契約内容変更に関する覚書

株式会社 広島銀行 宛

 申込人は、本覚書締結日時点で貴行との間に存在する当座貸越契約、金銭消費貸借契約などの一切の融資取引(その後の変更等も含み、以下「原契約」という。)について、下記の規定が追加適用されることを確約します。
 なお、本覚書による変更は、上記原契約締結日に遡って効力を生じるものとします。
 また、本覚書により変更される部分を除き、原契約のいかなる条項も本覚書により影響を受けず、引き続き完全な効力を有するものとします。

  1. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実説的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行になんらかの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
  5. 前2項の売位において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しかたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻責務を負担したものとします。
  6. 第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの責務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は執行するものとします。

以上