こいPay(広島銀行) 加盟店規約

  1. 第1条(総則)

    加盟店は、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます。)およびひろぎんクレジットサービス株式会社(以下、「HCS」といいます。)を通じて、加盟店と利用者間の加盟店取引に係る代金(以下、「取引代金」といいます。)の決済にこいPay(広島銀行)等を利用することに関し、こいPay(広島銀行)加盟店規約(以下、「本規約」といいます。)の内容に従うものとします。

  2. 第2条(用語の定義)

    本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。

    1. 加盟店
      本規約を承認のうえ、当行またはHCSに取扱いを申し込み、HCSでの審査を経たのち、利用者との間の取引代金の決済にこいPay等を取り扱うことを当行およびHCSが認めた法人、個人事業主または団体をいいます。なお、本規約に基づき、当行およびHCSと加盟店との間で成立した三者間契約を「本契約」といいます。
    2. 加盟店取引
      利用者が、加盟店から商品を購入しまたは有償でサービスの提供を受けることをいいます。
    3. こいPay
      加盟店取引の代金等を、スマートフォン等を利用して預金口座から即時に支払うことのできる、当行が個人のお客さま向けに提供する決済サービスをいいます。本規約においては、当行の提携金融機関または許諾事業法人が提供する同様のサービスとあわせて「こいPay等」といいます。
    4. こいPay取引
      加盟店取引の代金等を、利用者がこいPay等により支払う取引をいいます。
    5. 利用者
      当行にキャッシュカードが発行されている普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)口座をお持ちのお客さまのうち、「こいPay(広島銀行)利用規約」に基づきこいPayの利用に係る申込みを行い、当行の承認を受けた個人のお客さまをいいます。
    6. 取引金融機関
      こいPay等を提供している当行および当行の提携金融機関のうち、利用者が取引を行っている金融機関をいいます。
    7. 代金債権
      商品またはサービスの対価として加盟店が利用者に対して取得する債権をいいます。
    8. 提携金融機関
      当行とこいPay取引について提携を実施している金融機関をいいます。
    9. 利用者端末
      こいPay取引を行うために必要な利用者向けアプリ(以下、「こいPayアプリ」といいます。)をダウンロードの上、利用登録をした利用者自身のスマートフォン等のモバイル端末機をいいます。
    10. 加盟店端末
      こいPay取引を取り扱うために必要な加盟店向けアプリ(以下、「加盟店アプリ」といいます。)をダウンロードの上、利用登録した加盟店自身のタブレット端末等をいいます。
    11. こいPay取扱店舗
      こいPay取引を行う加盟店の店舗・施設をいいます。
    12. 事業者型Pay
      当行または当行の提携金融機関が銀行Pay機能(所定のアプリケーションサービスにより、こいPay取引を行うことができる機能をいいます。)の利用を許諾した事業法人が提供・運営する所定のアプリケーションサービスをいいます。
    13. 許諾事業法人
      事業者型Payを提供する1または複数の会社を、個別にまたは総称していいます。
  3. 第3条(こいPay取引の範囲)
    1. 加盟店は、こいPay取引による、商品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた利用者を、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に取り扱うものとします。
    2. 当行の提携金融機関に変動が生じたときは、こいPay取引において用いられるこいPay等の範囲も変動するものとします。この場合当行は、加盟店に対し、当行ホームページ等でその旨を公表するものとします。
  4. 第4条(加盟店)
    1. 加盟店になろうとする者は、本規約の内容を承認の上、当行またはHCSが指定する方法でこいPay等の取り扱いを申し込み(以下、申し込みをした日を「加盟申込日」といいます。)、HCSの審査を経たのち、当行およびHCSが認めた場合に加盟店になることができます。加盟店は、こいPay取扱店舗を指定のうえ、予め当行またはHCSに届出し、承認を得るものとします。当行の承認のない店舗でこいPay取引はできないものとします。また、加盟店はこいPay取扱店舗には必ず加盟店端末を備置する。
    2. 加盟店は、こいPay取扱店舗内外の見やすい所に当行またはHCSの指定する加盟店標識を掲示するものとします。
    3. 加盟店の販売形態が店頭販売であるか店頭販売以外であるかを問わず、本規約が適用されるものとします。
    4. 加盟店が通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引によりこいPay取引を行う場合は、特定商取引法等の要件を満たしたうえで、店頭販売以外の販売を行う旨を当行またはHCSに届出を行い、店頭販売以外での取引にこいPay取引を利用することにつき、当行およびHCSの承認を得るものとします。
    5. 加盟店は、こいPay取引において取り扱う商品・サービスについて、事前に当行またはHCSに届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。
