金融取引に関する方針等

租税条約等実施特例法に基づく
届出書の提出について
(日本版CRS※1への対応)

租税条約等実施特例法の改正について

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(租税条約等実施特例法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関へ居住地国※2等を記載した届出書の提出が必要となりました。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されます。
  1. CRSとは、外国の金融機関に保有する口座を利用した租税回避を阻止するために、国家間での金融口座情報の自動的交換について定めた国際基準(Common Reporting Standard)のことです。日本では上記法令を改正し同制度に対応しています。
  2. 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。

届出書の提出を要する場合の概要

  1. 平成29年1月1日以後、口座開設等を行う場合
    口座開設等を行う場合、氏名・住所および生年月日(または、名称および本店若しくは主たる事務所の所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)を提出してください。
    • 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要です。
  2. 平成28年12月31日以前に、既に口座開設等をしている場合
    既に口座開設等をしている場合でも、確認のため氏名・住所および生年月日(または、名称および本店若しくは主たる事務所の所在地) 、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求める場合がございます。
    • 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要です。
  3. 各種届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)を提出してください。

届出書の種類

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者 平成29年1月1日以後に新規に口座開設等を行うお客さま※1 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3か月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所および生年月日
    (または、名称および本店若しくは主たる事務所の所在地)
  • 居住地国および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号※2
  • 住所と居住地国が異なる場合の理由等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  1. 平成28年12月31日以前に口座開設等の取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
  2. 居住地国が日本である方も、居住地国として「日本」と記載が必要となります。(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。