3)前各号のほか保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第6条(担保・保証人)

借主は保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。

第7条(中止・解約)

  1. 借主が第5条の各項各号の一つに該当したとき、その他保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。
  2. 私が次の各号のいずれかに該当した場合は、保証会社はこの保証を解約することができます。
    (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場合
    (2)銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
  3. 第1項および前項により保証会社から保証が中止または解約された場合は、直ちに主債務の弁済、その他必要な手続を取るものとします。

第8条(報告および調査)

  1. 借主の氏名、住所、居所、勤務先等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
  2. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 借主は保証会社から請求があったときには、借主の財産、経営等について直ちに保証会社に対して報告し、関連資料の提出等については、保証会社の指示に従います。
  4. 保証会社または保証会社の委託する者が借主について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

第9条(公正証書の作成)

借主は保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認及び強制執行の承諾のある公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。

第10条(契約の変更)

  1. 保証会社が本約款の内容を変更した場合、保証会社は、変更内容を借主に保証会社が相当と認める方法により公表します。
  2. 本約款の変更内容に関する公表がされた後に、借主が本約款に関わる取引をした場合、保証会社は、借主がその変更内容を承諾したものとみなします。

第11条(債権の譲渡)

借主は保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。

第12条(管轄裁判所の合意)

借主はこの取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第13条(信用情報機関の利用、登録)

借主は、保証会社が本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含みます。)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。詳しくは、「個人情報の取り扱いに関する同意書」に記載しています。

以上

〔保証会社がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の場合〕

第1条(委託の範囲)

  1. 私が保証会社に委託する保証の範囲は、本件ローン契約に基づき、私が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額(以下「被保証債務」という)とします。
  2. 保証会社による受託及び保証は、保証会社が被保証債務の保証を適当と認めて保証開始の決定を行い、本件ローン契約に基づき私が銀行より金銭を借り入れたときに成立するものとします。
  3. 被保証債務の内容は、本件ローン契約その他本件ローン契約に付随又は関連して私と銀行との間で締結された契約の各条項によるものとします。

第2条(債務の返済)

本件ローン契約による債務については、その支払期日に私が元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。

第3条(求償権の事前行使)

  1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
    (1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てをうけたとき。仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき
    (2)振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
    (3)相続が開始されたとき
    (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき
    (5)銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
    (6)保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき
    (7)前条第1項の何れかに該当するとき、または前条第2項のいずれかの行為を行ったとき
    (8)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
    (9)前各号の他、債権保全のため保証会社において必要と認めたとき
  2. 保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。

第4条(代位弁済)

  1. 私が、被保証債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、又は被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から債務保証の履行を求められたときは、私に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社が銀行に対し被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
  2. 保証会社の前項の弁済によって、保証会社が銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権の範囲)

保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、保証会社に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。

第6条(弁済の充当順序)

私の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。保証会社に対する債務が複数あるときも同様とします。

第7条(調査及び報告)

  1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、直ちに保証会社に対し書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
  2. 私が前項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知又は書類を発送した場合、延着し又は到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
  3. 保証会社から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
  4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

第8条(保証の解除等)

  1. 本件ローン契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が認めた場合、私は、保証会社が次の各号の措置をとることに何ら異議ありません。
    (1)銀行に対し、貸越極度額の減額を申し入れること
    (2)銀行に対し、新規貸越の中止を申し入れること
    (3)本契約を解除すること
  2. 前項により保証を解除された場合でも、私が既に本件ローン契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。

第9条(公正証書の作成)

私は、保証会社の請求があるときは、本契約の債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。

第10条(費用の負担)

保証会社が第3条または第5条の権利を保全または行使し、もしくは第4条の弁済により取得した権利を保全または行使し、もしくはその他本契約に基づき生じた一切の費用は、私が負担し、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。

第11条(契約期間)

本契約の有効期間は、本件ローン契約に基づく私と銀行との一切の取引が終了するまでとします。

第12条(債権の譲渡)

保証会社が、将来、私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても、異議を述べないものとします。

第13条(管轄の合意)

本契約について紛議を生じ、裁判の必要があるときは、銀行及び保証会社の本社又は各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

以上