金融取引に関する方針等
電子決済等代行業者との
契約内容の公表について
(株式会社オービックビジネスコンサルタント)
株式会社広島銀行は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、株式会社オービックビジネスコンサルタント(以下、「当社」という)との接続における契約内容の一部を公表いたします。
電子決済等代行業者の提供サービス
- OFFICE BANK
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当社の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該賠償についての広島銀行と当社との賠償責任の分担に関する事項
- 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
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当社が取得した利用者に関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に広島銀行が行うことができる措置
- 当社は、利用者情報(当社においてこれを加工した情報を含む。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
- 広島銀行は、当社のセキュリティが広島銀行の定める基準を満たさないと判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは事前に通知のうえでAPI接続を停止することができる。
- 当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。
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当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に広島銀行が行うことができる措置
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当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し利用者情報を提供する場合、事前に広島銀行に対し通知し、その条件等を協議のうえ、広島銀行の承諾を得なければならない。
- 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
- 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。広島銀行は、上記(1)の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に接続を停止しない場合にはAPI接続を制限若しくは停止することができるものとする。
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当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し利用者情報を提供する場合、事前に広島銀行に対し通知し、その条件等を協議のうえ、広島銀行の承諾を得なければならない。