こいPay(広島銀行) 利用規約
- 第1条(総則)
利用者は、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます)を通じて、加盟店における商品またはサービスに係る取引代金等の決済に際して、当行が運営するこいPay(広島銀行)を利用することに関し、本こいPay(広島銀行)利用規約(以下、「本規約」といいます)の内容に同意し、従うものとします。
- 第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、以下の通りとします。
- 利用者
当行にキャッシュカードが発行されている普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)口座をお持ちのお客さまのうち、本規約に基づきこいPayの利用に係る申し込みを行った個人のお客さまをいいます。なお、当該申し込みを当行が承諾したことで利用者と当行との間で成立した契約を「本契約」といいます。 - 加盟店
利用者との間の取引代金の決済にこいPayを利用することを当行が認めた法人、個人事業主または団体ならびに当行の提携金融機関が提供するこいPayと同様のサービスを利用する個人との間の取引代金等の決済に当該サービスを利用することを当該提携金融機関が認めた法人、個人事業主または団体をいいます。 - こいPay
加盟店における商品またはサービスの代金等を、スマートフォン等を利用して預金口座から即時に支払うことのできる(ただし、「Smart Code ショッピングサービス」については、この限りではありません。)当行が個人のお客さま向けに提供する決済サービスをいいます。 - こいPay取引
加盟店が行う商品の販売またはサービス等の提供の代金を、利用者がこいPayにより支払う取引をいいます。 - 利用者端末
こいPay取引を行うために必要な利用者向けアプリ(以下、「こいPayアプリ」といいます。)をダウンロードの上、利用登録をした利用者自身のスマートフォン等をいいます。利用者はこいPayアプリを利用して、こいPay取引のほか、加盟店検索や加盟店が発行した対象クーポンやスタンプの利用・管理ができます。こいPayアプリを利用できる利用者端末の環境は、当行ホームページで公表しています。 - 加盟店端末
こいPay取引を取り扱うために必要な加盟店向けアプリをダウンロードの上、利用登録をした加盟店自身のタブレット端末等をいいます。 - 提携金融機関
こいPayと同様のシステムを導入し、こいPayと同様のサービスの加盟店になることを認めることができる金融機関で、https://www.gmo-pg.com/service/ginkopay/ に掲載された金融機関をいいます。 - Smart Code
株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」といいます。)所定の規定や規格に基づき、利用者端末の画面にSmart Code対応コード等を表示させ、Smart Code加盟店(取引代金の決済にこいPayを利用することをJCBが認めたパートナー等をいいます。以下同じとします。)に設置されたパートナー端末等を用いて当該Smart Code対応コード等を読み取ることで、Smart Code加盟店が取引代金の決済を行う仕組みをいいます。 - 「Smart Code ショッピングサービス」
利用者がSmart Code加盟店でJCB所定の手続によって行う、こいPay取引をいいます。
- 利用者
- 第3条(利用申込み)
- こいPayの利用にあたっては、利用者自身のスマートフォン等のモバイル端末機にこいPayアプリをダウンロードのうえ、利用登録画面に氏名、メールアドレス等の利用者情報を入力し、ログインパスワードおよび取引暗証番号(以下、ログインパスワードと取引暗証番号をあわせて「暗号等」といいます。)を設定する必要があります。
- 利用者は、前項の手続きを行ったうえで、当該スマートフォンのログイン後画面において、当行の普通預金口座の口座情報、キャッシュカードの暗証番号等を入力し、こいPay取引に用いる預金口座(以下、「引落指定口座」といいます。)を登録する必要があります。
- 第4条(こいPay取引の方法)
- 利用者が加盟店における商品またはサービスの代金をこいPayにより支払う場合には、①加盟店から送信を受けた情報を利用者端末の取引内容確認画面で確認後、取引暗証番号を入力する方法、または②加盟店から提示されたQRコード等を利用者端末で読み取る方法③利用者端末が提示したQRコード等をパートナー端末等で読み取る方法により、当行に対して、引落指定口座から支払資金を引落して加盟店に支払うことを依頼するものとします。この依頼は取り消すことができません。ただし、第10条第2項の場合は、この限りではありません。
- 利用者は、前項にかかわらず、利用者端末の指紋認証機能の利用により、取引暗証番号の入力を省略することができます。この場合についても、当行は利用者からの依頼を前項と同様に取り扱うものとし、利用者は依頼を取り消すことができません。なお、指紋認証機能は、当行所定の機能を備える利用者端末でのみ利用できます。
- 当行は、前二項の依頼に基づき引落指定口座から支払資金を引落したときは、加盟店に対してこいPay取引が成立したことを通知します。この場合、利用者端末上に加盟店の発行するご利用控が表示されます。
- 理由の如何を問わず、利用者端末および加盟店端末による手続きができない場合には、こいPay取引の取扱いは行わないものとします。
- 第5条(「Smart Code ショッピングサービス」の利用に関する同意)
利用者は、次の各号に同意したうえで、Smart Code加盟店において、Smart Codeショッピングサービスを利用するものとします。
