金融取引に関する方針等
金融商品取引法の施行に伴う
重要なお知らせ
平成19年9月30日より、「金融商品取引法」が施行され、関連する法令〔銀行法、保険業法等〕も改正されました。
お客さまに適合した商品を
ご提案いたします
金融商品をご案内させていただく際には、「ご相談シート」を使って、ご投資の目的・運用期間・経験等をお伺いし、お客さまに適した商品をご提案させていただきます。
つきましては、お客さまのご意向等を詳細にお聞かせいただきますよう、お願い申し上げます。
【お聞かせいただく主な内容】
- ご投資の目的
- 資金の性格
- 運用期間
- 金融資産の状況
- ご投資の経験
- ご投資への知識 等
お客さまの年齢や投資のご経験によっては、ご家族の方へも商品説明をさせていただくことや、説明書類をいったんお持ち帰りいただき、再度十分にご検討いただくことをお願い申し上げる場合がございます。
また、お客さまがご希望される金融商品の販売をお断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
お客さまにとって、
分かりやすい商品説明に努めます
お客さまに商品の内容を十分にご理解いただけるように、説明にあたっては、商品の特徴・リスク・手数料等の重要な事項を、書面を使ってお示しするなどの方法により、より分かりやすい説明に努めます。お客さまのご理解を確認させていただくため、これまでより説明や手続きに時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
また、分かりやすい説明の難しい「テレホンバンキング」での投資信託のご購入・スイッチング(特定商品間での乗換え)、外貨預金のお預入につきましては、お受付を中止することといたします。
特定投資家制度
(通称:プロアマ制度)について
金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客さまを「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行なうという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられました。
お客さまが、「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、弊行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊行が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。
「一般投資家(アマ)」に移行可能な「特定投資家(プロ)」のお客さまで、「一般投資家(アマ)」としてのお取り扱いを希望されるお客さまは、金融商品取引契約を締結される前又は勧誘を受ける前に、必ず弊行所定の書面にてお申し出ください。
お申し出をいただいた場合は、弊行より、承諾日、期限日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降は、お客さまを「一般投資家(アマ)」としてお取り扱いさせていただきます。(なお、承諾日以降に、「一般投資家(アマ)」から「特定投資家(プロ)」としてのお取り扱いに戻ることもできます。)
弊行では、資産運用相談窓口として「コンサルティングデスク」を設け、資産運用のご相談を承っています。お気楽にご来店下さい。
お申込の際は、契約締結前交付書面や投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をよくお読みください。
株式会社 広島銀行
登録金融機関:中国財務局長(登金)第5号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会