〈ひろぎん〉カードローンカード規定

  1. カードの発行・利用

    株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)とのカードローン取引に使用するカードローン利用口座(以下「カードローン利用口座」といいます。)のカード(以下「カード」といいます。)は、カードローン契約書(以下「ローン契約書」といいます。)にもとづき銀行が発行するものとします。この場合、カードに使用する暗証番号は、返済用預金口座に使用している暗証番号と同一とします。

  2. カードの利用

    ローン契約書にもとづくカードは、次の場合に利用することができます。

    [1]銀行および銀行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用してカードローン利用口座からの借入(以下「出金」といいます。)をする場合。
    [2]銀行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、カードローン利用口座への返済または入金(以下「入金」といいます。)を行う場合。
    [3]銀行および銀行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をカードローン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合。
    [4]その他銀行所定の取引をする場合

  3. 支払機による出金

    (1)支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    (2)支払機による出金は、支払機の機種により銀行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は、銀行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は銀行の所定の金額の範囲内とします。
    (3)支払機を使用して出金をする場合に、出金金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。

  4. 預金機による入金

    (1)預金機を使用して入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
    (2)預金機による入金は、預金機の機種により銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。

  5. 振込機でのカードローン利用口座からの振替えによる振込の依頼

    (1)振込機を使用して振込資金をカードローン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における振替えによる出金については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    (2)銀行および振込提携先の振込機を使用して振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合には、振込機による1回あたりの振替えは、銀行または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお1日あたりの振替えは銀行所定の金額の範囲内とします。
    (3)振込機を使用して振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合に、振込金額、振込手数料および第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が振替えにより出金することのできる金額をこえるときは、その振替えによる出金および振込の依頼はできません。

  6. 自動機利用手数料等

    (1)支払機、預金機、または振込機を使用して、出金、入金、または振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする場合には、銀行所定の支払機、預金機、および振込機、ならびに提携先所定の支払機および振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
    (2)自動機利用手数料は、出金、入金、または振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする時に、通帳および払戻請求書なしで、そのカードローン利用口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、銀行から提携先に支払います。
    (3)振込手数料は、振込資金のカードローン利用口座からの振替えによる出金時に、通帳および払戻請求書なしで、その出金をしたカードローン利用口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の自動機利用手数料および振込手数料は、銀行から提携先に支払います。

  7. 支払機・預金機・振込機故障時の取扱い

    (1)停電、故障等により銀行の支払機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として銀行本支店の窓口でカードによる出金をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
    (2)前項による出金をする場合には、銀行所定の払戻請求書に所定の事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
    (3)停電、故障等により、預金機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行本支店の窓口でカードにより入金することができます。
    (4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、本条第1項および第2項に加え振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。

  8. 総合口座型カードによる出金・入金金額等の通帳記入

    カードにより出金した金額、入金した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の支払機、預金機、振込機、もしくは通帳記帳機で使用された場合または銀行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、出金した金額と自動機利用手数料金額、振込手数料金額(自動機利用手数料と振込手数料金額は合計額)は別行で通帳に記入します。

  9. カード・暗証の管理等

    (1)銀行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、銀行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ出金を行います。
    (2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに借主から銀行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
    (3)カードの盗難にあった場合には、銀行所定の届出書を銀行に提出してください。

  10. 偽造カード等による出金等

    (1)偽造または変造カードによる出金については、借主の故意による場合または当該出金について銀行が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、借主は、銀行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。

  11. 盗難カードによる出金等

    (1)カード盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、借主は銀行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    [1]カードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること
    [2]銀行の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること
    [3]銀行に対し、警察署に被害届を提出していること
     その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該出金が借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該出金が行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを銀行が証明した場合には銀行は捕てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2項の規定は第1項にかかる銀行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てん責任を負いません。
    [1]当該出金が行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    A 借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合
    B 借主の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    C 借主が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    [2]戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

  12. カードの紛失、届出事項の変更等

    カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに借主から銀行所定の方法により銀行に届出てください。

  13. カードの再発行等

    (1)カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、銀行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    (2)カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をいただきます。

  14. 支払機、預金機、振込機への誤入力等

    支払機、預金機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、銀行は責任を負いません。なお、提携先の支払機および振込提携先の振込機を使用した場合の提携先および振込提携先の責任についても同様とします。

  15. 解約、カードの利用停止等

    (1)カードローン利用口座を解約する場合には、そのカードを銀行の取引店へ返却してください。
    (2)カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求がありしだい直ちにカードを銀行の取引店に返却してください。
    (3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、銀行の窓口において銀行所定の本人確認書類の提示を受け、銀行が借主であることを確認できたときに停止を解除します。
    [1]第16条に定める規定に違反した場合
    [2]預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから銀行が別途表示する一定の期間が経過した場合
    [3]カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されると銀行が判断した場合

  16. 譲渡、質入れ等の禁止

    カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

  17. 災害等による免責

    次の各号の事由により振込金等の入金不能、入金遅延があっても、これによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
    [1]災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    [2]銀行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害があったとき。
    [3]銀行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。

  18. 規定の適用

    この規定の定めのない事項については、以下の通りとします
    (1)専用口座型カードローンの場合はローン契約書および振込規定により取扱います。
    (2)総合口座型カードローンの場合は、ローン契約書、振込規定、およびひろぎん総合口座取引規定により取扱います。

以上