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脱退一時金の受給要件↓ご留意点はこちら
脱退一時金を受給するためには下記の受給要件をすべて満たすことが必要です。
- 60歳未満であること
- 企業型確定拠出年金の加入者でないこと(注1)
- 個人型確定拠出年金の加入資格がないこと(注2)
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 通算拠出期間が3年以下であること(注3)または請求した日における個人別管理資産の額が50万円以下であること
- 最後に個人型確定拠出年金加入者または企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
- 企業型確定拠出年金において脱退一時金の支給を受けていないこと
- (注1)
一定の勤続年数または年齢に到達しないことにより加入者とならない方、企業型年金加入者にならないことを選択した方を含みます。
- (注2)
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個人型確定拠出年金の加入資格がない方は以下の通りです。
【国民年金第1号被保険者の方の場合】
- 生活保護受給を理由に国民年金保険料の納付が免除されている方
- 自身の申請により国民年金保険料の全額または一部の納付が免除されている方、学生納付特例または若年者納付猶予を受けている方
【国民年金第2号被保険者(60歳未満の厚生年金被保険者)の方の場合】
- 厚生年金に加え、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)の対象者である方
【その他】
- 公務員など共済組合に加入している方
- 国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)
- (注3)
掛金がない期間は含みません。退職一時金や企業年金から確定拠出年金へ移換があった場合には、その算定の基礎となった期間は含みます。