地銀協3大疾病保障付
団体信用生命保険

地銀協3大疾病保障付
団体信用生命保険
の特長

  • Point1
    限定商品

    〈ひろぎん〉で新たに住宅ローンをお借入れの方限定の商品です。

  • Point2
    団体信用生命保険に
    3大疾病の保障付き

    当行の住宅ローンを新たにお申し込みの方が、3大疾病(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)と診断され所定の支払事由に該当された場合、ローン残高全額を保障し、また、万が一の死亡、所定の高度障害状態になられた場合にもローン残高全額を保障するプランです。

商品概要

加入資格 当行の住宅ローンを新たにお申込みの方で、以下の条件をすべて満たす方
  1. 加入時の年齢が満18歳以上満50歳以下の方 (完済時の年齢満85歳未満)
  2. 保険会社の加入承諾を得られる方
  3. 勤労者である方 (年金収入のみの方等を除く)
  4. 融資金額が2億円以下のローンをお申込みの方
  5. 過去に悪性新生物(ガン)に罹患されたことのない方
  • 住宅ローンの申込金額および告知内容によっては所定の診断書の提出が必要な場合があります
保険名称 3大疾病保障特約付団体信用生命保険
この保険の特徴 この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、その会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を被保険者の債務返済に充当するしくみの団体保険です。
お支払事由 死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき。
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき。
3大疾病保険金 悪性新生物 保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
急性心筋
こうそく
次のいずれかの状態に該当されたとき
  • 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
  • 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき【平成27年10月1日以降に受けた 手術が対象】
脳卒中 次のいずれかの状態に該当されたとき
  • 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき【平成27年10月1日以降に受けた手術が対象】
保険金が
支払われない場合

次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。

名称 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡保金・
高度障害保金
  • 「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実と異なることを告知され「告知義務違反」として解除されたとき
  • 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 戦争・その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
  • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、契約が解除されたとき
  • 保障開始日より前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態になられたとき
3大疾病保険金
  • 「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実と異なることを告知され「告知義務違反」として解除されたとき
  • 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、契約が解除されたとき
  • 保障開始日より前に発生した傷害または疾病を原因として急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき
保障開始日 融資実行日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 被保険者の年齢が満85歳に達したとき
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受 (事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
金利上乗せ 住宅ローンの適用金利に+0.3%上乗せとなります。
ご注意

この「商品概要」は、3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
当ホームページに掲載している内容は2015年度の制度内容(2015年9月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

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