    6. 加盟店は次の各号のいずれかに該当するかまたは該当するおそれのある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。前項の承認後に、当該商品・サービスが次の各号のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがあることが判明した場合、当行およびHCSは、当該承認を撤回できるものとし、加盟店は直ちに当該商品・サービスのこいPay取引を中止するものとします。
      1. 法令の定めに違反するもの
      2. 他人の権利または利益を害するもの
      3. 公序良俗に反するなど、当行またはHCSが不適当と判断したもの
      4. 申込時に届け出た利用用途に関連しないと当行またはHCSが判断したもの
    7. 当行またはHCSが、加盟店が取り扱う商品・サービスについての報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとします。
    8. 加盟店は、名目の如何を問わず、利用者に対してこいPay取引を行うための手数料、費用、報酬その他の負担を賦課または請求してはならないものとします。ただし、当行およびHCSが特に認めた場合は、この限りではありません。
    9. 加盟店は、システムの障害時、インターネット通信障害時、システムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、こいPay取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。
    10. 加盟店は、当行およびHCSが行う加盟店との取引に関する審査、加盟店申込に係る承認後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当行の事業に係る商品開発、マーケティング分析または市場調査その他の当行およびHCSの業務のために、次に記載する加盟店に関する情報(以下、「加盟店情報」といいます。)を当行およびHCSが、取得、保有、利用および提携金融機関に提供することに同意するものとします。
      1. 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話番号、メールアドレス等加盟店が当行およびHCSに届け出た情報
      2. 加盟店申込日、本契約の締結日、本契約の終了日その他の加盟店および当行およびHCSの間の取引に関する情報
      3. 加盟店におけるこいPayの取扱状況に関する情報
      4. 加盟店の営業許可証等加盟店が当行およびHCSに対して提出した書類の記載事項に関する情報
      5. 当行またはHCSが公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店または加盟店の代表者に係る登記簿謄本、納税証明書等の書類の記載事項に関する情報
      6. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
      7. 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当行またはHCSが調査して得た情報
      8. 加盟店に破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続開始の申立てがあったことその他の加盟店に関する信用情報
  5. 第5条(こいPay取引の方法)
    1. 加盟店は、利用者がこいPay取引を申し込んだ場合、①加盟店端末を用いて対象商品の情報等を利用者端末に送信する方法、②当該こいPay取引に係るQRコード等を加盟店端末や、紙にて表示し利用者端末で読み取らせるか、③利用者端末に表示された当該こいPay取引に係るQRコード等を読み取るよう加盟店端末を操作するか、④その他の事業者型Payを提供する許諾事業法人が認める方法により、こいPay取引を受け付けるものとします。
    2. 利用者は、利用者端末を用いて、取引代金を預金口座から払い戻して支払うことを取引金融機関に依頼します。取引金融機関が利用者の依頼に基づき預金口座からの引き落としをした時点でこいPay取引が成立したものとします。こいPay取引が成立した場合には、その旨を加盟店端末に表示します。
    3. こいPay取引が成立した場合、加盟店取引に係る代金債権は加盟店から当行に譲渡されるものとします。
    4. 加盟店は、商品またはサービス等の取引代金の金額が利用者の預金口座から払い出された時をもって、前項に基づき当行に対して譲渡した代金債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金の支払いがあったものとして利用者を取り扱わなければならないものとします。
    5. こいPay取引の限度額については、以下のとおりとします。
      1. 加盟店は、当該加盟店における一人1日あたりのこいPay取引の金額に上限を設ける場合は、当行またはHCSに申し出ることとします。申し出がない場合には当行またはHCSが設定できるものとします。
      2. 前号の規定にかかわらず、当行またはHCSは、当該加盟店におけるこいPay取引の一人1日あたりの累積限度額を定めることができるものとします。
    6. 理由の如何を問わず、利用者端末または加盟店端末による手続きができない場合には、こいPay取引の取り扱いは行わないものとします。
  6. 第6条(取引代金の決済)

