金融取引に関する方針等
預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等(以下、「預金者」といいます)を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金等の保護の範囲について
金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等(「付保預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息(注)、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。
(注)利息がつかない預金であっても、懸賞金付預金などは決済用預金には該当しません。
預金保険の対象預金等と保護の範囲について
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の 対象預金等 |
決済性預金 | 当座預金、利息がつかない普通預金※等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金、 通知預金、納税準備預金等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (注) 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。) |
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預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)等 |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。) |
- 当行では、「無利息型普通預金」といいます。
預金保険制度の対象機関について
預金保険制度の対象となる金融機関は、当行を含め、日本国内に本店のある下記の金融機関です。
対象となる金融機関 | |
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- 上記の金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は本制度の対象外です。
- 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農林水産協同組合貯金保険制度」に加入しています。
- 証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
預金者の皆さまへ
- 預金保険法では、全ての金融機関は、同じ預金者が一つの銀行に複数の口座をもっている場合に、その残高を合算する「名寄せ」のための預金者情報(カナ氏名、生年月日〔法人の場合は設立年月日〕、電話番号等)の整備を進めています。
- これは、銀行等が万一破たんした際、預金者の皆さまに預金等の払戻を迅速に行なうために必要な対応で、預金保険法で義務付けられてます。
- このため、生(設立)年月日をご登録いただいていない場合等には、その確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。(暗証番号をお問い合わせすることはありません)
預金保険制度にかかるQ&A
名寄せされません。
家族であっても、その名義に従い別個の預金者として取り扱われ、それぞれ別に名寄せされます。
- 「名寄せ」とは、1つの金融機関に、1人の預金者が複数の口座を持っている場合に、それらの口座の残高を合計することです。「名寄せ」したうえで、預金保険で保護される預金額が確定されます。
速やかに預金の引出しが可能となるよう対応が進められます。
但し、預金の引出しまでに時間を要する場合には、普通預金1口座当たり60万円までの「仮払い」を受けることができます。なお、支払われた「仮払い」の額は、後日払戻される預金金額(預金保険金額)から差引かれます。
預金のうち、全額保護される預金を除き、元本1,000万円を超える部分とその利息については、破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。
普通預金など満期のないものについては、お客さまから相殺を申し出ることができます。一方、定期預金など満期があるものについては、預金規定において「満期が未到来でも相殺できる」旨が定められていれば、相殺ができます。なお、当行の預金規定には、この相殺に関する条項があります。
- 相殺の対象となる借入金について借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合、相殺はできません。
- 相殺の対象となるのは、破綻金融機関自らが貸出している住宅ローン等のみであり、住宅金融公庫等が貸出しているものについては相殺できません。
金融機関が合併したり、営業(事業)の全てを譲り受けたりした場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。
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