補償制度について

補償制度の仕組み

「〈ひろぎん〉ビジネスWebサービス」および「〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス[V-Light・V-Standard]」において、預金等の不正な払戻しに遭われた場合、法人のお客さまに対し、一事故あたり1,000万円を限度に補償を実施するものです。
なお、ここでいう一事故とは、期間に関係なく同一の犯行等による被害と当行が判定した事故をいいます。

ただし、以下の場合には補償対象となりません。
なお、以下の状況を判定することについては、お客さまの申告、または当行の調査(調査会社による調査を含みます)により、当行が検討・判定した結果に基づきます。

補償対象外または
補償額が減額となる事項

  1. お客さまから被害調査の協力が得られない場合
  2. 警察に対して、被害事実等の事情説明をしない場合
  3. 不正な払戻しの発生した翌日から30日以内に当行へ事故の届出をしていただけなかった場合
    (特別な事情がある場合は最長2年以内)
  4. お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益その他の利益を得ている方)の故意による損害であった場合
    (重大な過失または過失による損害であった場合は、個別判断とします)
  5. お客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益その他の利益を得ている方)が加担した不正による損害であった場合
  6. 正当な理由なく、他人にID・パスワード・暗証番号を回答した、あるいは、安易にパスワード生成機を渡した場合
  7. インターネットバンキングに使用するパソコン(以下、「パソコン」)や携帯電話等が盗難に遭った場合において、ID・パスワード・暗証番号をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
  8. 銀行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード・暗証番号を入力してしまった場合
  9. 上記6、7および8と同程度の注意義務違反があると認められた場合
  10. 天変地異、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱時に生じた損害であった場合
  11. 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であり、不正なアクセスによる損害でない場合
  12. その他、下記のセキュリティ対策を実施されていない場合
    1. トークンの利用開始登録が完了していること
    2. パソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
    3. パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
    4. パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼動していただくこと
    5. インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に変更していただくこと
    6. 銀行が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
  • よくあるご質問は、こちらをご覧ください。

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〈ひろぎん〉ビジネスWebサポートデスク

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