    当行は、こいPay取引による取引代金を、こいPay加盟店申込の受付時において定める決済頻度に応じて、当該決済頻度に対応する締め日の翌銀行営業日に加盟店指定の預金口座へ入金するものとします。ただし、加盟店業務開始時に当行における入金口座登録が完了していない場合があります。その場合、入金口座登録が完了次第、それまでの取引代金をまとめて入金するものとします。

  7. 第7条(利用時間)
    1. こいPay取引の利用可能時間は、以下に定める時間帯とします。
      24時間(ただし、毎週土曜日21:00~翌7:00を除く)
    2. 当行は、システムメンテナンス等のため、あらかじめ加盟店に通知の上、こいPay取引の取扱いを休止することがあります。
    3. 前項にかかわらず、当行およびHCSは、システムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合は、あらかじめ加盟店に通知することなくこいPay取引の取扱いを休止することができるものとします。
    4. 当行およびHCSは、前二項の休止により加盟店に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
  8. 第8条(債権譲渡対価)

    第5条第3項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額から、当行またはHCSがこいPay加盟店申込の受付時において定める、こいPay取引1件ごとについて取引代金に対する料率により計算した決済手数料を差し引いた金額とします。

  9. 第9条(こいPay取引の取消)
    1. こいPay取引が成立した後に加盟店取引が解除、取消その他の事由により効力を失い、または終了した場合には、利用者に対する返金等については加盟店がその責任において解決し、当行およびHCSに迷惑をかけないものとします。なお、解除、取消その他の事由により加盟店取引が効力を失い、または終了した場合であっても、当行は当該加盟店取引に係るこいPay取引について第8条に規定される決済手数料を徴収することができるものとします。
    2. 前項の規定にかかわらず、利用者と加盟店の合意に基づき、加盟店が加盟店端末から当行にこいPay取引を取消す旨の電文を送信し、当行が当該電文を当該こいPay取引が行われた当日中に受信した場合に限り、こいPay取引を取り消すことができるものとします。その場合、利用者口座への返金は、翌銀行営業日以降となります。
  10. 第10条(利用者との紛議)
    1. 加盟店は、こいPay取引が成立した場合、ただちに利用者に対し、商品を引き渡しまたはサービスを提供するものとします。ただし、ただちに引き渡しまたは提供ができない場合は、利用者に書面等をもって引渡時期等を通知するものとします。
    2. 加盟店は、利用者に対して提供した商品またはサービスに関し、利用者との間で紛議が生じた場合、自らの責任において遅滞なく紛議を解決するものとします。
    3. 前項の紛議を理由に利用者が当該取引代金の支払について取引金融機関に異議を申し出た場合、当行は紛議が解決するまで第6条の取引代金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。ただし、当該取引代金について既に加盟店指定の預金口座へ入金済みの場合、返金等の方法は当行およびHCSと加盟店との協議により定めるものとします。
  11. 第11条(広告等)
    1. 加盟店は、加盟店アプリを利用して、当行が別途定める方法により、利用者端末に広告物を表示させ、またはクーポンもしくはスタンプを発行することができます。加盟店は、利用者端末に表示する加盟店の広告物ならびにクーポンおよびスタンプの内容について、法令に抵触するものではなく、かつ正確であることを保証します。
    2. 加盟店は、加盟店アプリを利用して、利用者にクーポンまたはスタンプを発行することができます。
    3. 当行またはHCSは、加盟店の広告物ならびにクーポンおよびスタンプについて、当行またはHCSが不適切としたものについては、当行またはHCSにて掲載中止、削除その他の必要な措置をとることができるものとします。
  12. 第12条(ご利用控え)
    1. こいPay取引が成立した場合には、利用者端末上に加盟店発行のご利用控えが表示されます。
    2. 前項の表示について、利用者との間で紛議が生じた場合、加盟店はその責任において遅滞なく紛議を解決するものとします。
  13. 第13条(加盟店の義務等)
    1. 加盟店は、本規約に定める義務をこいPay取扱店舗および自己の従業員、その他自己の業務を行う者に遵守させるものとします。当行およびHCSは、こいPay取扱店舗または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、こいPay取引に関連して行った行為を、全て加盟店の行為とみなすことができるものとします。
