自然災害時返済サポート住宅ローン

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自然災害時返済サポート住宅ローンのポイント

ポイント1ご自宅が罹災した場合、罹災の程度に応じて住宅ローンのご返済※を一部免除
  • 毎月の元金および約定利息のご返済(ボーナス返済も含みます)を指し(以下「約定返済」と言います)、一部繰上返済等、随時のご返済は含みません。
免除のルール 当行では対象となる自然災害に応じて2種類のプランを用意しております! 当行では対象となる自然災害に応じて2種類のプランを用意しております!
  • 地震等も対象! 地震補償ありプラン ご融資率は住宅ローン金利+年0.3%
  • 身近な自然災害に備える地震補償なしプラン ご融資率は住宅ローン金利+年0.1%
ポイント2 2,000万円を20年でお借入の場合、追加負担額は約1,000円/月額!

◆試算前提

通常の住宅ローン:年1.35% 自然災害時返済サポート住宅ローン地震補償なしプラン:年1.45%
いずれも「〈ひろぎん〉自然災害時返済サポート住宅ローン」元利均等返済・毎月返済のみ、繰上返済なしとして試算。

  • 上記〈試算前提〉に
    基づく
    毎月の
    返済額(概算)

    通常の住宅ローン:約95,135円
    自然災害時返済サポート住宅ローン地震補償なしプラン:96,049円
    ※お借入金額や期間、ご融資利率等お借入条件が異なる場合、追加負担額も変動いたします。
  • 対象となる
    住宅ローン

    • 新たに当行でご契約される住宅ローンであること
      (すでにご融資させていただいているローンからの切替はできません)。
    • 資金使途に建物取得(購入・建築・増改築)資金、または建物取得(購入・建築・増改築)に係る諸費用が含まれていること。
  • 対象となる
    物件

    借主となるお客さまご本人居住用の物件であること。
    • 当初お借入時の住宅ローン対象物件を滅失し、同一住所に再建築した場合も対象となります。ただし、別住所に再建築した場合は本特約の対象外となります。
    • 建築年月日が昭和57年1月1日以降の物件であること。

もし、マイホームが自然災害にあったら?

どのような経済的な負担が予想されるのでしょうか。たとえば、家屋の修繕費用や居住できるようになるまでの避難先の家賃や生活費等が発生する可能性があります。住宅ローンの返済に加えてかかるこれらの出費について、どのように備えておけばいいのでしょうか。

◆罹災時(全壊した場合)に必要となる費用の例

出費・金額例 出費・金額例

対象となる自然災害の具体的事例

自然災害時返済サポート住宅ローンの対象となる自然災害は

地震 噴火 津波 台風 豪雨 洪水 ひょう災・雪災 落雷

となります。その中から、地震、台風、豪雨について具体的な事例をみてみましょう。

  • 地震
  • わが国は環太平洋地震帯に位置し、地殻変動が激しく、地震が頻発する地域であるといえます。わが国とその周辺地域は、その面積が世界のわずか0.1%でありながら、そこから放出される地震エネルギーは地球全体の約1割にのぼるといわれています。
  • ◆過去に発生した広島県の主な地震被害

    過去に発生した広島県の主な地震被害 過去に発生した広島県の主な地震被害
  • ◆広島県周辺の主な断層位置

    広島県周辺の主な断層位置
  • 豪雨
  • 地球温暖化の影響とみられる「ゲリラ豪雨」は年々増加しており、中国地方・四国地方においても豪雨による洪水や土砂災害が深刻化し、甚大な被害が発生しています。
  • ◆1時間降水量50㎜以上の年間発生回数

    1時間降水量50㎜以上の年間発生回数
  • ◆豪雨により発生した土砂災害・洪水による被害の様子

    豪雨により発生した土砂災害・洪水による被害の様子
  • 台風
  • 台風は、毎年のようにわが国に襲来し、きわめて大きな災害をもたらすことがあります。近年も住宅に大きな被害を与えた台風がきており、そのリスクに備える必要があります。
  • ◆日本に大きな被害を与えた台風の一覧

    日本に大きな被害を与えた台風の一覧 日本に大きな被害を与えた台風の一覧

本特約における免除とは?

