【個別規定】
給与スピード受取りサービス利用規定
- 総則
株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます)が提供するアプリケーション「スピード給与アプリ」(以下、「本アプリ」といいます)を通じて提供する給与スピード受取りサービス(以下、「本受取りサービス」といいます。)を利用する利用者は、給与スピード受取りサービス利用規定(以下、「本規定」といいます)に同意したうえで利用するものとします。本受取りサービスの利用により、利用者の給与受取口座の入出金履歴、口座残高、予想残高、ローンの申込状況、ローンの利用状況等の情報が契約企業へ開示・提供されることはありません。
- 基本規定
- 本受取りサービスを利用する利用者は、本規定のほか、本アプリの利用規定であるスピード給与アプリ利用規定(以下、「基本規定」といいます)について確認し、理解・同意のうえ、自身の判断と責任のもと利用するものとします。
- 本規定は、基本規定と一体として解釈されるものとします。ただし、本規定において基本規定と異なる定めをした場合は、本規定の定めが基本規定に優先して適用されるものとします。
- 定義
本規定で使用する文言の定義は、本規定において特に定めるものを除き、基本規定で定める定義と同一とします。
- 本受取りサービス
- 本受取りサービスは、当行が契約企業から利用者への振込事務を受託し、契約企業が定める金額の範囲内で、利用者の申請により毎月定例の給与日よりも前に給与相当額を受取ることができるサービスです。
- 本受取りサービスの利用により利用者が受取ることができる給与相当額は、利用者が契約企業において就労した対価として既に発生している給与債権に相当する金額です。
- 本受取りサービスで利用者が受取ることができる給与相当額は、契約企業が定めます。また、利用者が有する給与債権の全額ではなく一部となる場合があります。
- 本受取りサービスで利用者が受取ることができる金額の更新(受取可能額の加算等)は、契約企業が利用者の勤怠実績データを本サービスのシステムへアップロードすることにより行われるため、利用者が就労し給与債権の発生したタイミングとは異なる場合があります。
- 本受取りサービスは契約企業の従業員が利用できるサービスです。契約企業と当行との契約が終了等した場合、および利用者が契約企業の従業員でなくなった場合は利用できません。
- 利用方法
- 本受取りサービスを利用する場合、本アプリを起動し当行所定の操作により利用登録を行います。なお、利用登録は、本受取りサービスの利用を希望する利用者本人のみ可能です。代理人、第三者による利用登録はできません。また、利用登録の過程で行う本人認証では、契約企業から提供を受けた利用者情報との一致の確認を行います。契約企業から提供を受けた利用者情報に誤りがある場合は、利用登録ができません。また、利用登録の内容に変更がある場合、利用者は速やかに登録情報の変更を行うものとします。
- 本受取りサービスは、本アプリにログインのうえ、当行所定の画面にて受取可能残高、手数料等の表示事項を十分に確認のうえ、受取金額を入力し申請します(以下、本受取りサービスにより申請する給与相当額の受取りを「本スピード受取り」といいます)。当行は当該申請により契約企業による振込事務を代行し、当該申請金額を契約企業の銀行口座から支払のうえ、当該申請を行った利用者の給与受取口座へ振込を行います。
- 受取可能残高は、締め日の当行所定時刻にリセットされ0円になります。締め日までに受取らなかった受取可能残高は給与日に通常の給与として支給されます。
- 申請予約、申請削除
- 本スピード受取りの申請から給与受取口座への入金までが金融機関のシステム稼働時間内に完了しなかった場合、当該申請を予約として受付け、次にシステムが稼働する日に振込事務を行います。ただし、締め日に行った本スピード受取りの申請において、締め日の当行所定時間までに給与受取口座への入金が完了しなかった場合は、本スピード受取りの申請は予約として受付されません。
- 前項に定める事象により、本受取りサービスを利用できないことよって利用者に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き当行はその責任を負いません。
- 契約企業への開示
当行は、本受取りサービスを、利用者が利用する都度、利用実績(利用時間、申請金額等)を契約企業へ開示します。
- 振込金の取扱い
本受取りサービスを利用する利用者は、本受取りサービスの利用により給与受取口座に振込された金額について、以下の取扱いを行うことを契約企業に対し同意します。