    2. 加盟店は、当行およびHCSに対して、加盟店自身に関する次の各号に定める事項が、加盟店がこいPay加盟店申込時の内容において真実かつ正確であることを表明および保証するものとし、かつ、当該事項が、本契約の有効期間中において真実かつ正確であることを妨げる行為(作為のほか、不作為を含む。)を行いません。
      1. 設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、または意思能力および行為能力に何らの制限のない自然人(個人事業主)である。
      2. 現在営んでいる事業について、当該事業を行う全ての法域において、必要な登録等を行っている。
      3. 現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において適法かつ有効に取得し、かつ維持している。
      4. 本契約の締結、本契約に基づく義務の履行または本契約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力および権限を有している。
      5. 本契約の締結、本契約に基づく義務の履行または本契約において想定されている取引の実行は、(加盟店が会社であるときは)会社の目的の範囲内の行為であり、第三者の使者または代理人として行動するものではない。
    3. 加盟店は、次の各号の行為を行わないものとします。
      1. 本契約に基づく加盟店としての名義、権利または地位を第三者に利用させ、または第三者が利用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引したかのように装うこと
      2. 利用者との間に真実加盟店取引がないにも関わらず、それがあるかのように利用者または第三者と通謀しあるいは利用者または第三者に依頼して加盟店取引があるかのように装うこと
      3. 利用者との加盟店取引または加盟店取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
      4. 第三者の売掛金の決済・回収のためにこいPay取引を利用すること
      5. 公序良俗に違反しまたはそのおそれのある行為をすること、およびこいPay取引に関連して監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
      6. その他本規約に違反すること
    4. 加盟店は、不正取引の排除に努め、利用者、こいPay取引の対象となる商品もしくはサービス、またはそれらの組み合わせについて不審な点がある場合には、こいPay取引を行うことについて当行またはHCSと協議し、当行またはHCSの指示に従うものとします。また、当行またはHCSが調査協力を求めた場合、協力するものとします。
    5. 加盟店は、当行またはHCSが利用者端末の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
    6. 加盟店は、当行またはHCSから加盟店によるこいPayの取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
    7. 加盟店は、当行またはHCSがこいPayの利用促進のために、個別に加盟店の同意を得ることなしに、当行またはHCSの印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することにつき承諾するものとします。
    8. 加盟店は、加盟店標識について、本規約で定める用途以外の目的で使用しないこと、ならびにこれらを第三者に使用等させないことを確約します。
    9. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
    10. 加盟店は、こいPay取引に関する業務を第三者に委託することはできないものとします。
    11. 本契約に基づく加盟店の義務に違反があったことにより、当行またはHCSに損害が生じた場合には、加盟店は、当行またはHCSに対して当該損害を賠償するものとします。ただし、加盟店の責に帰すべき事由が存しない場合を除きます。
  14. 第14条(当行およびHCSの責任)
    1. 当行およびHCSは、こいPay取引を利用して販売または提供される商品またはサービスについて一切の責任を負わないものとします。
    2. 当行およびHCSは、こいPay取引に関連して加盟店が法令等に違反した場合でも、一切の責任を負わないものとします。
    3. 当行およびHCSは、こいPay取引に起因または関連して生じた加盟店の損害のうち、当行またはHCSの故意または重過失に基づくものを除き、一切の責任を負わないものとします。
  15. 第15条(加盟店端末の管理等)
    1. 加盟店は、こいPay取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他それに付帯する設備等を事前に用意するものとします。