- Smart Code加盟店でこいPay「Smart Codeショッピングサービス」を利用した場合、加盟店端末への通知その他の方法で当該Smart Code加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、JCBまたはJCBが提携する第三者(以下、「JCB等」といいます。)が利用者に代わって取引代金債務を支払う旨の契約が利用者と当該Smart Code加盟店との間で成立するものとします。また、この場合、利用者はJCB等に対して当該取引代金債務の立替払いを委託し、これにより利用者がJCB等に対して負担する補償債務は、引落指定口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要となります。
- 前項により取引が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもってJCB等、当行その他の者に対して異議を述べないものとします。
- 本条に定める取引が成立した場合における、利用者のSmart Code加盟店に対する取引代金債務は、当該Smart Code加盟店が別途認めた場合を除き、第1項に基づき当該Smart Code加盟店に対して立替払いが実行された時点で消滅するものとします。
- 第6条(こいPay取引の利用限度額)
- 利用者は、以下の各号のいずれか低い金額を超えない限度において個々のこいPay取引を行うことができます。
- 引落指定口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越極度額を加えた金額とします。)
- 1日あたりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において利用者が指定し、当行が承認した金額をいいます。以下同様とします。)
- 加盟店ごとに定められた利用者1人が1日に利用できる限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において加盟店が指定し、当行が承認した金額をいいます。当行所定の金額の範囲が変更になる場合は、当行ホームページまたはこいPayアプリ上に変更日および変更内容等を掲載することにより、利用者への通知に代えることができるものとします。)
- 前項第3号に定める1日とは、午前0時から起算した24時間をいい、日本時間によります。
- 第7条(利用時間)
- こいPay取引の利用可能時間は、24時間(ただし、毎週土曜日21:00~翌7:00を除く)とします。
- 当行は、システムメンテナンス等のためあらかじめ利用者に対する通知または公表のうえ、こいPay取引の取扱いを休止することがあります。
- 前項にかかわらず、当行はシステムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合は、あらかじめ利用者に通知することなくこいPay取引の取扱いを休止することができるものとします。
- こいPayの利用時間が変更になる場合は、当行ホームページまたはこいPayアプリ上に変更日および変更内容等を掲載することにより、利用者への通知に代えることができるものとします。
- 当行は、前三項に定めるこいPay取引の取扱いの休止または利用時間の変更により利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
- 第8条(取引できない場合)
次の場合には、「こいPay」は利用できません。
- 停電・通信障害・故障等により、必要なシステム処理ができない場合
- 通信回線の障害、不正アクセス、ハッキング等の事故その他の理由により銀行Payの運営または提供ができなくなった場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異等の不可抗力により銀行Payの運営または提供ができなくなった場合
- 1日あたりの「こいPay」の利用限度額の範囲を超える場合
- 加盟店ごとに定められた利用者1人が1日に利用できる限度額を超える場合
- 購入する商品または提供を受ける役務について、加盟店が「こいPay取引」を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
- 残高不足その他の理由により、引落指定口座からの引落しができない場合
- 第9条(取消)
- こいPay取引が成立したあと、利用者と加盟店との売買契約等が解除、取消等により解消された場合には、代金等の返還等については、加盟店への資金の入金の前後を問わず、利用者と加盟店の間で解決するものとし、利用者は当行に対して引落指定口座への返金やこいPay取引の取消を請求することはできません。
- 前項に関わらず、利用者と加盟店の合意に基づき加盟店が加盟店端末から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をこいPay取引の当日中(ただし、「Smart Code ショッピングサービス」についてはこの限りではありません)に受信した場合に限り、こいPay取引を取り消すことができます。その場合、引落指定口座への返金は、翌銀行営業日以降となります。
- 第10条(加盟店との紛議)
- 利用者は、こいPayを利用して加盟店から商品を購入し、またはサービス、権利等の提供等を受けるに当たっては、自己の判断と責任において、加盟店と取引するものとします。
- 利用者は、こいPayを利用して加盟店から購入した商品または提供を受けたサービス、権利等に関する紛議その他加盟店との間で生じた一切の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
- 加盟店または当行が利用者と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施し、利用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取その他の協力を求めた場合、利用者はこれに協力するものとします。
