2019年4月2日
    「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた
預金規定の改定のお知らせ
		
		当行では、高まるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、以下の規定を2019年10月1日より改定いたします。
		なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
		
			- ひろぎん総合口座取引規定
- 普通預金規定
- ひろぎん貯蓄預金規定
- ひろぎん納税準備預金規定
- 外貨普通預金規定
以下の条項を新設・追加します。普通預金取引規定以外の規定においても同様の改定を行います。
		
		
			
				
					
						| 普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の新設 | 
					
						| 12.(取引等の制限) 
								預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する可能性があります。1年以上利用のない預金口座は払戻等の預金取引の一部を制限する可能性があります。日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限できるものとします。
 ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引 ②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般 ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁への抵触のおそれが高いと判断した個別の取引第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。 | 
					
						| 普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します。) | 
					
						| 13.(解約等) 
								および(3)~(4)(省略)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約をする場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
									①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 ②法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条に定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合 ③この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合 ⑥第12条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合 ⑦第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合 | 
				
			
			※改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。