金融取引に関する方針等
特定投資家制度概要説明書
1.特定投資家制度
(通称:プロアマ制度)とは
金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客さまを「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行なうという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられました。
お客さまが、「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、弊行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊行が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。
「特定投資家(プロ)」に
該当するお客さま
法律上、「特定投資家(プロ)」に該当するお客さまは以下のとおりです。
- 適格機関投資家
- 国
- 日本銀行
- 投資家保護基金
-
その他内閣府例で定める法人
上場企業、資本金5億円以上の株式会社、外国法人、独立行政法人、特殊法人、預金保険機構、農水省共同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法上の特定目的会社、適格機関投資家等特例業務届出者
「特定投資家(プロ)」に該当しないお客さまは、原則として「一般投資家(アマ)」となります。
上記(図Ⅰ)において、「(2)一般投資家となることができるお客さま」に該当されるお客さまは、契約の種類ごとに金融商品取引の勧誘・契約締結に際して、「一般投資家(アマ)」として取り扱うようお申し出をすることができます。
- 契約の種類
-
有価証券関係取引、デリバティブ取引関係、特定預金等契約関係、特定信託契約、特定保険契約等
なお、「(2)一般投資家となることができるお客さま」に区分されるお客さまに対しては、「一般投資家」となることができる旨を、弊行がお客さまに告知することが義務付けられております。
2.「特定投資家(プロ)」に該当される
お客さまに適用されないルール
「特定投資家(プロ)」に該当するお客さまには、金融商品を販売・勧誘される際に弊行が遵守するべき法律のルール(行為規制)のうち以下のものが、適用除外となりますので、ご注意ください。
- 適合性の原則、広告等の規制、書面による解除(クーリングオフ)
- 契約締結前及び契約締結時の書面交付義務
- 不招請勧誘・再勧誘の禁止・勧誘承諾意思不確認勧誘の禁止
3.「特定投資家(プロ)」から
「一般投資家(アマ)」への
変更を希望されるお客さまへ
「一般投資家(アマ)」としてのお取り扱いを希望されるお客さまは、金融商品取引契約を締結される前又は勧誘を受ける前に、必ず弊行所定の書面にてお申し出ください。
お申し出をいただいた場合は、弊行より、承諾日、期限日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降は、お客さまを「一般投資家(アマ)」としてお取り扱いさせていただきます。(なお、承諾日以降に、「一般投資家(アマ)」から「特定投資家(プロ)」としてのお取り扱いに戻ることもできます。)
以上
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