- 第11条(暗号等および利用者端末の管理)
- こいPayアプリで利用できる端末は1アカウント(ID)につき1端末となります。
- 利用者は、利用者端末を第三者に使用させてはなりません。また、こいPayアプリを本規約で定める用途以外で使用してはなりません。
- 直前にログインした利用者端末とは異なる端末からこいPayアプリへのログインがある場合、当行は、異なる端末からのログインはブロックし、利用者が登録したメールアドレスに異なる端末からのログインしようとするアクセスがあった旨を通知します。
- 利用者は、暗号等を指定するにあたっては、他人に推測されやすい数字等を避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において、厳重に管理し、こいPayアプリの画面上で随時変更するものとします。利用者が、暗号等として、推測されやすい数字等を利用したことにより生じた損害に対し、当行は一切の責任を負わないものとします。
- 利用者は、利用者端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないようセキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行うものとします。
- 利用者端末は紛失・盗難等に遭わないように、利用者自身の責任において、厳重に管理するものとします。なお、利用者端末を変更または処分する場合には、必ずこいPayアプリを削除するものとします。
- 利用者は、利用者端末を紛失した場合その他利用者端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、直ちに当該利用者端末に係る通信会社等に連絡し、第三者の使用を防止するために必要な措置をとるものとします。
- こいPayの利用に際し、取引暗証番号等の入力項目を、当行所定の回数以上連続して誤入力するとこいPayが利用できなくなります。この場合、ログアウトをしたのち、再度、ログインをした上で、取引暗証番号を変更してください。
- 利用者は、前各項のほか本規約に従い、利用者端末を管理するものとします。
- 第12条(通信料の負担)
こいPayアプリの利用およびダウンロードには別途通信料がかかり、利用者のご負担になります(バージョンアップ等の際にかかる通信料を含みます。)。
- 第13条(利用者による利用停止等)
利用者は、当行ホームページからこいPayの利用停止を行うことができます。この場合、利用再開にあたっては、当行に申し出るものとします。なお、利用再開の申し出に関し、当行は申し出を行った方が利用者本人であることを確認するための資料の提示等を求めることがあります。
- 第14条(当行による利用停止等)
当行は、利用者が次の各号に該当した場合は、利用者に通知することなく、当該利用者によるこいPayの利用を停止し、また、当該利用者の利用登録を抹消することがあります。
- 6か月以上、こいPayアプリへのログインがないとき
- 利用者を被相続人とする相続の開始があったことを当行が知ったとき
- 引落指定口座が解約されたとき
- 本契約その他当行との契約に違反したとき
- 利用者が当行に届け出た住所地宛の郵便物が到達しなかった場合など、利用者との連絡が取れないとき
- その他利用状況等に鑑みて、当行が必要と認めたとき
- 第15条(顧客情報の取り扱い)
- 利用者は、当行がこいPayの提供および利用者の管理を目的として、次の利用者の情報(以下、これらを「個人情報」といいます)を、当行所定の保護措置を講じた上でこれを収集、保有および利用することに同意します。
- 利用者の氏名、生年月日、住所(本人への郵便不着の有無を含みます)、電話番号、電子メールアドレスその他利用者がこいPayの利用に際して入力しまたは当行に届け出た情報(利用者により情報変更した場合は当該変更後の情報を含みます)
- こいPayの利用申込日、利用日、利用した加盟店に係る名称、利用金額
- 当行所定のコールセンター等へのお問い合わせ内容、ご意見ご要望等の受付に際して提供のあった情報(通話情報を含みます)
- こいPay等の利用に当たって登録した口座情報
- その他利用者に関して当行が知り得た情報
- 利用者は、当行がこいPayの提供および利用者の管理その他の業務の全部または一部を委託する場合、当行が当行所定の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を委託先に提供し、当該委託先が受託の目的の範囲内で利用することに同意します。
- 利用者は、当行が当行所定の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を以下に定める者に提供し、当該提供先がこいPayの提供および利用者の管理その他の業務に必要な範囲内で利用することに同意します。
- 提携金融機関
- 利用者がこいPayアプリ内で検索することのできる店舗
- 当行は、当行が当行所定の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当行個人情報保護宣言(https://www.hirogin.co.jp/rules/kojin_data.html)記載の内容に従って、共同利用します。
- 利用者は、営業活動等の目的での個人情報の利用に関して、当行が次の目的で個人情報を利用することに同意します。
- こいPayに係る業務(それらに付随して提供するサービスを含みます)その他当行が提供する商品・サービスの案内もしくは提供、宣伝物もしくは印刷物の送付、電話もしくは電子メール配信等による営業案内または関連するアフターサービスの提供
- 商品またはサービスの販売状況、こいPayの利用状況の調査および分析を通じた商品開発ならびにマーケティング分析(個人を特定できないような加工した分析結果を第三者へ提供する方法等によりマーケティングに活用することを含みます)その他当行の事業における市場調査