本特約における免除とは、住宅ローンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約に基づき約定返済を行っていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ払い戻すことをいいます。

免除
(払い戻し)
内容
ご融資対象物件であるご自宅が、自然災害(水災・風災・ひょう災・雪災・落雷または地震・噴火・津波を直接もしくは間接の原因とする火災・損壊・埋没または流出)に罹災した場合、その罹災の程度に応じて住宅ローンの約定返済を一部免除(払い戻し)いたします。地震補償なしプランの場合は地震・噴火・津波を直接もしくは間接の原因とするご自宅の罹災は対象外となります。 ※市区町村等が発行する「罹災証明書(罹災状況を公的に証明した書類)」により「全壊」(「全焼」「全流出」を含む)・「大規模半壊」・「半壊」(「半焼」を含む)と認定されたことを確認させていただきます。(罹災証明書が発行されない場合、または罹災証明書のご提出がない場合は、返済免除の対象外となります)
免除
(払い戻し)
金額
免除金額の1 ヵ月あたりの上限は、罹災日時点の毎月返済部分の次回約定返済額となります。ただし、ボーナス増額返済部分については、罹災日時点のボーナス増額返済部分の次回約定返済額(確定していない場合は直前のボーナス増額返済部分の約定返済額)が上限となります。
(注)適用金利変更や返済額見直しで、約定返済額が罹災日時点の次回約定返済額より増額された場合であっても、免除金額の上限の約定返済額が免除(払い戻し)されます。
免除
(払い戻し)
方法
住宅ロ-ンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約に基づき約定返済を行っていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ払い戻す形式となります。

①免除期間の起算日は、罹災日以降最初に到来する約定返済日となります。罹災証明書ご提出日※の翌月の銀行所定日に、ご提出日を含む月までの免除金を返済用預金口座へ一括して払い戻します。

※ただし、場合により、翌々月の当行所定日に一括して払い戻すこともあります。

②罹災証明書ご提出日を含む翌月以降に①を払い戻した後、免除期間が残る場合は、免除期間から①で払い戻した期間分を差し引いた期間分について、1ヵ月ごとに、免除対象となる約定返済日を含む月の翌月の銀行所定日に返済用預金口座へ払い戻します。

※罹災日から住宅ローン完済までの期間が免除期間に満たない場合は、完済日までの約定額相当額を免除(払い戻し)します。

〈全壊(24回免除(払い戻し))で罹災後6ヵ月経過後に罹災証明書を当行へご提出されたケース〉

全壊で罹災後6ヵ月経過後に罹災証明書を当行へご提出されたケース

◆罹災状況の程度の目安

  • 目安表
  • 左記罹災日の程度に応じて、約定返済が一部免除(払い戻し)となります。「半壊」(「半焼」を含む)以上の罹災が対象であり、 「一部損壊」は対象外となります。

◆ご自宅が罹災した場合の手続き

罹災日から2年後の応当日までに罹災証明書をご提出ください。なお、市区町村等により申請書・罹災証明書の書式や、申請にあたっての必要書類等が異なりますので、くわしくは市区町村等へお問い合わせください。

手続の方法 手続の方法

◆免除(払い戻し)手続きの流れ

  • 手続の流れ
  • ※罹災証明書をご提出いただいた後、当行で所定の手続が必要となりますので、免除(払い戻し)の実施までには、一定の期間が必要となります。

ひろぎん自然災害時返済サポート住宅ローン商品概要

対象となる住宅ローン
  • 新たに当行でご契約される住宅ロ一ンであること(すでにご融資させていただいているローンからの切替はできません)。
  • 資金使途に建物取得(購入・建築・増改築)資金、または建物取得(購入・建築・増改築)に係る諸費用が含まれていること。
対象となる物件 借主となるお客さまご本人居住用の物件であること。建築年月日が昭和57 年1 月1 日以降の物件であること。
※当初お借入時の住宅ローン対象物件を滅失し、同一住所に再建築した場合も対象となります。ただし、別住所に再建築した場合は本特約の対象外となります。
ご融資利率 上記対象商品のご融資利率に対し、●地震補償ありプラン+年0.3% ●地震補償なしプラン+年0.1%
※上乗せ金利は変動する可能性があります。その際は事前に通知いたしますが、変動に同意いただけない場合は、自動的に失効となります。
免除(払い戻し)の内容

ご融資対象物件であるご自宅が、自然災害(水災・風災・ひょう災・雪災・落雷または地震・噴火・津波を直接もしくは間接の原因とする火災・損壊・埋没または流失)に罹災した場合に、その罹災の程度に応じて住宅ローンの約定返済を一部免除(払い戻し)いたします。

免除(払い戻し)の期間 罹災日以降最初に到来する約定返済日を起点とし、罹災の程度に応じた下記回数の約定返済が終了するまでの期間とします。
◎「全壊」…24回 ◎「大規模半壊」…12回 ◎「半壊」…6回※一部損壊は免除(払い戻し)の対象外とします。
*罹災した後、免除期間中に約定返済を延滞している場合でも、上記の回数の約定返済額相当額が免除されますが、延滞となっている約定返済は、遅延損害金を加えて返済する必要があります。
*罹災日から住宅ローン完済日までの約定返済回数が上記回数に満たない場合は、罹災日から住宅ローン完済日までの期間とします。
免除(払い戻し)の金額 免除期間中の約定返済額(元金および約定利息)相当額となります。ただし、以下の制限があります。
  • 免除(払い戻し)金額の1ヵ月あたりの上限は、罹災日時点の毎月返済部分の次回約定返済額となります。ボーナス増額返済部分については、罹災日時点のボーナス増額返済部分の次回約定返済額(確定していない場合は、直前のボーナス増額返済部分の約定返済額)が上限となります。
  • 繰上返済や適用金利変更、返済額見直し等いかなる約定返済額変更であっても、免除(払い戻し)金額は上記の上限が適用され、増額はされません。
  • 一部繰上返済等、随時のご返済は免除の対象とはなりません。
  • 遅延損害金は、免除(払い戻し)の対象となりません。
  • 複数回罹災し、免除期間が重複する場合は、重複した免除金が払い戻されることはありません。
免除(払い戻し)の方法

