自然災害時返済サポート住宅ローン
- 毎月の元金および約定利息のご返済(ボーナス返済も含みます)を指し(以下「約定返済」と言います)、一部繰上返済等、随時のご返済は含みません。
◆試算前提
通常の住宅ローン:年1.35% 自然災害時返済サポート住宅ローン地震補償なしプラン:年1.45%
いずれも「〈ひろぎん〉自然災害時返済サポート住宅ローン」元利均等返済・毎月返済のみ、繰上返済なしとして試算。
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上記〈試算前提〉に
基づく
毎月の
返済額(概算)通常の住宅ローン:約95,135円
自然災害時返済サポート住宅ローン地震補償なしプラン:96,049円
※お借入金額や期間、ご融資利率等お借入条件が異なる場合、追加負担額も変動いたします。 -
対象となる
住宅ローン- 新たに当行でご契約される住宅ローンであること
(すでにご融資させていただいているローンからの切替はできません)。 - 資金使途に建物取得(購入・建築・増改築)資金、または建物取得(購入・建築・増改築)に係る諸費用が含まれていること。
- 新たに当行でご契約される住宅ローンであること
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対象となる
物件借主となるお客さまご本人居住用の物件であること。- 当初お借入時の住宅ローン対象物件を滅失し、同一住所に再建築した場合も対象となります。ただし、別住所に再建築した場合は本特約の対象外となります。
- 建築年月日が昭和57年1月1日以降の物件であること。
どのような経済的な負担が予想されるのでしょうか。たとえば、家屋の修繕費用や居住できるようになるまでの避難先の家賃や生活費等が発生する可能性があります。住宅ローンの返済に加えてかかるこれらの出費について、どのように備えておけばいいのでしょうか。
◆罹災時(全壊した場合)に必要となる費用の例
自然災害時返済サポート住宅ローンの対象となる自然災害は
となります。その中から、地震、台風、豪雨について具体的な事例をみてみましょう。
- わが国は環太平洋地震帯に位置し、地殻変動が激しく、地震が頻発する地域であるといえます。わが国とその周辺地域は、その面積が世界のわずか0.1%でありながら、そこから放出される地震エネルギーは地球全体の約1割にのぼるといわれています。
- 地球温暖化の影響とみられる「ゲリラ豪雨」は年々増加しており、中国地方・四国地方においても豪雨による洪水や土砂災害が深刻化し、甚大な被害が発生しています。
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◆1時間降水量50㎜以上の年間発生回数
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◆豪雨により発生した土砂災害・洪水による被害の様子
- 台風は、毎年のようにわが国に襲来し、きわめて大きな災害をもたらすことがあります。近年も住宅に大きな被害を与えた台風がきており、そのリスクに備える必要があります。
本特約における免除とは、住宅ローンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約に基づき約定返済を行っていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ払い戻すことをいいます。
◆罹災状況の程度の目安
左記罹災日の程度に応じて、約定返済が一部免除(払い戻し)となります。「半壊」(「半焼」を含む)以上の罹災が対象であり、 「一部損壊」は対象外となります。
◆ご自宅が罹災した場合の手続き
罹災日から2年後の応当日までに罹災証明書をご提出ください。なお、市区町村等により申請書・罹災証明書の書式や、申請にあたっての必要書類等が異なりますので、くわしくは市区町村等へお問い合わせください。
◆免除(払い戻し)手続きの流れ
※罹災証明書をご提出いただいた後、当行で所定の手続が必要となりますので、免除(払い戻し)の実施までには、一定の期間が必要となります。
対象となる住宅ローン |
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対象となる物件 | 借主となるお客さまご本人居住用の物件であること。建築年月日が昭和57 年1 月1 日以降の物件であること。 ※当初お借入時の住宅ローン対象物件を滅失し、同一住所に再建築した場合も対象となります。ただし、別住所に再建築した場合は本特約の対象外となります。 |
ご融資利率 | 上記対象商品のご融資利率に対し、●地震補償ありプラン+年0.3% ●地震補償なしプラン+年0.1% ※上乗せ金利は変動する可能性があります。その際は事前に通知いたしますが、変動に同意いただけない場合は、自動的に失効となります。 |
免除(払い戻し)の内容 | ご融資対象物件であるご自宅が、自然災害(水災・風災・ひょう災・雪災・落雷または地震・噴火・津波を直接もしくは間接の原因とする火災・損壊・埋没または流失)に罹災した場合に、その罹災の程度に応じて住宅ローンの約定返済を一部免除(払い戻し)いたします。 |
免除(払い戻し)の期間 | 罹災日以降最初に到来する約定返済日を起点とし、罹災の程度に応じた下記回数の約定返済が終了するまでの期間とします。 ◎「全壊」…24回 ◎「大規模半壊」…12回 ◎「半壊」…6回※一部損壊は免除(払い戻し)の対象外とします。 *罹災した後、免除期間中に約定返済を延滞している場合でも、上記の回数の約定返済額相当額が免除されますが、延滞となっている約定返済は、遅延損害金を加えて返済する必要があります。 *罹災日から住宅ローン完済日までの約定返済回数が上記回数に満たない場合は、罹災日から住宅ローン完済日までの期間とします。 |
免除(払い戻し)の金額 | 免除期間中の約定返済額(元金および約定利息)相当額となります。ただし、以下の制限があります。
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免除(払い戻し)の方法 | 住宅口一ンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約に基づき約定返済を行っていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ払い戻す形式となります。
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本特約が 適用されない場合 |
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本特約の失効 |
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免除(払い戻し)された 金額への課税について |
本特約に基づき免除(払い戻し)された金額は雑所得として課税されます。免除(払い戻し)された場合には、確定申告が必要となります。お手続き等くわしくは税務署へお問い合わせください。 |
その他 ご留意いただきたい 事項 |
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●本特約付住宅ローンの全額または一部繰上返済をした場合でも、解約返戻金はございません。●本特約付住宅ローンは、途中で本特約のみの解約を行うことはできません。●ローンのお申込に際しては、当行および当行指定の保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申込をお断りすることがございますのでご了承ください。●ご融資対象物件の所在地等によっては、お取扱ができない場合がございます。●「〈ひろぎん〉自然災害時返済サポート住宅ローン」のお申込みにあたっての条件やご返済の試算、手数料等、詳しくは個人ローンセンターにてご確認ください。