- 加盟店その他の第三者の商品またはサービスの案内、クーポン、スタンプカードその他の広告物等の表示または提供
- 利用者が取引に必要な事項(利用者が当行に届け出るべき事項を含みます)の送信もしくは届け出をしない場合または本規約で定めた個人情報の取り扱いに全部もしくは一部同意しない場合、当行が、利用者から取引の申し込みを承諾しないことがあります。
- 前各項のほか、当行は、当行ホームページ(https://www.hirogin.co.jp/rules/kojin.html)に掲示する「個人情報保護宣言」にて示した範囲内で利用者の個人情報を取り扱うこととし、その範囲を超えて取り扱うことはいたしません。
- 第16条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動(自己が前項に定めるものである旨を伝えることを含みますが、これに限定されません。)をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当行は、こいPayアプリの利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく当該利用者によるこいPayアプリの利用停止を含めた必要措置を講じることができるものとします。
- 当行は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
- 第17条(取扱内容および規約の変更等)
- 当行は利用者に事前に通知することなく、かつ、本規約を変更することなくこいPayアプリの機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等を行うことができるものとします。
- 当行は、本規約の内容を変更する場合には、変更日および変更内容等を利用者に通知するものとします。ただし、当行は、当行のホームページまたはこいPayアプリ上に変更日および変更内容等を掲載することにより、利用者への通知に代えることができるものとします。こいPayを廃止する場合も同様とします。
- この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
- 当行は、第2項の本規約の変更またはこいPayの廃止により、利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
- 第18条(郵送の場合の送付先等)
- 利用者は、当行に届け出た氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当行に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 当行から引落指定口座につき届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかったとき、または利用者がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第19条(端末機の盗難等による不正使用等)
- 利用者の暗号等の盗取または詐取により,利用者以外の第三者にこいPayを不正利用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義のこいPayの利用申込がなされた場合を含みます。この場合,本規約において「利用者」とは当該個人を意味するものとします。)または利用者端末の紛失もしくは盗難等により利用者以外の第三者に不正に利用された場合に生じたこいPay取引について,次の各号のすべてに該当する場合,利用者は当行に対してこいPay取引にかかる損害(取引金額,手数料および利息を含みます。)の額に相当する金額を限度として,補てんを請求することができます。
- 不正利用に気づいてから速やかに当行への通知が行われること
- 第11条に記載されている暗号等および利用者端末の管理について適切な取り扱いがなされていること
- 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
- 当行に対して警察に被害届を提出していること, その他不正利用があったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど,被害状況および,警察への通知状況等について当行の調査に協力していること
- こいPayの不正利用が利用者の故意による場合を除き,当行は通知が行われた日の30日(ただし,当行に通知することができないやむを得ない事由があることを利用者が証明した場合は,30日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされたこいPay取引にかかる損害(取引金額,手数料および利息を含みます。)に相当する額(以下、「補てん対象額」といいます。)を限度として補てんするものとします。ただし,当該不正利用が行われたことについて,当行が善意無過失であることおよび利用者 に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には,当行は補てん対象額の一部に相当する金額を補てんするものとします。
- 前項の規定は,当行への通知が,暗号等その他の利用者の情報の盗取または詐取が行われた日(当該盗取または詐取が行われた日が明らかでないときは,当該暗号等を用いて行われた不正なこいPay取引が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
- 前項の規定にかかわらず,不正なこいPayの利用について当行が善意無過失であり,次の各号のいずれかに該当する場合,補てん対象額を減額もしくは対象外とします。
- 利用者の重大な過失または法令違反による損害の場合
- 利用者が加担した不正利用による損害の場合
