〈ひろぎん〉
生活パートナーサービス 利用規定
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定義
「〈ひろぎん〉生活パートナーサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、株式会社広島銀行(以下「当行」といいます)が、当行の口座をお持ちの方を対象に、住まいや暮らし、資産の管理等に関連する各種役務や物品(以下、「サポートサービス」といいます)を提供する事業者(以下、「パートナー企業」といいます)を紹介・斡旋するサービスをいうものとします。 -
対象者
本サービスの対象者は、当行に口座をお持ちの方に限ります。 -
サービスの利用
- 本サービスの利用に当たっては、当行所定の方法により当行へ利用申込をするものとします。
- 利用者の申込みにもとづき、当行がパートナー企業の紹介・斡旋を行います。
- サポートサービスは、利用地域が限定される場合があります。
- 本サービスの内容は、事前に通知されることなく、変更・追加・中止される場合があります。
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利用料金
- 本サービスの利用にあたり、利用者が当行に支払う対価は、無償とします。
- パートナー企業が行うサポートサービスの費用については、利用者が負担するものとします。
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個人情報
- 当行が申込みを受け付けた利用者に関する住所、氏名、電話番号、依頼内容等の情報については、利用者に適したサポートサービスを円滑に紹介・斡旋することを目的として、パートナー企業に提供できるものとします。
- 当行は、本サービスの運営管理およびサービスの向上を目的として、パートナー企業からサポートサービスの利用状況に関する情報を取得できるものとします。
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免責事項
- 本サービスは、パートナー企業との商談機会の設定を確約するものではないものとします。
- サポートサービスは、パートナー企業の責任においてなされるものであり、当行は、サポートサービスに関する取引条件、品質等を保証するものではありません。利用者に損害もしくは不利益が生じた場合であっても、当行の故意でない限り、損害賠償を含む一切の責任を負わないものとします。
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サービスの中止等
当行は、事前に通知することなく、任意に本サービス全体、または一部を変更・中止あるいは終了することができるものとします。 -
本規定の変更・廃止
この規定の内容については、事前に通知することなく変更することができるものとします。変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。 -
準拠法・管轄
この規定に関する準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(2024年4月1日現在)
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