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ご退職後の手続きについて↓ご留意点はこちら
確定拠出年金(以下、401kという)は、転職・退職してもそれまでの積立金(※)を持ち運びすることが出来ますので、以下のような手続きが必要となります。
(※)勤続年数3年未満の方の場合、これまでの掛金は事業主へ返還される場合がありますので、旧勤務先のご担当者さまへご確認願います。この場合、運用益のみがご本人の積立金となります。
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積立金を転職先の401kへ移換します。 | ![]() |
転職先のご担当者さまへお問い合わせください。 |
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積立金を個人型401kへ移換し、次のいずれかを選択します。
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個人型401kに関するご相談・資料請求は、広島銀行法人営業部へお問い合わせください。 |
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積立金を個人型401kへ移換し、個人型運用指図者となり、運用のみ行います。 (掛金の拠出はできません) |
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個人型401kに関するご相談・資料請求は、広島銀行法人営業部へお問い合わせください。 |
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次の条件を満たした場合、脱退一時金を請求出来ます。
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旧勤務先のご担当者さまへお問い合わせください。 |
- (※1)
- 企業年金等とは、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「適格退職年金」および「石炭鉱業年金基金」をいいます。
- (※2)
- 一定の条件を満たした場合のみ、「脱退一時金」の請求が可能です。(詳細は「脱退一時金の受給要件」をご確認ください。)
- (※3)
- 国民年金基金に加入または国民年金の付加保険料を納付の場合は、それぞれの掛金と合算して68,000円が上限となります。