- ① 給与日に支給される給与から控除されること
- ② 過払いが生じた場合、利用者は契約企業に対し返金を行うこと
- 手数料
- 本受取りサービスは、利用の都度、当行所定の給与スピード受取り手数料および振込手数料が発生します。給与スピード受取り手数料は、給与スピード受取りを申請する際、当行所定の画面に金額を表示します。なお、給与スピード受取り手数料を契約企業が負担する場合は、当行所定の画面にその旨を表示します。振込手数料は契約企業と〈ひろぎん〉ビジネスWebサービスの契約に基づき定めているものであり、当行所定の画面に表示されません。
- 本受取りサービスを利用する利用者は前項記載の給与スピード受取り手数料、振込手数料を当行へ負担することとします。なお、これらの手数料を契約企業が負担する場合もあります。
- 給与スピード受取り手数料を利用者が負担する場合、契約企業が、本受取りサービスを利用した利用者の給与から給与スピード受取り手数料の合計金額を控除のうえ、当行へ支払うこととします。
- 振込手数料を利用者が負担する場合、利用者が支払いを受けることのできる金額から振込手数料を差し引いた金額が利用者へ振込されます。
- 利用停止、利用拒絶
当行は、本受取りサービスの利用登録を行った利用者が、以下の各号に該当する場合、本受取りサービスの利用停止または利用拒絶をすることができるものとします。また、当該対応により生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き当行は一切その責任を負いません。
- ① 契約企業支払口座が、残高不足、支払停止、仮差押え、差押え、解約等を理由として、利用者の本受取りサービスの利用に必要な振込資金の確保、支払ができなくなった場合
- ② 契約企業から当行に対して要請があった場合
- ③ 利用者本人から当行に対して要請があった場合
- ④ 利用者本人以外からの利用があった場合、またはその可能性があると当行が判断した場合
- ⑤ 利用者の給与債権が差し押さえられた場合
- ⑥ その他、利用状況等に鑑みて、当行が利用停止または拒絶が必要と判断した場合
- 免責事項
- 契約企業と利用者との間において、本受取りサービスに関連するクレーム、紛争が生じた場合、当行は一切関与せず契約企業と利用者で解決するものとし、当行に故意または重過失がある場合を除き当行は一切の責任を負いません。
- 本受取りサービスを利用した結果、契約企業から利用者に対して賃金の過払いが発生した場合であっても、契約企業と利用者との間で清算、解決するものとし、当行は一切の対応を行う義務を負いません。
- 本受取りサービスの利用に関し、当行の故意、または重過失により、本受取りサービスを利用した利用者に損害を与えた場合、当行は、損害の事由が生じた時点から遡って過去12ヶ月の期間に本受取りサービスを利用した利用者から現実に受領した手数料の総額を上限として賠償します。
- 本受取りサービスを利用する利用者が、本アプリに入力した情報に誤りがあったこと、または当該情報に変更があったにも関わらず、本アプリへの変更登録を怠ったことに起因して生じた損害について当行に故意または重過失がある場合を除き当行は一切の責任を負いません。また、これらにより本受取りサービスの利用が完了しなかった場合であっても、当該契約企業または利用者は本受取りサービスの利用料および手数料等を支払うものとします。
- 本受取りサービスの終了
- 本受取りサービスを利用した利用者が、本受取りサービスの利用を終了する場合、当該利用者は、本アプリの当行所定の画面に情報を入力する方法により当行に通知するものとします。
- 本受取りサービスの利用者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本受取りサービスの利用者における本受取りサービスは終了するものとします。
- ① 契約企業の利用者でなくなったとき
- ② 支払停止、破産、民事再生その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき
- ③ 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分または公租公課の滞納処分を受けたとき
- 契約企業が当行に対し、当該契約企業の利用者が退職したことを通知した場合、通知された退職日をもって当該利用者の本受取りサービスの利用は終了するものとします。
- 当行と契約企業との間の本受取りサービスに関する契約が終了した場合、当行と当該契約企業の利用者との本受取りサービスの利用も終了するものとします。
以上
(2025年1月31日制定)