マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバー届出のお願い
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下、「口座管理法」)に基づく預貯金口座付番手続きの際は、以下の点についてご理解のうえ、窓口またはマイナポータルでマイナンバーの届出をお願いします。
- 災害時または相続時において、お客さまのマイナンバーの利用によりお客さままたはその相続人が預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。
- お客さまのマイナンバーは、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続きにおいてお客さまの預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
なお、当行が管理する全ての預金口座が付番対象となり、原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。当行への付番のほか、当行経由で他の金融機関への付番を行うことが可能です。
- マイナンバー制度やマイナンバーカードについては、デジタル庁や 一般社団法人全国銀行協会のホームページをご参照ください。
- 当行における特定個人情報の利用目的については、「特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針」をご参照ください。
マイナンバーの届出が必要なお取引
当行は、主に以下のお取引でお客さまからマイナンバーをお届けいただいています。
<マイナンバーをお届けいただく
主なお取引>
投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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マル優・ マル特 |
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財形預金(住宅・年金) |
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金融商品仲介※2 |
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預金※3 |
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- すでにマイナンバーをお届けいただいた方は再度のお届けは不要ですが、取引時にご本人さま確認書類をご提示いただく必要がございます。
- 当行へすでにマイナンバーをお届けいただいている場合でも、ひろぎん証券等へのマイナンバーは別途お届けいただく必要がございます。
- 預金取引におけるマイナンバーの届出は、お客さまの「任意」となっています。マイナンバーをお届けいただけない場合でも、お取引に影響はありません。
確認事項・必要書類等
確認事項 | 必要書類 |
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口座管理法に基づく付番への同意 | 付番申込書 |
本人確認情報(氏名、住所等) | ご本人さま確認書類※4 |
マイナンバー※5 | マイナンバーが確認できる書類※6 |
- 顔写真付きの確認書類(1点で確認可能)または、顔写真のない確認書類(2点の原本で確認可能)をご提示いただく必要があります。詳細についてはお申込み時にお問い合わせください。
- マイナンバーカードを持参していない等、マイナンバーの提供が困難な場合は不要です。ただし、マイナンバーの提供がなく本人確認情報が最新でない場合等において、お客さまの指定する金融機関に別の方のマイナンバーが付番されること、またはお客さまのマイナンバーが別の方の預貯金口座に付番されることが極めて稀ながら発生する場合があります。
お客さまが被った損害について、預金保険機構や金融機関の故意または重過失によるものである場合を除き、預金保険機構または金融機関は責任を負わないものとします。 - お申込み時点で有効かつ最新の記載のある「マイナンバーカード」「通知カード」「住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)」のいずれかの提示が必要となります。