    2. 加盟店は、加盟店端末等について、第三者に使用等させないものとします。また、加盟店アプリを本規約で定める用途以外で使用しないものとします。
    3. 加盟店アプリのログインに使用する暗号等(以下、単に「暗号等」といいます。)は他人に推測されやすい数字等の指定を避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、加盟店自身の責任において、厳重に管理するものとします。また、加盟店アプリ画面上で随時変更するものとします。
    4. 加盟店アプリのログインに際し暗号等の入力が行われた場合には、当行およびHCSは当該こいPay取引が加盟店自身により行われたものと判断することができ、当該こいPay取引が、加盟店端末または暗号等の盗難または不正使用その他理由の如何を問わず加盟店以外の第三者により行われたことによって加盟店が損害を被った場合であっても、当行およびHCSは一切の責任を負わないものとします。
    5. 暗号等を失念した場合には、加盟店は、HCS所定の手続きに従ってHCSに照会するものとします。この場合、HCSは暗号等を初期化することがあります。
    6. 加盟店は、加盟店端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、加盟店自身の責任においてセキュリティ対策ソフトを導入する等のセキュリティ対策をするものとします。
    7. 加盟店端末は紛失・盗難等に遭わないように加盟店自身の責任において、厳重に管理するものとします。なお、加盟店端末を変更または処分する場合には、必ず、当行またはHCSへその旨を届け出るものとし、かつ加盟店アプリを削除するものとします。
    8. 加盟店は、加盟店端末を紛失した場合、または加盟店端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、直ちに当該加盟店端末に係る通信会社等に連絡し、第三者の使用を防止するための必要な措置をとるとともに、当行またはHCSへ連絡のうえ当該加盟店端末の利用停止を行うものとする。
    9. 加盟店は、前各項のほか、本規約、加盟店アプリ操作マニュアルその他当行またはHCSからの指示に従い加盟店端末等を管理するものとします。なお、当行またはHCSから請求があった場合、加盟店は速やかに加盟店アプリの使用を中止しまたは加盟店アプリを加盟店端末から削除するものとします。
  16. 第16条(守秘義務)
    1. 当行およびHCSならびに加盟店は、以下の各号の場合を除き、本契約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、加盟店端末の規格、手数料率等こいPayに関する営業上の情報を、本規約で定める以外の目的のために利用し、または第三者に開示しもしくは漏洩してはならないものとします。
      1. 相手方から開示された時点で、既に公知となっていたもの
      2. 相手方から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
      3. 相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの
      4. 正当な権限を有する第三者から開示されたもの
      5. 法令、規則、行政庁その他公的機関の要請に応じて開示するもの
      6. 弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士、格付機関、コンサルタント等の外部専門家に開示するもの
      7. 当行およびHCSならびに加盟店の役職員に対して開示するもの
    2. 前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とします。
  17. 第17条(利用者情報等の取り扱い)
    1. 加盟店は、こいPay取引に関して知り得た利用者の個人情報につき、以下の義務を負うものとします。
      1. 本契約に基づく業務の遂行目的以外に使用もしくは複製してはならない
      2. 第三者に利用者情報等(以下に定義されます。)を開示してはならない
      3. 漏洩、盗用、改ざんを行ってはならない
    2. 加盟店は、こいPay取引に関して知り得た利用者に関するいかなる情報(以下「利用者情報等」といいます。)についても、前項と同等の義務を負うものとします。
    3. 加盟店は、利用者情報等につき、漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければならないものとします。
    4. 加盟店は、利用者情報等を取り扱う従業者(役員、従業員、派遣社員等を含めた全ての従業者を指す)をして、本条に規定された加盟店の義務を、責任をもって遵守させるものとします。