住宅口一ンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約に基づき約定返済を行っていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ払い戻す形式となります。

  • 罹災証明書ご提出日の翌月の銀行所定日に、罹災日以降すでにご返済済みの約定返済額(元金および約定利息)相当額を一括してお客さまの返済用預金口座へ払い戻します。ただし、場合により、翌々月の当行所定日に一括して払い戻すこともあります。
  • 罹災証明書ご提出日以降、免除期間が残る場合は、免除期間から一括して払い戻した期間分を差し引いた期間分について、1 ヵ月ごとに、免除対象となる約定返済日の属する月の翌月の銀行所定日に返済用預金口座へ払い戻します。
  • 罹災日から住宅ローン完済での期間が、免除期間に満たない場合は、完済日までの約定返済額を免除(払い戻し)します。
本特約が
適用されない場合
  • 自然災害を直接または間接の原因としないご自宅の罹災(例:失火による火災等)
  • 原契約において期限の利益を喪失した場合
  • 市区町村等から罹災証明書が発行されない場合、または正当な理由なく、発行された罹災証明書を罹災日から2年後の応当日までに当行へご提出いただけない場合
  • 本特約に基づく免除を受けるために、お客さま、またはお客さま以外の第三者(免除の全部または一部の適用を受ける法定相続人等)の故意、もしくは重大な過失によって損害が生じた場合または法令違反があった場合
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により被害に遭った場合
  • 核燃料物質(使用済燃料を含む)または、核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故により被害に遭った場合
  • (地震補償なしプランの場合のみ)地震・噴火・津波を直接もしくは間接の原因とするご自宅の罹災
本特約の失効
  • 本特約の継続・維持が困難となる事由が生じた場合、本特約が失効することがあります。
  • 失効日の翌日以降、本特約に基づくご融資利率の上乗せ(地震補償ありプラン+年0.3%、地震補償なしプラン+年0.1%)は行いません。なお、それまで上乗せしていた分のお利息はお返ししません。
  • 失効日以前に罹災し、失効後も免除期間が残る場合には、所定の回数分が免除(払い戻し)されます。
免除(払い戻し)された
金額への課税について
本特約に基づき免除(払い戻し)された金額は雑所得として課税されます。免除(払い戻し)された場合には、確定申告が必要となります。お手続き等くわしくは税務署へお問い合わせください。
その他
ご留意いただきたい
事項
  • 本特約は、所定の自然災害発生時のご融資対象物件の罹災の程度によって、所定の約定返済額相当額を払い戻すものであり、以降の返済を全て免除(払い戻し)したり、約定返済を停止するものではありません。返済用預金口座の残高が不足すると、約定返済が不能となり、延滞となりますので、ご返済資金の入金等にはご注意ください。
  • 罹災証明書をご提出いただいた後、免除(払い戻し)の実施までには、一定の期間が必要となります。
  • 罹災日以降最初に到来する約定返済日を起点とし、罹災の程度に応じた回数の約定返済が終了するまでの期間を免除(払い戻し)期間とします。罹災日から住宅ローン完済日までの約定返済回数が所定に満たない場合は、罹災日から住宅ローン完済日までの期間に限り、免除(払い戻し)します。
  • 免除(払い戻し)金額は、免除期間中の約定返済額(元金および約定利息)相当額となります。ただし、約定返済1回あたりの免除(払い戻し)金額には上限がありますので実際の約定返済回数と必ずしも一致するものではありません。
  • 罹災した後、免除(払い戻し)の対象となる約定返済を延滞している場合であっても、約定返済額(元金および約定利息)相当額が免除(払い戻し)されますが、延滞となっている約定返済は、遅延損害金を加えてのご返済が必要となりますのでご注意ください。

●本特約付住宅ローンの全額または一部繰上返済をした場合でも、解約返戻金はございません。●本特約付住宅ローンは、途中で本特約のみの解約を行うことはできません。●ローンのお申込に際しては、当行および当行指定の保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申込をお断りすることがございますのでご了承ください。●ご融資対象物件の所在地等によっては、お取扱ができない場合がございます。●「〈ひろぎん〉自然災害時返済サポート住宅ローン」のお申込みにあたっての条件やご返済の試算、手数料等、詳しくは個人ローンセンターにてご確認ください。

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