〈ひろぎん〉家族つなぐ信託
「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」は、相続の発生時にご家族にスムーズに
資産を“つなぐ”ことができる信託商品です。
指定された受取人さまは、
契約者さまの選択コースに応じて、一時金や定期金を受け取ることができます。
万が一のとき
面倒な相続手続きを経ることなく
速やかに財産が受け取れます
受取り方法は、ご相続人さまの生活スタイルに合わせて、
一時金、定時定額、一時金+定時定額の3つのコースからお選びいただけます。
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すぐにつなぐ一時金をご家族がお受取り。
ご契約時に一時金でのお受取りを設定すれば、相続時に簡単な手続きでお受取りになれます。
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長くつなぐ定時定額金をご家族が計画的にお受取り。
残された大切なご家族のために、定期的に決まった金額のお受取りの設定をしておけば安心です。
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深くつなぐ一時金+定時定額金を計画的にお受取り。
ご本人が急にお亡くなりになった場合に、一時金を速やかに受け取れるうえ、配偶者さまやお子さまの長期的な財産管理もサポートします。
〈ひろぎん〉家族つなぐ信託
5つの特長
安全性・安定性を最優先しながら、お客さまの大切な資産を一括管理。
長く安心してお任せいただけます。
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1最大3,000万円まで、
まとめて信託200万円から3,000万円まで、1万円単位で申込。お客さまの大切な資産を運用しながら一括管理いたします。
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2最長30年の長期的な
運用・管理5年以上30年まで、5年単位で信託契約が可能。大切なご家族のために、長期的な財産管理が可能です。
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3安全性の高い
預金などで運用信託金は、預金などで運用。安全性、安定性の高い長期の資産運用を行います。
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4毎年、収益や
ご契約の明細などをお知らせ毎年1回、3月の決済月を基準として、「決済の報告書」と「信託財産状況報告書」、「ご契約の明細書」を郵送いたします。
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5元本保証&
預金保険の対象
なので安心元本に万一欠損が生じた場合でも、元本保証いたします。また、預金保険の対象となるので、安心してお任せいただけます。
〈ひろぎん〉
「家族つなぐ信託」のしくみ
ご本人のご意志に従い、責任を持って資産を管理・運用。
ご本人がお亡くなりになられた後も配偶者さまやお子さまへ、スムーズな財産移転を行います。
「すぐにつなぐ」
「長くつなぐ」「深くつなぐ」
ケース別資金プラン
家族に合った3つの資産活用例をご紹介します。
ムービーやデジタルカタログなど
その他紹介資料
商品概要
商品名 | 特約付き金銭信託(合同運用型) 「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」 |
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販売対象 | 個人のお客さま | |
信託の目的 |
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商品の仕組み |
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信託契約期間 | 5年以上30年以下 (1年単位にて、お客さまがご指定できます。) |
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信託財産 | 信託財産の種類等 | 信託財産は金銭とします。信託財産の追加はできません。 |
申込金額 |
200万円以上 3,000万円以下(1万円単位)
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信託報酬 | 管理報酬 |
信託契約時に、当初信託財産額の1.10%(消費税込)を委託者より管理報酬としていただきます。 (ただし、最低報酬額は55,000円(消費税込)となります。) |
運用報酬 | 信託期間中に、当行所定の方法により信託金の元本に運用報酬率を乗じて計算される額を運用報酬としていただきます。運用報酬率は、年8.0%を上限、年0.001%を下限とします。 |
まずは〈ひろぎん〉の窓口で、お気軽にご相談ください。
お申込み
〈ひろぎん〉
の窓口
お問い合わせ
お電話
〈ひろぎん〉の窓口または、信託担当へお問い合わせください。
- ■信託専用フリーダイヤル
-
0120-164-088
(土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)
- 〈ひろぎん〉家族つなぐ信託のリスクについて
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元本に万一欠損が生じた場合は終了時にこれを完全に補填します。
ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合は、当該補填を履行できない場合があります。
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元本に万一欠損が生じた場合は終了時にこれを完全に補填します。
- 特約付き金銭信託に係る諸費用について
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- ご負担頂く費用は以下の通りです。
信託契約時:元本の1.10%(税込み)の管理報酬を、申込金とは別にいただきます信託期間中:信託財産の運用成果に基づき、0.001%から8%の運用報酬がかかります - その他の留意事項について
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- 万が一、元本に欠損が生じた場合は、信託終了のときに完全にこれを補填します。
- 予定配当率を定めておりますが、確定利回り商品ではございません。
- 信託財産の運用は、安定した収益の確保を目的として、当行の預金等で運用します。
- 当行預金と合わせて元本1,000万まで、預金保険制度が適用されます。
- やむを得ない場合を除き、中途解約はできません。
- 中途解約をされる場合は、当行所定の解約手数料をいただきます。
- 「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」にかかる法務上、税務上のお取扱いについては、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。
- 商号等
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株式会社 広島銀行