こいPayことら送金利用特約
こいPayことら送金利用特約(以下、「本特約」といいます。)は、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます。)が運営するこいPayに関して、当行が提供する第1条に定めることら送金機能について定めるものです。ことら送金機能の利用に際しては、「こいPay(広島銀行)利用規約」(以下、「こいPay利用規約」といいます。)および本特約が適用され、こいPay利用規約と本特約との間に矛盾・抵触する規定がある場合には、本特約が優先して適用されるものとします。
- 第1条(ことら送金)
ことら送金とは、こいPay取引を行うために必要な利用者向けアプリ(以下、「こいPayアプリ」といいます。)をダウンロードの上、利用登録をした利用者自身のスマートフォン等を利用して、利用者の指定する預金口座(以下、「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座または当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座もしくは他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウント(以下、「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。)に対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下、「入金指定口座」という。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
- 第2条(対象取引等)
- ことら送金は、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座および入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
- 個人が開設したアカウントであること
- 国内居住者のアカウントであること
- アカウントが預金口座の場合は、普通預金、貯蓄預金および当座預金のいずれかであること
- ことら送金の1回あたりの送金限度額は10万円とします。なお、引落指定口座の送金可能金額(預金残高に総合口座取引規定に基づく当座貸越極度額を加えた金額)、当行の定める1日(日本時間で午前0時から起算した24時間をいいます。)あたりの送金限度額または、1カ月(毎月1日を起算日とします。)あたりの送金限度額の範囲内とします。
- ことら送金は、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座および入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
- 第3条(ことら送金の依頼)
- ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
- 預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、こいPayアプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
- 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された携帯電話番号もしくは電子メールアドレス
- 送金額
- 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、こいPayアプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
- 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下、「バリューID等」といいます。)またはあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された携帯電話番号もしくは電子メールアドレス(以下、前項第1号および本号に規定する携帯電話番号もしくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
- 送金額
- 前二項に基づく入力によりこいPayアプリ上に受取人(送金先であるアカウントの保有者をいいます。以下同じです。)の名称が表示されますので、当該受取人の名称およびアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。
- 前三項に定めることら送金の依頼内容について、こいPayアプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 第4条(契約の成立)
- ことら送金に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
- 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をこいPayアプリ上に表示するものとし、かかるこいPayアプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
- 第5条(送金指図の発信)
- ことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関または資金移動業者宛てに送金指図を発信します。
- 当行が前項に基づく送金指図を発信しても、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
- 当行が第1項に基づく送金指図を発信したものの、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関または資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指定口座にお戻しいたします。
- 第6条(メッセージ機能)
アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
- 第7条(利用停止)
- 第3条に基づくことら送金の依頼の手続において、こいPayアプリ上に受取人の名称が表示されたにもかかわらず、当行所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、ことら送金の利用を停止することがあります。
- 前項のほか、第3条に基づくことら送金の依頼の手続において、当行所定の回数を超えて当行所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金の利用を停止することがあります。
- 前二項に基づいて停止したことら送金の利用を再開するには、当行所定の手続を行う必要があります。
- 第8条(取引内容の照会等)
- ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
- 当行が発信した送金指図について送金先の金融機関または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 第9条(契約成立後の取扱い)
ことら送金に係る契約が成立した後は、ことら送金の依頼内容を変更することまたは依頼を取りやめることはできません。この場合は、受取人との間で協議してください。
- 第10条(通知・照会の連絡先)
- ことら送金サービスについて利用者に通知または照会をする場合は、送金指定口座または入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
- 前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 第11条(入金指定口座への入金)
- 利用者は、こいPayアプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
- アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
- 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。
- 第12条(利用時間)
ことら送金の利用時間は、24時間(ただし、毎週土曜日21:00~翌7:00を除く)としますが、送金先または送金元の金融機関または資金移動業者の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
- 第13条(不正利用の調査等)
- 当行は、ことら送金の不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。以下本条において同じです。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者ならびにこれらの利用者に対して提供する場合があります。
- 当行は、ことら送金の不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(他の金融機関および資金移動業者の利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で利用する場合があります。
- 第14条(免責規定等)
次の各号の事由によってことら送金の利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき
- 当行または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- 当行以外の金融機関または資金移動業者の責に帰すべき事由があったとき
- 第15条(譲渡、質入れの禁止)
ことら送金に基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
- 第16条(預金規定等の適用)
送金資金等を当行に開設された預金口座から振替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
- 第17条(取扱内容および特約の変更等)
- 当行は利用者に事前に通知することなく、かつ、本特約を変更することなくことら送金機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等を行うことができるものとします。
- 当行は、本特約の内容を変更する場合には、変更日および変更内容等を利用者に通知するものとします。ただし、当行は、当行のホームページまたはこいPayアプリ上に変更日および変更内容等を掲載することにより、利用者への通知に代えることができるものとします。ことら送金を廃止する場合も同様とします。
- この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
- 当行は、第2項の本規約の変更またはことら送金の廃止により、利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
- 第18条(本特約に定めのない事項)
本特約に明示されていない事項等については、こいPay利用規約、普通預金規定、総合口座取引規定、その他本特約に関連する規定の各条項を優先的に適用または準用します。また、先述した規約、規定にも定めのない事象については、当行および利用者間で誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上
(2022年10月11日現在)