NISA

- ※ NISA制度は2024年1月1日から変わります。

口座開設に必要な書類
NISA口座開設には、「非課税口座申請書 兼 申出書」、「個人番号カード(通知カード等)」が必要となります。

NISA口座の金融機関変更・再開設時には以下の3点の書類をご提出ください。

NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更することができます。
- ※すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
【一般NISA・つみたてNISAご利用にあたって共通のご注意事項】
- ①日本にお住まいの18歳以上の個人の方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- ②つみたてNISA・一般NISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
- ③つみたてNISA・一般NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関につみたてNISA・一般NISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのつみたてNISA・一般NISA口座でしか購入することができません。
- ③つみたてNISA・一般NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- ④広島銀行でのつみたてNISA・一般NISA対象商品は株式投資信託のみです。
- ⑤つみたてNISA・一般NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- ⑥つみたてNISA・一般NISA口座には非課税投資枠(NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円)が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。
- ⑦つみたてNISA・一般NISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。
- ⑧非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ⑨投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、つみたてNISA・一般NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- ⑩つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。
- ※ NISA制度は2024年1月1日から変わります。