- 利用者の配偶者,二親等内の親族,同居の家族,その他の同居人,または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- 警察に被害届を出さない場合
- 当行による被害調査または警察による捜査に対して協力しない場合
- 天変地異,戦争,暴動等による著しい社会秩序の混乱時に生じた損害の場合
- 利用者の故意または重大な過失によってこいPayの不正利用防止措置の効力を弱める行為があった場合
- 利用者端末の故障,誤操作,誤使用による場合
- 利用者が,被害状況についての当行に対する説明において,重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 利用者が反社会的勢力に該当する場合
- 当行が本条に基づき補償を行う場合,当行から関係機関に当行の保有する利用者の情報を提供することがあります。利用者が当該情報の提供に同意しない場合は,補償を受けられないことがあります。
- 当行が補償を行った場合は,当行は当該補償を行った金額の限度において,不正利用を行った者,その他の第三者に対して利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得し,かつ,上記金額の限度において,引落指定口座にかかる利用者の払戻請求権は消滅するものとします。
- 当行が利用者の損害について不正取引の取消し等により全額もしくは一部の金額を回収し,利用者に対してその回収済金額を既に引落指定口座へ返却している場合には,この額の限度において被害請求に応じることはできません。また,利用者が暗号等の不正利用によるこいPay取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も,その受けた額の限度において同様とします。利用者が被った場合の全部または一部に対して,保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は,本規約で支払うべき補償が減額されることがあります。
- 利用者の暗号等の盗取または詐取により,利用者以外の第三者にこいPayを不正利用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義のこいPayの利用申込がなされた場合を含みます。この場合,本規約において「利用者」とは当該個人を意味するものとします。)または利用者端末の紛失もしくは盗難等により利用者以外の第三者に不正に利用された場合に生じたこいPay取引について,次の各号のすべてに該当する場合,利用者は当行に対してこいPay取引にかかる損害(取引金額,手数料および利息を含みます。)の額に相当する金額を限度として,補てんを請求することができます。
- 第20条(免責)
- 次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 当行で受信したキャッシュカードの暗証番号または暗号等と最新のキャッシュカードの暗証番号または暗号等の一致を確認することにより取り扱った取引について、キャッシュカードの暗証番号または暗号等の不正使用その他の事故があったとき
- 当行または金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにも関わらず、通信機器、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じたとき
- 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
- 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等があったとき
- 公衆電話回線またはインターネット等通信経路における盗聴、利用者端末、加盟店端末および暗号等の不正使用等により損害を被ったとき
- インターネット接続プロパイダー等により、こいPay取引が遅延および不能、または不利益を被ったとき
- コンピューターウィルスによる損害が生じたとき
- こいPay取引を利用して販売または提供される商品・サービスについて損害が生じたとき
- 当行の責めに帰すべき事由により、引落指定口座から誤って引落しを行い、あるいは二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を引落指定口座に返金すれば足りるものとし、当行は、事由の如何に関わらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
- 前項のほか、当行がこいPayの提供に関し利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害および特別損害については一切責任を負わないものとします。
- 前各項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
- 当行は、こいPay取引を利用して販売または提供される商品またはサービスについて一切の責任を負わないものとします。
- 次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 第21条(権利の帰属等)
「こいPay」の商標その他のこいPayに関する一切の権利は、当行または当行が許諾を受ける権利者に帰属します。
- 第22条(準拠法・管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
- 第23条(本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項等については、普通預金規定、総合口座取引規定、その他本規約に関連する規定の各条項を優先的に適用または準用します。また、先述した規定にも定めのない事象については、当行および利用者間で誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上
(2020年6月1日現在)