マイナンバー制度について
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「マイナンバー法」という)に基づく制度であり、
社会保障、税および災害対策分野における行政分野の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
日本国内で住民登録された全ての個人に12桁のマイナンバー(個人番号)が指定されています。
- マイナンバー制度やマイナンバーカードについては、デジタル庁や 一般社団法人全国銀行協会のホームページをご参照ください。
マイナンバーのお届出が必要なお取引
当行は、主に以下の取引でお客さまからマイナンバーをお届けいただいています。
<マイナンバーをお届けいただく
主なお取引>
投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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マル優・ マル特 |
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財形預金(住宅・年金) |
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金融商品仲介※2 |
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預金※3 |
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- すでにマイナンバーをお届けいただいた方は、再度のお届けは不要ですが、取引時にご本人さま確認書類をご提示いただく必要がございます。
- 当行へすでにマイナンバーをお届けいただいている場合でも、別途ひろぎん証券等へのマイナンバーのお届けをいただく必要がございます。
- 預金取引におけるマイナンバーのお届出は、お客さまの「任意」となっています。マイナンバーをお届けいただけない場合でも、お取引に影響はありません。
マイナンバーのお届出に必要な書類
当行へマイナンバーをお届けいただく際は、以下のいずれかのご提示をお願いします。
マイナンバーのお届けに必要な資料 |
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① 個人番号カード(マイナンバーカード) ② 通知カード※1もしくは住民票の写し※2 ③ 通知カード※1もしくは住民票の写し※2 |
- 2020年5月25日以降に氏名または住所の変更がある場合は、通知カードはご利用いただけません。
- 住民票の写しに代えて、住民票記載事項証明書を利用することも可能です。なお、いずれもマイナンバーが表示されている必要がございます。
なお、お客さまにご提示いただく顔写真付き本人確認書類と顔写真がない本人確認書類の例は、以下のとおりです。
顔写真付き本人 確認書類例 |
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顔写真がない本人 確認書類例 |
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