確定拠出年金(401k)・iDeCo
脱退一時金の受給要件
脱退一時金の受給要件
(2022年5月1日現在)
【企業型DCの脱退一時金の受給要件】
≪個人別管理資産額が1.5万円以下である場合≫
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
- 個人別管理資産の額が1.5万円以下であること
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
上記(1)~(3)のいずれにも該当する必要があります。
≪個人別管理資産額が1.5万円を超える場合≫
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
- 60歳未満であること
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること
上記(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
上記(4)の「iDeCoに加入できない者であること」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
【iDeCoの脱退一時金の受給要件】
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること - 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
上記(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
上記(3)の「iDeCoに加入できない者であること」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
2016年12月31日以前に
加入者資格を喪失した場合
- 継続個人型年金運用指図者※1であること
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下※2、または請求した日における個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと
- 企業型確定拠出年金において脱退一時金の支給を受けていないこと
- 個人型確定拠出年金に加入出来る方(加入資格がある方)で、企業型確定拠出年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者になることなく、個人型年金運用指図者となり、継続して2年が経過している方。
- 施行日(2014年1月1日)以前に運用指図者となった場合も含む。また、施行日において、継続個人型年金運用指図者である場合は、施行日から2年を経過していないこと。
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