教育資金贈与預金〔まごころ〕

教育資金贈与預金〔まごころ〕は新規取扱いを中止いたしました。

「教育資金の一括贈与に係る
贈与税の非課税措置」とは

2013年4月1日から2026年3月31日までの間、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。

  • 贈与者:受贈者の直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母)の方
  • 受贈者:年齢30歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
  • お孫さま等1人あたり1,500万円までの教育資金贈与が非課税となります。
    贈与を受けた後(贈与契約後)、2ヵ月以内にお預入れいただく必要があります。
  • 非課税措置を受けるためには、教育資金としてご利用されたことを証明する領収書等を取扱金融機関に提出する必要があります。(期限内に領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。)
  • 非課税措置に対応した預金口座は、お孫さま等1人あたり1口座のみです。
教育資金について
  1. 学校等に対して直接支払われる金銭
    1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
    2. 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

      「学校等」とは

      1. 学校教育法上の幼稚園、小中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
      2. 外国の教育施設
        〔外国にあるもの〕
        その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
        〔国内にあるもの〕
        インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学
      3. 認定こども園または保育所など
  2. 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
    1. 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
      1. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
      2. スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
      3. 上記[1]の役務提供または上記[2]の指導で使用する物品の購入に要する金銭
      • ただし、お孫さま等(受贈者)が23歳になられた翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用のみが対象となります。
    2. 上記2. (1) 以外(物品の販売店など)に支払われるもの
      1. 上記1. (2) に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
      2. 通学定期券代(2015年4月1日以降に支払ったもの)
      3. 留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

教育資金贈与預金〔まごころ〕の
仕組み

教育資金贈与預金〔まごころ〕の仕組み

教育資金贈与預金〔まごころ〕の
特長

  • Point1

    本預金は、2013年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した預金商品です。
    新規口座開設とお預入れは2026年3月31日までの期間限定です。
    (2023年度税制改正により、本制度の適用期間が2026年3月31日まで延長となりました。)

  • Point2

    口座開設手数料や維持手数料も必要ありません。

  • Point3

    広島銀行本支店窓口で出金いただけます。

商品説明

お取扱いチャネル
  • 店舗
商品名 教育資金贈与預金〔まごころ〕
ご利用
いただける方
祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下のお客さま
預金種類 普通預金(教育資金管理契約を別途締結させていただきます)
  • キャッシュカードは発行いたしません。
金利(年利)

<金利>日現在

-%
  • 税引前
  • 普通預金と同じ金利が適用されます。
  • 原則、1ヵ月毎に金利の見直しを行います。
  • 2013年1月1日から2037年12月31日までに受取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税が適用されます。
お預入れ
金額
お一人あたりの預入限度額 1,500万円
お預け入れ
方法
口座開設店でお預入れいただけます。
  • お預入れ金額(当初):300万円以上
  • 追加お預入れ金額:100万円以上
  • 贈与契約書の金額と同一金額となります。
お引き出し
方法
窓口でお引出しいただけます。
  • お引出しの際には、領収書等(原本)の提示が必要です。
    • 領収書等の支払年月日から、1年を経過する日までに提示のうえ、お引き出しいただく必要があります。
  • ATM、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス等でのお取引はできません。
手数料 無料
本口座の
解約に
ついて
下記のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。
その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の普通預金口座として引き続きご利用いただくことはできません。)
  1. 預金者(お孫さま等)が30歳に達齢された場合
    • ただし、30歳になられた時点で、以下のいずれかに該当する場合は、最高40歳まで本口座を継続してご利用いただくことができます。
      • 学校等に在学している場合
      • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  2. 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  3. 残高の額が零になり教育資金管理契約の終了の合意があった場合
その他 本預金は預金保険の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。
〈口座開設時にご用意いただくもの〉
お孫さま等の
ご本人確認書類(原本)
健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)等
  • お孫さま等が未成年者の場合は、親権者さまのご本人確認書類(お孫さま等とのご関係が確認できるもの)も併せてご用意ください。
本口座のご印鑑 口座を新たに開設いただきますので、ご登録いただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本または
住民票(原本)
祖父母さま等(贈与者)とお孫さま等(受贈者)の関係を確認させていただくため、それぞれのお名前の入った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。
お孫さま等の
前年合計所得金額の
ご確認資料
確定申告書の控え、給与所得の源泉徴収票等
  • お孫さま等(受贈者)が扶養親族等の場合、または合計所得金額がない場合は、上記の確認資料は不要です。
贈与契約書(原本) 窓口に用紙をご用意しております。 ホームページからもダウンロードできます。 口座を開設いただく前に、祖父母さま等(贈与者)とお孫さま等(受贈者)との間で締結していただきます。
  • 贈与契約書の締結後、2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要があります。
非課税申告書(原本) 窓口に用紙をご用意しております。
ホームページからもダウンロードできます。
贈与資金 本口座開設と同時にお預け入れください。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となる教育資金の範囲や学校等の範囲について、詳しくは文部科学省のホームページをご確認ください。

文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

お手続きに必要な各種書類は
こちらよりダウンロードください。

郵送(事務センター)での払戻手続きに必要な各種書類は、
こちらよりダウンロードください。

  • 以下の書類は、郵送(事務センター宛専用)の専用書類です。
  • 【記入書類】教育資金一括贈与に関する領収書等明細一覧兼チェックシート(事務センター宛専用)はエクセル形式ですので、入力いただき、繰り返しご利用ください。
    氏名等の自署いただく欄は、手書きでご記入ください。

くわしくは商品概要説明書を
ご覧ください。

お知らせ

お預入れ

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  • 平日/9:00~17:00
    (土・日・祝休日、および大晦日・正月3が日は除く)