相続のお手続きについて

大切なご家族を守るために、知っていただきたいこと。相続

ご家族を亡くしたときに必要となるお届出とご相続手続き

大切なご家族を亡くされた方には、心よりお悔やみ申し上げます。
相続手続きに関しては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

相続オフィス専用フリーダイヤル

0120-16-1640

平日/9:00~16:00
(土・日・祝休日、および大晦日・正月3が日は除く)

身近な方が亡くなった後の
手続・届出の一般的な流れ

相続が発生すると、こなさなければならないお手続きが数多く出てきます。
各種書類の取得やお届出などをスムーズに進行していくには、
まず、お手続きの流れを大まかにつかんでおくことが重要です。

相続が発生(被相続人の死亡)

通夜・葬儀・告別式 --- 初七日
--- 葬式費用の領収書の整理・保管
1ヶ月
以内

(手続き・届け出など)

  • 死亡届の提出
  • 遺族年金への切替
  • 健康保険の切替
  • 埋葬料の請求(社会保険など)
  • 公共料金の名義変更
  • クレジットカードの停止
  • 運転免許証の返却
香典返し --- 四十九日法要 --- 納骨式
3ヶ月
以内

(手続き・届け出など)

  • 戸籍謄本(除籍謄本)の取寄せ
  • 生命保険金の請求
  • 相続人は誰かの確認
  • 遺言はあるかの確認/検認
  • 相続財産/債務の内容を把握
  • 相続の放棄/限定承認確認
百か日法要 --- 準確定申告・納付期限
4ヶ月
以内

(手続き・届け出など)

  • 相続財産/債務の調査/把握
  • 相続財産の評価/確定
相続税の申告・納付
10ヶ月
以内

(手続き・届け出など)

  • 相続財産の分割協議、
    「遺産分割協議書」の作成
  • 不動産の所有権移転登記
  • 預金/株式などの名義変更
一周忌法要
1年以内

(手続き・届け出など)

  • 遺留分減殺請求の期限
  • 葬祭等は宗教や宗派によって異なります。
  • 10ヶ月以内に手続が完了し、納税しないと「特例」や「物納」が出来なくなります。
  • 「誰が」「何を」相続するのか決まらないと、家庭裁判所での手続き等、時間と費用がかかります。

当行の相続手続きの流れ

Step1

死亡のお届け
“まずは、現状の把握から”

遺産分割協議、相続税申告等で残高証明書発行が必要な場合

ご準備いただくもの

  • 戸籍謄本など、被相続人(故人)の死亡の事実ならびにご依頼者が相続人であることを確認できる書類
  • ご依頼人の実印ならびに印鑑証明書
  • ご依頼人が公正証書遺言もしくは家庭裁判所の審判にて遺言執行者に選任されているときに限り、それぞれの資格が確認できる書類

ご記入いただく依頼書

  • 残高証明書発行依頼書(店舗にて窓口担当者にお問い合わせください)
Step2

預金等の口座閉鎖手続き

口座閉鎖後は、相続手続き完了までは原則、入金・払戻・公共料金等の決済取引ができません。
当座預金がある場合は、解約させていただきますので、未使用の小切手・手形がある場合はご返却ください。

Step3

相続関係書類のご準備

相続の権利者を確定させていただくために必要な戸籍謄本または法定相続情報一覧図をご準備ください。

ご準備いただくもの

  • 被相続人(故人)の方の戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の方の戸籍謄本など
Step4

相続関係書類の提出

ご提出いただきました書類により相続の権利者の確定をさせていただきます。
不足する書類がある場合には、再度ご提出をお願いすることになりますので、ご了承ください。

必要な書類など

  • 相続手続依頼書(当行書式)
  • 被相続人(故人)の方の戸籍(除籍)謄本
    または法定相続情報一覧図
  • 相続人の方の戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 通帳・証書、キャッシュカード・クレジットカード等
  • 実印

場合に応じて必要な書類

  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割調停調書謄本
  • 遺産分割審判書謄本および確定証明書
  • 遺言書・遺言検認調書謄本
  • 遺言執行者の選任審判書謄本
Step5

相続手続きの完了

相続手続依頼書等に基づき、ご預金等の払戻・名義変更などの手続きをいたします。

当行の手続きに必要な書類について

<相続手続きに必要な書類>

ケース ご説明 入手先
1 相続手続依頼書
(当行書式)
  • 相続預金等の取扱い方法を相続人全員の連署により
    お届けいただく書類です。
当行窓口
2 被相続人(故人)の方の
戸籍(除籍)謄本
  • 調停による分割のときご提出は不要です
  • 被相続人(故人)の方の「出生から死亡に至るまでの
    連続した戸籍(除籍)謄本」
    「法定相続情報一覧図」をご用意いただくと
    お手続きがスムーズです。
本籍所在の
市区町村役場
3 相続人の方の
戸籍謄本
  • 調停による分割のときご提出は不要です
  • 現在の戸籍謄本をご用意ください。
本籍所在の
市区町村役場
4 印鑑証明書
  • 発行日から6ヵ月以内のものをご用意ください。
  • 相続関係者全員の印鑑証明書が必要です。
  • 海外に居住している方で印鑑証明書が取得できない方は、
    大使館・領事館の「サイン証明の手続き」を受け、
    あわせて「在留証明書」をご提出ください。
市区町村役場
5 通帳・証書、
キャッシュカード・
クレジットカード等
  • 通帳、証書、キャッシュカード等をお持ちの場合は
    ご持参ください。
お客さま
6 実印
  • 来店される相続人代表者の方は実印をご持参ください。
    相続手続依頼書に押印が必要な場合があります。
お客さま
7 遺産分割協議書
  • 原本をお持ちください。また相続人全員の
    印鑑証明書が必要になります。
お客さま(相続人)が作成
8 遺産分割調停調書謄本
  • 調停による遺産分割をされるときは、
    調停調書謄本をご提出ください。
家庭裁判所
9 遺産分割審判書謄本
および確定証明書
  • 審判による遺産分割をされるときは、
    審判書謄本と確定証明書をご提出ください。
家庭裁判所
10 遺言書
遺言検認調書謄本
  • 自筆証書遺言は原本を、公正証書遺言は正本または
    謄本をご提出ください。
  • 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。
被相続人が作成
家庭裁判所
11 遺言執行者の
選任審判書謄本
  • 遺言執行者の指定がない遺言書があり、
    家庭裁判所へ選任申立てを行ったときにご提出ください。
家庭裁判所
  • 7~11の書類については、該当がある際にご用意ください。

このような煩雑なお手続きを、
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遺産整理業務
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