    5. 加盟店は、当行またはHCSが求めたときは、本条に規定された加盟店の義務の履行状況につき報告を行うものとします。また、加盟店は、本条の定めに違反したこと、または違反した可能性があることを認識した場合には、当該事項につき速やかに当行またはHCSに報告を行うものとします。
    6. 加盟店が前各項に違反したことにより、利用者情報等の漏洩等の事故が発生し、当行またはHCSが損害を被った場合、加盟店は当行またはHCSの被害の拡大を防止する措置を講じるとともに、当行またはHCSの損害を賠償する責任を負うものとします。
    7. 加盟店は、加盟店取引その他の本契約に基づく利用者情報等の取扱いに関する業務を第三者に委託することはできないものとします。
    8. 事由の如何に関わらず本契約が終了した場合、加盟店は、当行から受領した利用者情報等を当行に返還するものとします。但し、当行からの指示がある時は、その指示内容に従い、当該情報の消去または廃棄その他必要な措置を行うものとします。
  18. 第18条(加盟店情報の取扱い)
    1. 本契約締結に当たり、加盟店は加盟店情報の全部または一部を当行またはHCSに提供し、当行またはHCSはこれらを当行またはHCS所定の方法により加盟店情報として登録するものとします。
    2. こいPay取引が成立した場合、当行は、こいPay取引の結果を利用者に通知するため、許諾事業法人(同社が個人情報の共同利用を行うものとして定めるグループ会社、および同社が個人情報の第三者提供を行うものとして定める法人等を含みます。以下、本条において同じ。)および提携金融機関に対し加盟店情報等を提供することがあります。
    3. 加盟店は、許諾事業法人が前項により取得した加盟店情報を以下の目的により利用することに同意します。
      1. 事業者型Payの提供、維持、保護、改善および向上のため
      2. 事業者型Payの利用者による利用状況の調査または分析(統計データの作成もしくは分析、マーケティング調査、統計もしくは分析、およびアンケートの実施を含みます。)のため
      3. 事業者型Payに関するご案内、事業者型Payに関する許諾事業法人の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)の変更通知、利用者からのお問い合わせ等への対応のため
      4. 事業者型Payに関するシステムメンテナンスまたは不具合対応、事業者型Payに関するサービスの向上のため
      5. 事業者型Payに関する規約等に違反する行為その他不正利用の予防および対応のため
      6. マーケティング調査、宣伝・広告配信(利用者の登録事項および利用状況等に基づく広告配信を含みます。)およびその効果測定、商品開発ならびに営業活動のため
      7. その他許諾事業法人の各種サービスに関する第1号ないし第5号の目的のため
      8. その他許諾事業法人がプライバシーポリシー等で明示する利用目的
      9. 前各号に掲げる目的のために必要な範囲で、許諾事業法人が個人情報の共同利用を行うものとして定めるグループ会社、または許諾事業法人が個人情報の第三者提供を行うものとして定める法人等に提供する目的のため
    4. 加盟店は、当行またはHCSが本条第1項により取得した加盟店情報等、および提携金融機関が本条第2項により取得した加盟店情報等を前項ならびにマーケティングおよびアフターサービス目的により利用することに同意します。
  19. 第19条(反社会的勢力の排除)
    1. 利用者は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動(自己が前項に定めるものである旨を伝えることを含みますが、これに限定されません。)をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
    3. 当行およびHCSは、本アプリの利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなくこいPayの利用停止を含めた必要措置を講じることができるものとします。
    4. 当行およびHCSは、前項の規定により必要措置を講じた場合、係る必要措置によってお客さまに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
  20. 第20条(届け出事項の変更)
    1. 加盟店は、当行およびHCSに届け出ている商号、名称、代表者、住所、店舗、その他届出事項(第4条第1項および第4項および第5項届出を含みます)に変更があったときは、直ちに当行またはHCSに届け出るものとします。
    2. 当行またはHCSが加盟店にあてて通知または書類を発送した場合には、加盟店が前項の届け出を怠るなど加盟店の責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったとき、または加盟店がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとします。
  21. 第21条(取扱期間)

