ひろぎんアセットトラスト

ご契約者さま本人もお支払いを受けられる自由設計タイプの信託商品 ひろぎんアセットトラスト

「ひろぎんアセットトラスト」は、突然の入院や認知症になった場合の備えと、ご家族への資産承継を同時に実現します。

ご家族一人ひとりに想いが伝わる
ひろぎんアセットトラストの4つの安心

ご自分へ

奥さまへ

お子さまへ

お孫さまへ

ひろぎんアセットトラストのしくみ

信託契約の受益者は、ご自身やご自身以外に設定でき、お客さまのご要望に沿ったお受取りが可能です。

オーダーメイドで設定できる特約内容

特約の種類 具体例
受益者の
継続
残された配偶者の安定した生活のために配偶者の口座に毎年100万円を振り込み、その後、配偶者に相続が発生したら、次に長男の安定した生活のために長男の口座に毎年100万円を振り込む。
受益者
変更権
残された配偶者の老後の面倒を見てくれる子供達のいずれかに、受益者を変更できる権利を、配偶者に付与する。

資産活用のカタチには、
ご家族への想いがそのまま表れます
<ケース別設計プラン>

家族に合った3つの資産活用例をご紹介します。

ご本人配偶者 ご自身とご家族に万全を ご本人お子さま 生活資金をしっかりと お子さまお孫さま ご家族に「安心」を

商品概要

商品名 特約付き金銭信託(単独運用型)
「ひろぎんアセットトラスト」
販売対象 個人のお客さま
信託の
目的
  • お客さまご自身(委託者)や、お客さまの指定するご家族等へ、交付する金銭の額、交付頻度、交付期間など、受け継ぐ方法をお決めいただき、当行に対して予め金銭に係る信託契約を締結することにより、長期的な財産管理や円滑な財産移転を目的とするものです。
  • 当行は、信託された金銭を、お客さま及びご家族等のために、安定した収益の確保を目的として運用し、お客さまの指定する金銭の運用及び金銭の交付を行います。
商品の
仕組み
  • 長期な財産管理や円滑な財産移転を行う目的で、お客さまが信託した財産を信託業務を行う銀行が運用・管理して、お客さま、ご家族等の生活費等に充てる資金を定期的にお支払いする商品です。
  • 信託の仕組みを利用して、お客さまのご資金について、当行が預金・国債・指定金銭信託受益権等で運用し、長期の資産管理を行うもので、お客さまはご指定どおりに、お客さま及びご家族が計画的に金銭を受け取れます。
信託
契約期間
30年以内
信託財産 信託財産の種類等 信託財産は金銭とします。信託財産の追加は、当行が承諾した場合に限り可能です。
申込金額 1,000万円以上、上限なし (1万円単位)
信託報酬 信託
設定時
信託財産額の5.50%(消費税込み)をいただきます。
  • 詳しくは担当者までお問い合わせください。
  • なお、追加信託を行う場合は、追加信託設定時に5.50%(消費税込み)をいただきます。
契約
変更時
55,000円(消費税込み)をいただきます。

まずは〈ひろぎん〉の窓口で、お気軽にご相談ください。

お申込み

〈ひろぎん〉
の窓口

お問い合わせ

お電話

〈ひろぎん〉の窓口または、信託担当へお問い合わせください。

■信託専用フリーダイヤル

0120-164-088

受付時間/平日9:00~17:00
(土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)
ひろぎんアセットトラストに係るご留意点
ひろぎんアセットトラストのリスクについて
以下の理由により、信託財産(運用対象)に損失を生ずることがあり、これによって、元本欠損(お受取金額がお預入金額を下回ること)が生じる可能性があります。
  • 金利の変動や為替相場・有価証券その他の運用財産の価格等の変動により信託財産(投資対象)である指定金銭信託受益権、国債等の価値が下落すること
  • 有価証券発行体・預金の預入先金融機関等の信用状況の変化等により信託財産(投資対象)である指定金銭信託受益権や国債等の価値が下落すること、または指定金銭信託受益権、国債等や預金等の元利金の支払いが受けられなくなること
特約付き金銭信託に係る諸費用について
  • ご負担頂く費用は以下の通りです。
信託設定時
追加信託時
契約変更時


当初信託財産額の5.50%(消費税込み)をいただきます。
追加信託財産額の5.50%(消費税込み)をいただきます。
55,000円(消費税込み)をいただきます。
その他の留意事項について
  • 本商品は金銭信託の商品で、預金商品とは異なります。
  • 元本補填契約は付加されておりません。
  • 預金保険制度は適用されません。
  • 確定利回り商品ではありません。また、利益補足契約は付加されておりません。
  • 本商品は、原則として中途解約(一部解約および全部解約)はできません。お申し込みにあたり、生活資金等を十分に確保したうえで、お申し込みください。
  • 受益者の受取額や割合等の設定に際し、委託者の相続発生時に紛争等が生じないよう、ご相続人の遺留分等を十分に考慮のうえ、お申し込みください(当行又は受益者の方に、他の相続人の方から遺留分減殺請求がなされた場合、本商品からの支払金額及び支払先が明記されている確定判決等を確認させて頂くまで、本商品からの金銭の交付は行いません)。また、お申し込みされる際には、全ての受益者に本商品の受益者の指定を行う旨を予め委託者によりご説明ください(お申込後、当行より全ての受益者に対して、契約内容等を通知します)。
  • お申込みに際しては、予め当行国内本支店に委託者及び受益者の預金口座が必要です。
  • 委託者が、受益者を遺言等によって変更された場合には、当行は当行所定の書面により通知を受けるまでは、受益者の変更がないものとして扱います。当該取引によって、既に行った本商品からの金銭の交付は有効とみなされるものとし、当行は当該取引によって、委託者の相続人その他第三者に生じた損害に関しては、一切責任を負いません。
  • 相続にかかる税務等については、税理士等の専門家にご相談ください。
商号等

株式会社 広島銀行
登録金融機関: 中国財務局長(登録)第5号
加入協会: 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会