お知らせ

2024年1月30日

残高証明書発行手数料の二重引き落としにかかるお詫びとご返金について

 この度、3月末を証明日とする残高証明書の継続発行をご利用いただいているお客さまに対する残高証明書発行手数料の二重引き落としが判明いたしました。(2014年4月10日引落し分)

 ご利用のお客さまには多大なご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。

 該当のお客さまへは本件にかかる手数料の返金方法を1月31日以降順次郵送にてお送りさせていただきます。弊行において当時のデータを基に返金対象のお客さまと返金額の特定を入念に行いましたが、対象先・返金額に疑義がある等、お気づきの点がございましたら、誠にお手数ですが、弊行お取引店までお問い合わせください。

このような事態を招いてしまいましたことを重ねてお詫び申し上げますとともに、今後かかることのなきよう、再発防止に努めてまいります。

【判明事象】


		2014年4月1日 消費税(5%から8%)改定に伴い手数料引き落とし基準を見直し(証明日基準→発行日基準)
		2013年度 4月10日(口座引落)年間手数料を引き落とし 3月末(証明日)基準の見直しにより二重引き落としが発生
		2014年度以降 4月2日(発行日)4月10日 年間手数料引き落とし(本来は止めておくべきであった)3月末 証明日 4月2日発行日 4月10日 年間手数料引き落とし
		2013年度の残高証明、発行手数料、引き落とし基準:証明日基準(3月末の残高証明書発行手数料は前年4月10日に引き落とし/手数料額(1通/税込)315円(2014年3月まで)
		2014年度以降の残高証明、発行手数料、引き落とし基準:発行日基準(3月末の残高証明書発行(4月2日発行)手数料は同年4月10日に引き落とし/手数料額(1通/税込)324円(2014年3月から2019年9月まで)

以上