お知らせ
2019年11月22日
【仕向外国送金取引をされるお客さまへ】
~マネー・ローンダリング対策強化へのご協力のお願い~
平素より広島銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
弊行では、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、下記の通り仕向外国送金の取扱いを変更致します。
送金目的 | 全ての送金において、目的を確認させていただくため公的書類をはじめとする確認資料が必要となります お手数をお掛け致しますが、取引ご依頼の際、外国送金依頼書と合わせてご提出をお願い致します |
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全ての送金において英文での送金目的(商品名も英語)が必要となります | |
運賃・業務委託費・検査費用・修繕費・販売手数料の場合は、原契約の商品名についてもご記入をお願いします (例:sales commission(soft ware)など、括弧内に具体的な商品名を入れる) |
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受取銀行 | 所在地が中国の場合は省名が必要となります |
受取人 | 住所が中国の場合は省名が必要となります |
PO BOX(=私書箱)やC/O(=care of)が含まれる場合は、実際に居住している住所を確認の上記載してください | |
受取人名 | イニシャルが含まれる場合は、別途フルネームもご記入をお願いします |
【ご注意ください】
- 上記要件を満たさない場合は、経由する銀行からの照会を受ける場合がございます。
- 照会等がございましたら、着金の遅延が発生します。予めご了承ください。
- 照会に伴い、別途手数料がかかる可能性があります。
- 資料をご提示いただいても、送金の内容によっては弊行の判断によりお断りする場合がございます。