    本契約の有効期限は加盟店申込日から1年とします。ただし、加盟店から期間満了3か月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約は自動的に1年間延長し、以後も同様とします。

  22. 第22条(任意解約)

    加盟店または当行およびHCSは、本契約の有効期間中、いつでも3ヶ月前までに書面をもって通知することにより本契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

  23. 第23条(解除等)
    1. 次の各号のいずれかの事態が発生した場合、または加盟店が本契約に違反しているものと認めた場合には、当行およびHCSは、加盟店に通知することなく、本契約に基づく取引を直ちに停止し、また、本契約を解除することができるものとします。
      1. 加盟店が本契約その他の当行またはHCSとの契約に違反した場合
      2. 加盟店がこいPay等やこいPay取引を悪用していることが判明した場合
      3. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反しまたはそのおそれがあると当行またはHCSが判断した場合
      4. 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
      5. こいPay取引に利用している加盟店の預金口座が解約された場合
      6. 加盟店が特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
      7. 加盟店が当行またはHCSに対して届け出たこいPay取扱店舗の所在地にこいPay取引を取り扱う事業所や店舗等が実在しない場合
      8. 法人である加盟店が解散した場合
      9. 加盟店について、手形交換所の取引停止処分または電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはその他これらに類する法的整理手続きの開始の申立があった場合
      10. 加盟店が、当行またはHCSに対する債務の一部でも履行を遅滞した場合
      11. 加盟店が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行を受け、本契約の履行が困難と認められる場合
      12. 加盟店が営業を廃止した場合
      13. その他加盟店の信用状態に著しい変化が生じた場合
      14. 加盟店取引の提供を継続することが困難であると認められる相当の事由が生じたとき
    2. 加盟店は、前項に基づく本契約の解除によって生じた損害について当行およびHCSに対して何らの請求をせず、当行またはHCSに損害が生じたときは加盟店がその損害を賠償するものとします。
  24. 第24条(契約終了後の処理)
    1. 本契約が終了した場合も、契約終了日までに成立したこいPay取引については、引き続き本契約の各条項が適用されるものとします。
    2. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の責任および負担において全ての加盟店標識を取り外し、加盟店のポスター、ホームページその他一切の広告媒体から本契約に基づく取扱いに関するすべての記述、表記等を削除するものとします。また、加盟店端末から、加盟店アプリを削除するものとします。
    3. 本契約が終了した場合も、加盟店が当行またはHCSに支払った手数料(初期契約料および決済手数料を含みます)については、一切の返金を行わないものとします。
  25. 第25条(準拠法・管轄)

    加盟店と当行およびHCSの本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。

  26. 第26条(規約の変更)
    1. 当行は加盟店に事前に通知することなく、本規約の内容の変更を伴わない加盟店アプリの機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等を行うことができるものとします。
    2. 当行は、本規約の内容を変更する場合には、変更日および変更内容等を加盟店に通知するものとします。ただし、当行は、当行のホームページまたはこいPayアプリ上に変更日および変更内容等を掲載することにより、加盟店への通知に代えることができるものとします。こいPayを廃止する場合も同様とします。
    3. 本規約は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
    4. 当行およびHCSは、第2項の本規約の変更またはこいPayの廃止により、加盟店に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
  27. 第27条(本規約に定めのない事項)

    本規約に明示されていない事項等については、当行およびHCSならびに加盟店が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

以上

(2020年6月1日現在)